>>457 名前: 在英日本人
>なんか馬鹿な議論が延々と続いているが、少なくとも俺の知っている
>ヨーロッパのいわゆる近代国家では国民(citizen)の定義は国籍(citizenship)
>の保有者ということで完結しているし、それ以外の理解不能な定義は無い。
普通はそうだよね(
>>6)。だから何?
国籍剥奪当時(憲法制定後の事件)、在日は日本国籍を持っていたから、
憲法上の国民(前文で憲法を制定したとされる国民)だってか?
賛同してくれてどうもw
冗談はさておき、始めに国籍保持者を非国民扱い
(参政権の剥奪から国籍の剥奪とそれにともなう国民としての諸権利の剥奪)
したのは日本政府なんだよ。
日本政府が「国籍保持者=国民」は必ずしも成り立たない場合があるとしたわけ。
そうじゃないと、文字通り「真なる国民に対する参政権の剥奪」とかってことになり、
明確に憲法違反(15条)だろ?
理解不能だと言っても、現実にそれが起きてるわけだから、
この土俵(国籍による一般認識はとりあえず括弧に入れておいて、本来的な国民は誰か?)に
上がらないと話にならないわけ。
とはいえ、「本来的な国民(真なる国民・憲法上の国民)」なんて観念は別に特殊なものではない。
なぜなら、
>ただ、その国籍保有の条件は国によって法律で色々と規定があり、
>結局は法律次第なんだな。
と言うように、国籍保持者は法律次第で変わる(もちろん、件の民事局長通達でも変わる)わけだが、
憲法が言うには、少なくとも通説的な憲法解釈では、憲法を制定する権力をもった国民は前憲法的存在とされている。
前憲法的な存在が前法規的存在であるのは当然で(間接的とはいえ全ての法律は国民の認定により成立する)、
本来的な(前憲法的な)国民が国籍法に依存する(国籍法の下位にくる)なんてことはどうにも非合理なわけ。