【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】62次資料

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816日出づる処の名無し
>>814
無裁判処刑は合法である。
裁判が必要と考えると、敗残兵の安全地帯侵入を防止できなくなってしまい
安全地帯を設ける意味がなくなる。その解釈はとることはできない。
  ↓
中支那方面軍軍律審判規則には10条に特別軍律裁判の規定がある。
これは戦場において規定されているのであり、この特別軍律裁判の内容をまず明らかにするべきである
特別軍律裁判を明らかにするといきまいていたK-K氏は逃亡。
  ↓
>@戦闘終了後A城外にてB無抵抗で捕獲されたC捕虜が存在しD処刑されている。
@〜Dを証明するに足る証拠の提示を要求する。

>Eその裁判記録はない。
処刑命令がないのに処刑されているという根拠がない。
命令がない場合は、分隊長の個人の責任であり、日本軍は関係ない。
また軍律の定めがあり、憲兵の取調べがある以上
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/img062.gif
処刑されているのなら、命令があるはずであり、命令があるのなら軍律裁判に基づいてなされたと考えるのがその手続きから考えて合理的である。

つまり、無裁判処刑は合法であるが、
肯定派は捕虜がいたという証明と、無裁判で処刑されたという証明の二つがなされていない。