【世界の】南京大虐殺は嘘【非常識】64次資料

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241K−K@南京事件資料集
>>130
リーバー法のパルチザンの取り扱いに関する条文に関しては、既に下記のページにて検証済みですので、ご参考までにどうぞ。
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%a5%b0%a1%bc%a5%b9%bb%e1%a4%ce%a5%c8%a5%f3%a5%c7%a5%e2%c8%dd%c4%ea%cf%c0D02

このページでは、リーバー法制定当時(1860年代)と、ハーグ陸戦規則制定当時(1900年代)とでの法の発展による考え方の違いを指摘しました。

しかし、そもそもリーバー法82条における「即決処分」が如何なるものかは、よく判りません。
当時のアメリカの刑法の考え方が如何なるものかは判りませんが、未だ西部開拓時代の荒々しい刑事訴訟制度の名残があったことは予想できます。
当時の法感覚からしても、単なる犯罪を犯した疑いのある者(嫌疑者)を、嫌疑者だからというだけで刑罰の対象とするということはあり得なかったことでしょう。

どのような場合に、盗賊や海賊が「即決処分」されるのかを考えるべきです。
察するに、実際に盗賊・海賊であることを示す行為を行っている途中、つまり現行犯を確認できた場合において「即決処分」が出来るのは、それほど無理のある話ではないでしょう。
信夫淳平も、現行犯ではないものに対する処罰を次のように否定しています。
「嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、
甚しきは確たる證據なきに重刑に處するなどは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。」
(『上海戦と国際法』)

<結論>
パルチザン処分に関するリーバー法82条の記述は、法発展の違いから考えて、また、「即決処分」の意味から考えて、南京大虐殺の便衣兵無審判処罰を肯定する根拠にはならない。

◆戦後責任ドットコム
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