また、常識的に考えても国民=国籍保有者であるのは明白であり、
そもそも国籍とは国民たる要件のことであるという言語的な定義があり、
この定義を用いれば国民と国籍の関係について真であることを証明できるのは
「国民ならば国籍を持つ」および「国籍を持たない者は国民ではない」であります
現行憲法においてもポツダム宣言においても政治体制としての民主主義は謳われておらず、
在日に国籍が無いことによる国籍法の違憲性を示すことはできず、在日が「憲法上」の日本国民であるという主張は誤りといえます
日本の国是は自由民主主義でありますが、“国是”には法的拘束力は存在せず、
法的にみれば現状が国是に反するからといって国家に賠償などの責任は存在しません
よって
>>1で示してある
>1、講和条約時の法務省通達による国籍剥奪は不当。
>2、在日参政権は認めるべき。
>3、年金加入権等の否定は間違いである。
というのも現時点で言うことはできず、
憲法が改正され、民主主義が表明されたとしても改正以前の時点における違憲性は存在しません(事後法の禁止)
まあ将来的な事はともかくとしても現時点においては在日は「憲法上の日本国民」ではないということがご理解いただけるかと思います
以上