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日出づる処の名無し:
ちょっとここらで一つ、まとめ投下。
★人権擁護法における「救済」のまとめ(試作)
1.「人権擁護法」とは・・・「訴訟のネタ作り」の法律である。
「人権委員」が「人権侵害」だと「認める」ものは簡単に訴訟が起こせるが、
「人権委員」が「人権侵害」だと「認めない」ものは簡単に訴訟が起こせない。
2.「人権委員が人権侵害だと認める」と 「人権委員」は「被告」に「勧告」を行う事ができる。
※「人権委員」が「人権侵害」を決めるのではなく「人権委員が人権侵害」だと 「認める」 だけだ と言うところに注意。
3.被告が「人権委員」の指示に従ってる限り「司法判断」は無い。(本当に「人権侵害」かどうか分からない。)
被告が抗議したら → 民事訴訟。(人権委員会は訴訟に参加できる。)
4.裁判を有利に進めるため、資料が必要なので、被告を呼び出す。(無視し続けると過料。)
もし資料の提出等を拒んだとしても、「人権委員が人権侵害だと認め、被告に勧告」を行っていれば簡単に訴訟が起こせる。
5.もし「人権委員」が横暴で裁判にかけられたとしても、訴訟は起きる。
訴訟を起こされたくないなら「人権委員」の指示に従うしかない。
「人権委員」の指示に従ったとしても「人権委員が勧告を行った」時点で簡単に訴訟が起こせる。
刑事は1件しか起こせないが、民事にはその縛りは無い。
→ 第六十条・第六十二条・第六十二条5 などを参照のこと。