345 :
日出づる処の名無し:
「当該属性を理由」と「前項第一号」を意図的に無視してるんじゃない?
例えば拉致問題で北朝鮮を批判するアニメや報道番組が作られたと仮定する。
これが「北朝鮮に対する差別だ!」として人権擁護法に則って訴えることが可能かというと、
「拉致」は「北朝鮮人」という属性に付随していないから無理だよね。
「前項第一号」というのは法案第三条第一号の「次に掲げる不当な差別的取扱い」にある
「イ、ロ、ハ」なんだけど、通常の言論や表現活動を抑制・規制につながらないよね。
あと、総連や民団の構成員は人権擁護委員になれないよね。
「公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または
国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、
日本国籍を必要とするものと解すべきである」という、内閣法制局の見解があるんだから。