>>868 なら、もう君の全面的な負けじゃん。
>807
>もし日本軍が一般市民を無差別殺害する意思があったとすると、なぜこのチャンスを放棄
>し、最も効率よくかつ合法的に一般市民を虐殺できるよう徹底的な砲撃を加えず、所謂感
>謝状を出されるほど細心の配慮を行ったのか、通常の人間ならば理解できない。
しかし、相変わらず壊れた玩具の場合支離滅裂で本人以外には理解のできない主張が
多すぎ。
典型的な、病的なまでに小児性を引きずった大人だな・・・。
>>876 松井石根の裁判ですら、無差別殺害は検察側が立証諦めてるからな。
レスするだけ無駄な話ですよ。
ところで、壊れた玩具「以外」の人に質問なんだけど、
>>868 >私の「虐殺の定義」は何度も述べているので過去スレを参照にして欲しいが、
>勿論「一般市民を含む無差別殺害」はその定義に含まれる。
一般市民を含む無差別殺害以上に、虐殺と言えるものってなんだろう・・・。
玩具はそれを「含まれる」と言うことは、それ以上の虐殺の下位に位置するみたいだけど。
今まで検証の過程で所謂大虐殺派の主張を見ていたけど、これの上位に当たる虐殺の
定義を見た記憶が無い。
なんだか想像したら脳内がお花畑になりそうで怖い・・・。
880 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 02:40:28 ID:arwjaz3r
>>876 城外からの砲撃を利用すると白人を一緒に虐殺する結論が想像されるので出来なかっただけだ
虐殺DNAを所持する日本人は白人が怖いので虐殺DNAを満腹させるために中国人だけを選んで虐殺した
881 :
やまんば ◆bBpWaTff0M :2007/02/09(金) 02:53:08 ID:4PyT1nIU
>>873 貼ってもいいなら、次スレのテンプレでたっぷり貼ってあげるけど、それでもいいかな?(藁
言っておくけど、ワシの「虐殺の定義」は君が考えるほど単純な「人数:期間:場所:方法:」の
定義で括れるものではなく、まさに「ヘーゲル的歴史概念」だからね、
一行レスポンスで終わるようなしろものではない。
とは言っても、専門分野では、本多先生や笠原先生の実際的なお仕事の知識を越えるも
のではないけれど・・・。ワシは謙虚だからね、その点ははっきりしている。(藁
>>881 つまり、「南京城内では、数千、万単位の死体が横たわるような虐殺はおこなわれていな
い」と主張するわけだね。
これと、「一般市民を含む無差別殺害」は完全に矛盾するわけだが、どう捻れば自分をだ
ませるのか想像すると、理解できそうに無い精神の暗闇に踏み込むことになりそうだ・・・。
それにしてもそれだけ敬愛する先生の本で、なおかつ自分がよく引用する「南京事件」位、
お布施だと思って買えばいいのに・・・。
883 :
やまんば ◆bBpWaTff0M :2007/02/09(金) 03:02:38 ID:4PyT1nIU
>>882 >つまり、「南京城内では、数千、万単位の死体が横たわるような虐殺はおこなわれていな
>い」と主張するわけだね。
ワシの認識では、「南京城内では、数千、万単位の死体が横たわるような虐殺はおこなわれている」
です。
笠原氏がそういう発言をしている事実は確認しておりません。
それでは、今日はこれでお休み。
>>883 >808氏が確認できる書籍を提示し、かつそれを紹介する動画の場所を示しても、自分の
結論に不利なものからは必死で目をそらし、ほんのわずかな労力を払うことすらしない・
できない人であることを証明し、なおかつ勝ち誇り続けることができるのは、ある意味驚異
的な精神力であると褒めておくよ。
ここ数日間だけ久々にこのスレを見たが、10スレくらい前とまったく変わらない姿には、い
ろんな意味で感動した。
下衆もここまで極めると芸術的だ・・・。
>一行レスポンスで終わるようなしろものではない
単に頭が悪いだけ。
>>883 何じゃそりゃ。
正真正銘のカスだな。この恥さらし。
やまんばのオナニースレに次スレなんていらないと思うけど
もしどうしても次を立てたいってんだったらスレタイ変えろ。
このままじゃ本スレと紛らわしくてかなわん。
せめてスレ番を第4次にしろ。
投票所で圧倒的多数で偽スレ認定受けてんだから、
嫌がらせみたいなスレタイ固執はやめて、内容に即した「南京大虐殺はあった」スレにでもしろよ。
>>881 とりあえずこれをテンプレにしとけ。
しかし全く、ああ情けない奴。
881 名前:やまんば ◆bBpWaTff0M [] 投稿日:2007/02/09(金) 02:53:08 ID:4PyT1nIU
言っておくけど、ワシの「虐殺の定義」は君が考えるほど単純な「人数:期間:場所:方法:」の
定義で括れるものではなく、まさに「ヘーゲル的歴史概念」だからね、
一行レスポンスで終わるようなしろものではない。
本スレで火達磨だからってスレタイコピーして媚中派だけの宣伝活動しようとしたけど
