【在日が憲法上の国民であることの論証】
前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。
共通の前提であることの証拠=在日参政権を否定する論者ではお馴染み
(例えば
http://www.nipponkaigi.org/1900-kazoku/1920-01QandA.html)
前提(根拠)2:民主主義理念=治者被治者の同一。
共通の前提であることの証拠=外交の三原則や自民党憲法改正案に民主主義が明記されている。
また、民主主義の理念がこの内容であることは常識的に自明(ググれハゲ)
論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
論証2:・在日は日本国の被治者である。
・前提2より、被治者は主権者である。
∴在日は主権者である(三段論法として自明)
論証3:論証1、2より、在日は国民である。
#国民主権を百地(上のリンク先)のように「国民=主権者」と考える常識的な論者にとっては、
「日本国(日本政府)の立場においては『在日は憲法上の国民』である」を認めざるを得ない。
#「憲法上の国民」とは、憲法に書かれている「国民」のことを指し、
ここでの議論は、これが誰であるかについてであり、
それは必ずしも憲法のみから導かれると主張してるのではない。