在日は憲法上の日本国民なのだが###2

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807日出づる処の名無し
>>801の続き

外国人に対する人権享有主体性

外国人とは、この場合日本国籍を有しない人をさす。

人権は前国家的性格のものであるからして、つまり人が人たるがゆえに与えられるべき性質のもの
という考えから日本国籍があるから認められるものではないという考え。
更に国際主義、世界人権宣言、国際人権規約により、人権の尊重と尊守、自国民と外国人を差別しない
という理念を尊重する。

外国人に保障される人権の範囲。
権利の性質上、適用可能な人権については、外国人にも保障される

外国人に保障が及ぶか否かが問題となる人権
○参政権(このスレの主題:否定説と肯定説に分かれる更に肯定説は文言説・性質説に分かれる)
○生存権(憲法15条:すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する:つまり対象は国民で
あり外国人は含まれていない、しかし法律で外国人に一定の社会保障を及ぼすことは憲法違反とはならないと
解釈されている)、
○入国・再入国の自由(外国人には入国の自由は保障されていない:再入国については認める説、認めない説がある)
○出国の自由(国際人権規約より:自国を含むいずれの国からも離れる自由、自国に戻る自由を保障)
○表現の自由(憲法21条より「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」
これらは外国人にも保障が及ぶ。ただし、政治活動の自由は制限)
○職業選択の自由(憲法22条1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
より。ただし公務員の場合は別)