見事に失敗してるね。ボコボコw
890 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 09:59:28 ID:IsBAz8oS
中国の嘘どうこう言ってるが、
数の水増しはともかく学界じゃ虐殺の有無の結論は出てない。
虐殺じゃなくて侵略だけでも「何をしたか」で通じると思う。
とりあえず侵略したのは事実だし。
その事実をいつまでも振りかざしてる現実の中国政府とかへの
是非は別としてね。
やまんば見てると、非戦闘員の虐殺は無かったと確信をもてるなぁ。
892 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 11:16:51 ID:oIJE67Uf
>>827 むちゃくちゃな意訳はしないように。
上砂中佐が事務地あわせのために部を訪ねてきた(同中佐は憲兵)
中佐は、近頃強姦事件が不起訴となるものが多く、憲兵がせっかく検挙したものを起訴されないのでは努力の甲斐がないと述べられた(話の内容から抗議である)。
それに対して自分は次のように答えた。
あるいはそうであるかもしれない。しかし、自分は戦争における情状、犯人のその当時における心理、中国女性の貞操観念や
これまでの犯行数(その実際の数を上げれば強姦は莫大な件数となるだろう)、検挙されなかったものとたまたま検挙されたものとの数の比較その他純理論的には、
姦淫は当時の情勢上刑法178条に規定する反抗を抑圧されているのに乗じてと認められるが、中にはそれらのものが全部とは断ずるわけにはいかず、容易に要求
に応じたものもこれあることを考えざるべからず、このように見てくると姦淫した事実があれば直ちに強姦なりと断ずるは総計である岩ざるを得ないのではないか、
その他周囲における犯行当時の事情を深く考慮して決定して処理すべきである。であるから中佐の要求には応ずることは出来ない。
批判は次で
スレタイ騙りまでするほど堕ちるレベルなら、そもそも議論に参加しなきゃ恥かかないのに……
894 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 11:35:14 ID:oIJE67Uf
>中佐が不起訴多すぎるので何とかしてほしい、と言ってきたけど、事情を考えれば性交して
>いれば強姦と判断するのは理解しても、それでも合意の上(おそらく売春)も有るのでちゃ
>んと状況を考えて決定処理すべきなので、中佐の要求にこたえることはできない。
小川法務官が最初に砂中佐の抗議を応じることができないとする論拠の第1は,
犯人のその当時における心理、中国女性の貞操観念や これまでの犯行数(その実際の数を上げれば強姦
は莫大な件数となるだろう)、検挙されなかったものとたまたま検挙されたものとの数の比較
何だよ。ここを外してどうなる。「犯人の当時の審理」とは戦争に強姦は多少付きものみたいな考え方
に小川法務官が毒されていたことを物語るよね。中国女性の貞操観念に至っては差別意識そのものじゃないか。
その上で実際の強姦件数は莫大だろうから,たまたま捕まったものとその他大勢の妻間ら無かったものとの比
から言って,たまたま捕まったものだけを起訴するのは不公平だということが中佐の要求に応じることのできない
理由でしょ。多すぎですべてを捕まえられないから起訴できないとさじを投げてると言ってもいいんじゃないの。
合意の上なんて何処に書いてあるの?「容易に要求に応じた者」でしょう。つまり銃剣を持った日本兵が武器を
突きつけて「やらせろ」といって、死ぬのがいやで要求に応じた場合に強姦とするのをためらっているわけだ。
この小川法務官は。むちゃくちゃだと思うけどね。本人も、理論的には強姦になるのはわかっているんだよ。
その前に書いているとおり「理論的には」でも、処罰しないで良いような理屈を何とか考えたわけだ。
困難で強姦が減るわけないよな。
>>894 横槍ゴメソ
>併し自分は戦争中に於ける情状、犯人のその当時に於ける心理、支那婦人に対する貞操観念、
>是迄の犯行数(その実際の数を挙ぐれば莫大ならん)非検挙に終りし者と偶々検挙せられたる者との数の比較等、
>その他純理論よりすれば姦淫は当時の情勢上刑法一七八に所謂抗拒不能に乗ずるものと認む
ここまでが上砂中佐の意見に同意を示した文でしょ
>べきも 中には斯かる者全部なりと断ず
>るを得ざるべく 容易に要求に応じたる者も之あることを考えざるべからず 斯く観じ来りたるときは姦淫したる事実あれば直
>ちに強姦なりと断ずるは早計たるを免れざるにあらずや
ここが反対意見では。
>ここを外してどうなる。「犯人の当時の審理」とは戦争に強姦は多少付きものみたいな考え方
>に小川法務官が毒されていたことを物語るよね。中国女性の貞操観念に至っては差別意識そのものじゃないか。
>たまたま捕まったものだけを起訴するのは不公平だということが中佐の要求に応じることのできない
>理由でしょ。
どう読んだらこのようになるの?
