在日は憲法上の日本国民なのだが###4

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716日出づる処の名無し
>>699
>どうにも憲法(15条)違反
15条のどこに「主権領土=人民に対する国家の保護義務を担保する地理上の範囲」のことが書いてあるのかな?

>少なくとも表明的には違反
仮に国内法を根拠として条約を否決する場合も、一旦締結された国家間協約・あるいは協定、条約は、
ウィーン条約法に基づき破棄を行わない限りにおいて国内法に優先する。
違反に端を発し、武力紛争などで人道上ゆるさるべからぬ罪を犯したと認められる者は、
その罪をもって内政権を超え、国際法において処罰される場合もあるのもこのため。

こうした不当行為に関わらない範囲において、各国の内政に対し他国は不干渉であるという国際法上の原則があるため、
条約締結条項に対して反する場合、合意不履行の要件を満たすため、その条約は一方的に破棄できうる根拠を得る。

そのため条約の破棄はすなわち約定の無効となり、その場合、北方4島を含む、
ロシア、日本国間の主権領土を巡る係争地域、いわゆる「北方領土」はロシア領であると同時に日本領土であるため、
君やアホな>>3が述べようとしている仮定自体が成り立たない。
つまりこの件に関する君達の主張は議論の土俵が成立しないため、無効といえる。
例えるなら、砂漠に1000キロ彼方のオアシスから一人徒歩だけでバケツで水を運び、稲を植える作業に等しい。
ちなみに、先に述べたように両国の同意によって締結された主権領土にかかる合意に基づき、
日本国の主権が喪失した戸籍は無効となり、その戸籍を元に策定されるロシア国の戸籍が自動的に有効となることから、
ロシアの主権領土に戸籍を登録されているものの扱いについては自発的に日本国籍を取得しない限りにおいてロシア国民となる。
人道的保護の見地からも無国籍という状況を生み出さないようにするのが国連難民条約批准国のルールである以上、
この原理は変わらない。

これは第二次世界大戦の中国、朝鮮半島をはじめ独立植民地住民への対処以降、
国際法上自明の無国籍者救済のための手順であり、その常識を知らないまま日本国憲法の範囲を逸脱した想定を入れてきたのはアホな>>3であるため、
読者諸氏はこういうアホに染まらぬよう、憲法10条における国民条項とは国際法に基づく主権国家規範の尊守である事を理解する必要はあるだろう。

最後に、主権の放棄は日本国憲法序文によって、これを断固認めない旨、宣言されている。これは国家国民の一致した方針といえる。
「われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は,
普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 」
つまり>>3の仮定は既にこの条項に違反しており、違反者の主張といえることからも憲法の精神に反する無法者の主張といえる。