在日は憲法上の日本国民なのだが###2

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808日出づる処の名無し
>>807の続き

ここでの主題である外国人参政権について

禁止説:正当化根拠は憲法第三章「国民の権利及び義務」から憲法上の権利は外国人には保障されないとする考え方。

肯定説:

○文言説:憲法の規定が「国民は・・・」の場合には日本国籍を有する日本人だけがその権利を保障され
「何人も・・・」の場合には外国人も含めてその人権が保障されるという説。
しかし憲法22条「国籍離脱の自由」は日本国籍者しか適用できないにも拘らず、「何人も・・・」という規定であり
またそのいずれも明記していない規定(憲法19条など)もあり、現在では否定的に捉えられている説。

○性質説:憲法によって保障された人権の性質を検討して、できるだけ外国人にも人権を及ぼすべきである
という理由から、その”権利の性質上”日本国民のみを対象としていると解されるものを除き外国人にも
保障が及ぶとする考え方。地方参政権であるなら、与えてもいいのではないか?というのが現在の主流である。