仮に民主主義を命じる新憲法が施行されたとしても、
「被治者」たる要件の定義しだいではまず在日は参政権を得ることはできないな
虫は民主主義上の被治者である事を前提に国民を認定する(国民⊂被治者とする)べきというスタンスを採っているが、
逆に国民である事を被治者たる要件とした場合(被治者⊂国民とした場合)、
民主主義下においても虫の理論は完全に破綻する
なぜなら国民⊂被治者という構図こそが虫理論の大前提だから
在日の国籍消失(=国民で無いとされたこと)が最高裁で合憲とされている事により
その前提が完全に崩れてしまう
まあ一般的には後者が受け入れられると思うのだがなぁ