>つまり銃剣を持った日本兵が武器を突きつけて「やらせろ」といって、死ぬのがいやで要求に
>応じた場合に強姦とするのをためらっているわけだ。
「その他純理論よりすれば姦淫は当時の情勢〜」から強姦(犯罪)と認めるが…
と言っている上で書いてある文面でしょ。
>>895 訂正します
>ここまでが上砂中佐の意見に同意を示した文でしょ
ここ変になってしまっていますので下記に
ここまでが上砂中佐の意見に近い小川法務官の意見。
これでもまだ変なので意訳しますと。
「中佐の不起訴が多いという不満はさておき自分の意見では
これこれは問題と認めるべきだが」 と言っている。
少なくとも入場した日本軍兵士の強姦事件が多かったことは
間違いなかったわけだ。
そして日本軍兵士数万に対してこれを取り締まる
憲兵はたったの十数人。
まともな取締りができるはずもない。
898 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 15:58:35 ID:oIJE67Uf
>>895 >
>>894 横槍ゴメソ
> >併し自分は戦争中に於ける情状、犯人のその当時に於ける心理、支那婦人に対する貞操観念、
> >是迄の犯行数(その実際の数を挙ぐれば莫大ならん)非検挙に終りし者と偶々検挙せられたる者との数の比較等、
> >その他純理論よりすれば姦淫は当時の情勢上刑法一七八に所謂抗拒不能に乗ずるものと認む
>
> ここまでが上砂中佐の意見に同意を示した文でしょ
違う。「併し」は「しかし」と読み、ここからすでに中佐の意見を否定している。「その他」以下が理論的には刑法に理論的
には該当するがこれこれの理由で強姦と断ずるのは総計であるというひとつのまとまり。
つまり小川法務官は、戦争中の情状を深く検討して法的処理をすべきで、上砂中佐の要求にはこたえられないという結論
その情状とは
犯人のその当時における心理
中国婦人の貞操観念
これまでの莫大な犯行数のうちの非検挙者とたまたま検挙されたものとの比較
理論的には抵抗できない状態を利用したといえても、簡単に要求に応じた者がいるなどの強姦と断定するのは早計な事情
という構造なんだよ。
最後のその他以下が非常に意味がとりにくいのは、自分の言い分に無理があることを自覚しているから、よれた文章にな
っている。武装した兵士が性的関係を要求して、命を守るために要求に応じたのを強姦じゃないなんて到底いえないことは
判っているんだけど、全部起訴するなんてことは出来るわけないから、自分を無理に納得させるような文章になっている。
私にはそう読めるね。
1/3
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モナーは翌日、無人の教会で黒いサングラスの入った段ボール箱を見つける。
∧_∧____
/(*゚−゚) ./\<中のサングラスあげるYO
/| ̄∪∪ ̄|\/ ▼▼-
|____|/▼▼- -▼▼
そのサングラスをかけてみると・・・あたりの様相は一変した。
街は住民の知らない間にグロテスクな顔をした宇宙人に支配されていたのだ!
