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日出づる処の名無し:
>>自称本スレ815へ
やっとまともに議論できる人が現れたかな。意味判りますよ。
反論する前にこの部分を少し修正させてもらいたい。
>軍律は占領地域においても適用される。
の後に以下の文を付け足そう。
(軍律とは軍が定めた規則であり自国の軍人を軍罰に処する事はもとより、捕虜の
処罰に関しても適用される。又、占領地域で規則を制定する事も認められている)
この修正を踏まえて反論する。
昨日の馬鹿は軍律とは占領地において布告するものだと訳の判らん事を言っていたが、
それは軍律の一つの機能に過ぎない。占領地においても適用されるのであって、
中支那方面軍自体は12月1日以降、中支那方面軍軍律に基づき行動しなければならなかった。
さて、「国際慣習法より優先される根拠は何か」というと同じく国際法である陸戦ノ法規慣例ニ
関スル条約第1条による。この条文による訓令とは中支那方面軍軍律であり、これにより既に
国際法を遵守していると言える。成立があいまいな慣習法に合わせる理由はない。
次に、「事実上全ての捕虜に対して審判する事は不可能であるから・・・」についてはこう答えよう。
そもそも全ての捕虜に対して裁判する必要はなく指揮命令系統を考えれば仕官クラスのみの
裁判で事足りる筈である。そうなれば処刑に関する事務手続きもこなせた筈であり、
けっして審判規則の遵守が不可能であった訳ではない。
法の技術的運用という意味では強引な解釈でもって、捕虜を給養する事ができない場合は処刑しても
よいと言いたい様だが、ならば後送後解放すればいいだけである。