在日は憲法上の日本国民なのだが###2

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810日出づる処の名無し
禁止説に拠る各識者の見解。

(1) 長尾教授は、「平成七年の最高裁判例において、許容説が正しく、禁止説が誤ってい
 るということが、当然の前提とされているが、許容説の禁止説に対する理論的優位は自
 明の理というほどのものではない。・・・許容説と禁止説のうち、いずれをとるかとい
 う問題について学説はわかれるが、いずれにせよ、その理論上の優劣の差は紙一重のも
 のにすぎない。ドイツにおいて、憲法改正によってEU市民に地方参政権を保障したのち
 においても、その他の一般外国人との関係においては、今なお禁止説が支配的であるこ
 とに留意する必要がある」と述べる。長尾一紘『外国人の参政権』(世界思想社、平
 成一二年)一九九頁。
(2) 最近、「国際化」だとか「グローバル化」なので、外国人に対して「地方参政権なら
 ば認めても良いのではないか」と言う見解が根強く主張される。廣田氏によれば、「国
 際平和が確立され、集団的な国民の自己決定権を基礎とした主権国家によって構成さ
 れる国際社会の構造が意義を失ったとき、はじめて地方レベルのみならず国政レベルに
 おいても外国人の参政権を語ることができるであろう」と述べる。
  もしそのような時代が来たならば、「国際化」だとか「グローバル化」という言葉に
 意味がでてくると思うが、「国民国家」の意義が失われていない現在の状況下では空虚
 なスローガンにしか聞こえない。廣田全男「外国人参政権論における『民主制』理解に
 ついて」杉原泰雄教授退官記念論文集刊行会編『主権と自由と現代的課題』(頸草書房
 、一九九四年)三五六頁。