【世界の】南京大虐殺は嘘【非常識】59次資料

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23日出づる処の名無し
◆陸戦法規の解釈を巡る対立
虐殺否定派は、中国軍正規兵が軍服を脱いで「便衣」に着替え逃亡したのは、交戦者資格を定めた
国際法(ハーグ陸戦法規)に違反しているとして「処刑」を正当化し、その違反者の殺害は「虐殺」に
当たらないとしている。しかしこれは明らかに国際法の歪曲であり、詭弁である。

陸戦法規の第二三条は、「兵器を捨て、又は自衛の手段が尽き、降伏する者」を「殺傷してはならない」
と定めている。実に単純明快で曲解の余地がない。
「軍服を脱ぎすてた」とか「便衣に着替えた」とかいう否定派の理由は、ただのこじつけに過ぎないのである。
もしその様な口実が上記の法規の解釈に許されるならば、「捕虜を取らない」口実を幾らでも作れる。
降伏の意思が不明、反抗的だから殺した、で済む話となる。

更にこの歪曲には、「降ヲ乞ヘル」行為には、明確な「部隊としての投降」の意志表示が必要であるとし、
戦場で部隊が解体しバラバラになった敗残兵個人の投降行為を事実上認めない、という国際法の
トンデモ解釈のおまけまで付いている。(偕行社は「個別的に投降したが殺された者」を「準戦死者」
扱いにして事実上この処刑を「合法化」している。この解釈の間違いは下の英文参照)

勝利者側の戦場の論理で、もち論一方的に捕虜の資格を否定する事は既成事実として可能だが、
自分達の軍隊が敗者の側に回ったときに、それは自軍の兵士への虐殺の論理(自死の命令)に転化する
事をしっかり記憶しておくべきである。

【陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約】>http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
(イ)毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト
(ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer
means of defence, has surrendered at discretion;
「at discretion」=自由裁量で、自らの意思で
(ニ)助命セサルコトヲ宣言スルコト
(ホ)不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト
(ヘ)軍使旗、國旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ、「ジェネヴァ」條約ノ特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト
(以下略)