このスレの全般的な想定として、個人が国と争う事が大変だというのは、何となく
分かりますが、アニメもやばいという想定においては、人権委員会が個人を狙い撃ち
しても、制作者やテレビ局も無効確認により利益を得る者なので同法で対抗可能なので、
アニサロにおいては賛同出来ない道理になります。
ソース示し忘れたので貼っておきます。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/vol1-2/003.html 同法の第9条第2項も興味深いので提示します。
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の
有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみに
よることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮する
ものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、
当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌する
ものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決が
その根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質
並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。