【ソース皆無】 「在日特権」の”虚構”と”真実” 【差別目的】

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343日出づる処の名無し
>また、オレが反対していることは、「在日の韓国朝鮮籍の剥奪」。
 
 君の大嫌いなウッキーから出展(日本国との平和条約の項)引用
tp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84)だがいわゆる外地人の日本国籍喪失の欄において
条約に基づき領土の範囲が変更される場合は、当該条約中に国籍の変動に関する条項が入ることが多いが、
本条約には明文がない。しかし、国籍や戸籍の処理に関する指針を明らかにした通達(昭和27年4月19日民事
甲第438号法務府民事局長通達「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理
について」)により、本条約第2条(a)(b)の解釈として朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うとの解釈が示され、
最高裁判所も同旨の解釈を採用した(最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁)。

これから見ればわかるように、最高裁は法務省民事局長通達を最高裁判所も指示している。すなわち、
司法側も行政が出した運用を支持し、日本政府による国籍変更を違憲ではないと判断している。
ソースとしては全く信用のないウッキーちゃんだが、(最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁)
の文章があることでこれは信用ができるということだ。
法務省民事通達は違憲ではない。よって在日は外国人であり日本の被治者ではない。
よってこのスレは終了。