>>898 「しかし」の後ろが必ず前のことをそのまま否定すると思っているの?
ttp://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A4%B7%A4%AB%A4%B7&kind=jn&mode=0&base=1&row=1 (2)前に述べたことを受けつつ、話題を転ずるときに用いる。それはそれとして。
>戦争中の情状を深く検討して法的処理をすべきで、上砂中佐の要求にはこたえられないという結論
>戦争中に於ける情状
>犯人のその当時に於ける心理
>支那婦人に対する貞操観念
この3つは数併記されているのにどうして「戦争中に於ける情状」の部分が結論に到る理由なんです?
>故に直に中佐の要求に応ずるを得ざるべし
中佐の意見に反対の結論を述べているのはここですがその直前の文章は下記です。
>斯く観じ来りたるときは姦淫したる事実あれば直ちに強姦なりと断ずるは
>早計たるを免れざるにあらずや その他周囲に於ける犯行当時の事情を深く
>参酌して決定処理し居るべし 故に直に中佐の要求に応ずるを得ざるべし
このように見えるとき姦淫したからといって強姦になるとの判断は軽率なので
その他周囲におけるの犯行当時の事情を深く考えてから決定処理するべきである。
よって中佐の要求には応じることは出来ない。
>>898 >理論的には抵抗できない状態を利用したといえても、簡単に要求に応じた者がいるなどの強姦と断定するのは早計な事情
無理やりにもほどがあるのでない? 君の訳(
>>892)を使っても
>その他純理論的には、姦淫は当時の情勢上刑法178条に規定する反抗を抑圧されているのに
>乗じてと認められるが、中にはそれらのものが全部とは断ずるわけにはいかず、容易に要求に
>応じたものもこれあることを考えざるべからず
>理論的には抵抗できない状態を利用したといえても、
これは刑法178条に違反すると認められるが、
中にはそれらのものが全部とは断ずるわけにはいかず
>簡単に要求に応じた者がいるなど
これは如何考えても和姦でしょ。
あと
>中国婦人の貞操観念
>支那婦人に対する貞操観念
これが「中国婦人の貞操観念」ってなるの?
日本兵の中国人女性に「対する」貞操観念のことを言っているのでしょ。
>最後のその他以下が非常に意味がとりにくいのは、自分の言い分に無理があることを自覚しているから、
>よれた文章になっている。
君が無茶苦茶だからでしょ。
> >理論的には抵抗できない状態を利用したといえても、
> これは刑法178条に違反すると認められるが、
> 中にはそれらのものが全部とは断ずるわけにはいかず
> >簡単に要求に応じた者がいるなど
> これは如何考えても和姦でしょ。
ナイフを突きつけてやらせろというレイプ魔の
要求にこたえたら和姦か。
どんな野蛮国の人間なんだか。
>>902 ちゃんと読め。
情勢上その例えがあてはまるときは刑法178条に違反すると言っているの
↑ うっかりゴメソ。訂正します
情勢上「の」その例えがあてはまるときは
905 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 18:43:27 ID:oIJE67Uf
>>900 >
>>898 > 「しかし」の後ろが必ず前のことをそのまま否定すると思っているの?
>
ttp://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A4%B7%A4%AB%A4%B7&kind=jn&mode=0&base=1&row=1 > (2)前に述べたことを受けつつ、話題を転ずるときに用いる。それはそれとして。
それはそれとしてだと、ますます意味が通じないぞ。しかしながらという意味で始めて意味が通じる。
>
> >戦争中の情状を深く検討して法的処理をすべきで、上砂中佐の要求にはこたえられないという結論
>
> >戦争中に於ける情状
> >犯人のその当時に於ける心理
> >支那婦人に対する貞操観念
> この3つは数併記されているのにどうして「戦争中に於ける情状」の部分が結論に到る理由なんです?
併記ではない。情状の内容だよ。情状という言葉には具体性がないから、どのような情状なのかを記し
ているのがそれ以降の文章である。
>>支那婦人に対する貞操観念
>これが「中国婦人の貞操観念」ってなるの?
