いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第八条

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憲法無効論は          | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
 過激ぢゃないよ        |    なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
                   | 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律  という序列の完成。
                   | 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
   東京裁判史観が       | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
 必要なのは           | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
  無法な憲法を         |   に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
 正当化しなければ       |    この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
  ならないからだよ       |   帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
                   | 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
  戦前暗黒           |  する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
 戦後バラ色の言論統制    |  判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね    |   空気のこわばりが解けることでしょう。
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