>>839 >>最高裁判決では朝鮮人の国籍消滅は正当化されたが、これは国民主権の元に選ばれた判事によるものであり(とされる)、
>>君はこれを朝鮮人が国民で無いとされた条件下で選ばれた判事によるものだから無効と言っているようだが、
>そうじゃなくて、正当化などしてないくせに、正しいと言ってるわけだろ?
>よく読んでみ。「根拠はない」と書いてある。こんな厨房レベルの決め付けに納得する方がどうかしてる。
わかった、じゃあ“正当化している”の部分を“認めている”に訂正する
どちらにしろ最高裁における朝鮮人の国籍消失は合憲であるという判決を否定することができないってことは
分かってもらえたみたいだし
というわけで在日に日本国籍が無いことは合法という前提をまずここにおきます
>そうはならない。日本国籍を有効にしろなどという主張はしてないわけ。
>問題にするのは、「在日は憲法上の主権者(国民)である」ということ。
> これを現実化するには新法でもいいわけで、国籍がどーのなどというすり替え議論をする必要はない。
>もう一度言うが、「在日は憲法上の国民か?」これがまともに争点になったことは一度もない。
ということなので、有名どころをググってきました
「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、
国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、
権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。」(最判平成7年2月28日)
>憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである
主権者は国民にあることは当然ですが、
この判決では“日本国民”とは“我が国(日本)の国籍を有するもの”とも言っていますが?