>日本兵の中国人女性に「対する」貞操観念のことを言っているのでしょ。
日本兵の中国人女性に対する貞操観念ってどういう意味?中国女性の貞操観念さしていると読むのが
それ以後の文章から言っても普通だろ。
906 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 18:45:21 ID:ONc7ibga
本日、夜10時よりNHK総合TVで、文化庁芸術祭大賞を受賞した
ドキュメンタリー作品「日中戦争」が再放送される。
自慰史観に染まったネットウヨは、見逃さないように。
出来れば録画して10回見直すように。
【 NHKスペシャル選 「日中戦争」】
2/9 (金) 22:00〜23:15 (75分)
NHK総合
第61回芸術祭テレビ部門大賞を受賞した番組のアンコール放送。初公開された
蒋介石の日記を基に、日中戦争が拡大した理由を浮き彫りにする。日中戦争は
1937年の盧溝橋(ろこうきょう)事件に始まり、以後、日本は戦線を拡大し、
英米をも巻き込んだ太平洋戦争への道を突き進む。
当時、中国国民政府を率いた蒋介石の日記によると、蒋介石は日中戦争を
世界戦争へと連動させ、米ソの力で日本軍を倒すという長期的な構想を描いていた。
蒋介石は国際社会の注目が集まる上海近辺に精鋭部隊を派遣し、英米の経済制裁や
ソビエトの参戦によって戦局の好転を図ろうとした。これに対し、日本政府は
蒋介石政権を過小評価し、なし崩し的に全面戦争に突入してしまう。中国の真意と
力を読み違えた日本。
それは泥沼の日中戦争から太平洋戦争という破局をもたらすことになる。初公開の
資料から日中戦争を国際的な視野でとらえ直す。
907 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 18:51:09 ID:oIJE67Uf
>>901 >
>>898 > >理論的には抵抗できない状態を利用したといえても、簡単に要求に応じた者がいるなどの強姦と断定するのは早計な事情
>
> 無理やりにもほどがあるのでない? 君の訳(
>>892)を使っても
> >その他純理論的には、姦淫は当時の情勢上刑法178条に規定する反抗を抑圧されているのに
> >乗じてと認められるが、中にはそれらのものが全部とは断ずるわけにはいかず、容易に要求に
> >応じたものもこれあることを考えざるべからず
>
> >理論的には抵抗できない状態を利用したといえても、
> これは刑法178条に違反すると認められるが、
> 中にはそれらのものが全部とは断ずるわけにはいかず
> >簡単に要求に応じた者がいるなど
> これは如何考えても和姦でしょ。
なんて解釈なんだろうね。前提は、上砂中佐がせっかく捕まえた強姦犯を処罰しないのは何事だと抗議したことに対する
受け答えなんだよ。和姦なら初めから問題にならないんだよ。
だから論理的には抵抗できない状態を利用しているとはいえるが、脅されてすぐやらせるようなのは強姦とまではいう必要が
ないという論理だろうが。それつも上砂中佐がわざわざ売春等の普通の和解の案件についても、強姦で捕まえるほど暇だった
というのか?
>>892>>894>>898 すごいなー、ここまで日本語を使いこなしながら文脈を読めないなんて、普通ありえない。
「しかし〜その他理論的には姦淫していれば準強姦及び準強制わいせつとみとめるべきも」
が、反対していることになる理由が不明。
>824の原文を、なるべく正確を期しながらも平易に約すと、
○上砂中佐が事務打合せに法務部に来た。
中佐は近頃強姦事件が不起訴にされることが多く、憲兵がせっかく検挙してもこういうこと
をされると努力の甲斐が無いという。
自分は答えた。或はそうかも知れない。しかし自分は、戦争中であると言う状況、犯人のそ
の当時における心理、支那婦人に対する貞操観念、これまでの犯行数(その実際の数を上
げれば莫大だろう)、非検挙に終わったものとたまたま検挙されたものとの数の比較など、
その他純理論からすれば、姦淫は当時の準強姦及び準わいせつに当たるものと認めるべ
きであっても、中にはそのようなもの全部であると断じる事はできず、容易に要求に応じた
者もあることを考えなければならず、そのように考えたときには姦淫した事実があれば直ち
に強姦であると断じるのは早計であることを免れないだろう。その他周囲における犯行当時
の事情を深く斟酌して決定処理しなければならない。ゆえに直ちに中佐の要求に応じること
はできない。
要するに、戦時に占領地において兵士が現地の女性と性交していれば、理論的には脅して
性交したと認めるけど、中には全部そうであると断じることはできなくて、容易に要求に応じ
たものもあることを考えれば、性交していたから全部強姦と断じるのは早計だから、ちゃん
と当時の状況を検討した上で決定処理しなければならないよ、と言っている訳でしょ。
死を恐れて、と言う状況は「準強姦及び準強制猥褻」を構成するよ?
