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日出づる処の名無し:
憲法学上における、人権享有主体性について
人権享有主体性とは、憲法が人によってどこまで基本的人権を保障しているのか?という事。
これが問題となるケース、外国人、未成年者、天皇、法人 が挙げられる。
未成年者:成人の比較して発育途中の段階であり、その行動や判断が未熟。
心身の健全な発達を図るための必要最低限度の制約が許される。
婚姻の制限や選挙権の行使の不可など。
天皇および皇族:憲法上の地位の特殊性=象徴として(憲法一条)、世襲制である。(一般の
国民とは同様の人権保障が及ばない、最小限度の特例扱いが認められる。
法人:人権は、元来自然人のために認められたので、法人には保障されないのでは?という
考えが主流。しかし今日では法人にもある程度の人権享有主体性を認める考えがある。
保障されるモノとしては、経済的自由権(財産権、営業の自由)、精神的自由権(報道の自由、学問の自由、
信教の自由:内容により特定の法人)となる。ただし、個人(自然人)の人権を不当に制約しない範囲でしか
認められない。