>>834 >作るという作業を正当化してるだけで、結果として生じた法制度まで正当化してないっての。
このバカはまだ分かってないのか。
「主権者である国民を法律で定める」という手続きが正当化されているのなら
>>2で民主主義の理念により主権があるとか言ってるのが戯言になることが。
>演繹によってどうやって「違憲性のないこと」を証明すんだ?
証明しないよ。
頭悪いな。問題があるのは「違憲性のあるとき」じゃないか。
気は確かか?w
>
>>2により、在日は国民。よって国籍法第1条と矛盾し、
>>2が憲法であるゆえ、国籍法は違憲。
前述により、間違い証明済み。
三段論法ハターン。
ところで国籍剥奪は合憲判断が下ってるんだけど。
君、わかってるの?w