>>808の続き
現行、憲法学上においては ”権利の性質上” 日本国民のみを対象としているのものの代表が
国会議員の選挙権、被選挙権である。
地方自治体の地方参政権に関しては諸説があり、肯定説で現在主流をしめる性質説では認めても良いのでは
ないか?というのが大勢である。しかしその場合においても、国政(非)選挙権までは含めない。
問題は”権利の性質上”という概念になるわけだが、日本人(日本国籍者)による民族自決権
即ちこれが国家の主権に繋がるわけだ。
憲法学上においては船虫のいう民主主義理念の拡大解釈による(顔文字がいう国家機関としての国民という意味で)
在日国民説は全く採用されていない。何故ならこれら国家主権を侵害すると暗黙で了解されているからに他ならない
からである。
また顔文字のいう
>>343参照 各々の国民概念も”国家機関としての国民”であると暗示的に全ての学説で導きだされる
ので国民=日本国籍を持つ人の定義で話を進めて問題ないだろう。