在日は憲法上の日本国民なのだが###7

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275日出づる処の名無し
http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国との平和条約#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E5.A4.96.E5.9C.B0.E4.BA.BA.E3.81.AE.E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.9B.BD.E7.B1.8D.E5.96.AA.E5.A4.B1
によると、>>4で主張している在日の日本国籍剥奪についての法務府民事局長通達(>>24)は
最高裁がその通達を正当なものと認めているそうだぞ(最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁)。

俺もこの判例を読んでみたけど、朝鮮がどの時点で独立国として復帰したかについて争いはあるが、
「日本が朝鮮に属すべき人に対する主権を放棄することは、
このような人について日本の国籍を喪失させることになる。」
ということで、朝鮮人の日本国籍が一律に失われたのは
「上告人の日本国籍の喪失は、つぎに述べるように、平和条約の規定に
基くものであつて、憲法のこれらの規定(11条〜13条)に違反する点は認められない」
だってさ。
この判例は戦中に朝鮮半島出身者と結婚して朝鮮半島の戸籍に入った日本国民が、
戦後に上の通達によって日本国籍を失ったことについて、その適法性を争ったものだけど、
サンフランシスコ平和条約第2条の解釈と日本の憲法との関連など、このスレの争点となる
部分について最高裁が統一的判断を示しているから、参考になると思うよ。