在日は憲法上の日本国民なのだが###9

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489日出づる処の名無し
>>480
船虫は自説の補強にhttp://www.crnjapan.com/japan_law/ja/20050413-asa-cannot_refuse_citizenship.html
のような裁判例を用いてくる割には、
SF条約によって朝鮮半島の国家が独立した結果朝鮮半島出身者が日本国籍を喪失することとなる
ことを相当と認めた判例(最判昭和36年4月5日)は無視するのか。
ひでえダブスタだな。
自分に都合のいい裁判例は利用するが、都合の悪い判例は無視するんだもんな。

まともな頭があれば、憲法の予定する「本来的な国民」について、前者のフィリピン人の子供はそう認められ、
在日は認められない、と司法が判断を下した。
自分は日本の被治者だとかのたまう以上は、気に食わない判決にも従いましょうね、という結論になるはずだが。