意図的に無視してるみたいだからたとえを挙げるけど、
兵:「おい、ねーちゃん、3万でどないだ?」
女:「3万?安すぎるわよ」
兵:「んじゃ4万」
女:「仕方ないね、兄ちゃんいい男だからそんだけにまけたげる」
でも、容易に要求に応じてるわけだが。
「姦淫したる事実あれば直ちに強姦なりと断ずるは早計」そのままじゃん。
>>901 >それはそれとしてだと、ますます意味が通じないぞ。しかしながらという意味で始めて意味が通じる。
如何して? 君の意訳が通じていると?
>>989の
>最後のその他以下が非常に意味がとりにくいのは、自分の言い分に無理があることを自覚しているから、
>よれた文章になっている。
この文章は如何見ても無理な意訳を誤魔化しているようにしか見えませんが。
>情状の内容だよ。情状という言葉には具体性がないから、どのような情状なのかを記し
>ているのがそれ以降の文章である。
なんで「戦争における情状」になんで「中国人に対する貞操概念」が含まれるの?
>日本兵の中国人女性に対する貞操観念ってどういう意味?
売春婦のように捉えている者もいるってことでしょ。
>中国女性の貞操観念さしていると読むのが
>それ以後の文章から言っても普通だろ。
以後のどの文章?
>>907 >前提は、上砂中佐がせっかく捕まえた強姦犯を処罰しないのは何事だと抗議したことに対する
>受け答えなんだよ。和姦なら初めから問題にならないんだよ。
「しかし」の後の文章だからでしょうが。
もとい文面無視しているけど結論至る理由が述べられているのはここでしょ。
>斯く観じ来りたるときは姦淫したる事実あれば直ちに強姦なりと断ずるは
>早計たるを免れざるにあらずや その他周囲に於ける犯行当時の事情を深く
>参酌して決定処理し居るべし
>>907 >和姦なら初めから問題にならないんだよ。
>>824 >姦淫したる事実あれば直ちに強姦なりと断ずるは早計
と言っているが?
姦淫は、夫婦などではないにもかかわらず性交すること。
姦淫
(名)スル
男女が不倫な肉体関係を結ぶこと。
「汝(なんじ)―するなかれ」
つまり売春による性交も姦淫。
ところが憲兵は姦淫していたというだけで検挙するから、当時の事情を考えてからでないと
起訴できないと言っているだけでしょ。
暇だとか暇でないとかじゃなく、目に付くものは片っ端から検挙していたという、東京裁判弁
護側の証言、『南京大残虐事件資料集 第一巻』二三九頁。
「私の部隊が南京に入った直後、ある主計中尉が公用外出の途中、支那婦人靴が片足遺
棄してあるのを発見し、その美麗な型式を友人に見せる積もりで隊に持ち帰ったところ、こ
れを憲兵が探知して奪掠罪の嫌疑で軍法会議に書類を送付したので、その中尉は私の面
前で涙を流して自分の無罪を主張し、私もその事実を認めて上司に伝えました。結果は微
罪却下となったと記憶します。当時、南京における日本憲兵の取締りは厳重を極め、如何
に微細な犯罪も容赦しませんでした」
の証言とも一致する。
結局のところ、肯定派は東京裁判と同じように自分に不利な情報は全て却下して、偽証罪
の規定されていない裁判所で反対尋問無しの証言も証拠としてあげたら、確かに南京大虐
殺はあったという結論になる、と言っているだけではないの?
文章をそのまま読むと都合が悪けりゃ、それは言い訳だ!本当はこうに違いない、だから
南京大虐殺はあったんだ!と、言っているように見えるよ。
だから検証を進めれば進めるほど、所謂虐殺が有ったと主張する人の粗ばかりがどんど
ん出てきてしまって、検証派がまるで否定派の様に見える結果になっているんだけど。
913 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 19:36:21 ID:oIJE67Uf
>>908 君は「情状」の意味が分かっていないんだよ。法律家が情状と言っているんだ。状況ではない。
参しゃくすべき情状の説明が,犯人の心理以下なんだよ。
914 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 19:43:18 ID:oIJE67Uf
>>911 >
>>907 > >和姦なら初めから問題にならないんだよ。
>
>
>>824 > >姦淫したる事実あれば直ちに強姦なりと断ずるは早計
>
> と言っているが?
> 姦淫は、夫婦などではないにもかかわらず性交すること。
>
話しの前提が抜けてるだろう。上砂中佐が強姦として捕まえたものを起訴すべきかどうか
の議論の姦淫だ。小川法務官もそのことを前提の文章だろうが。
小川法務官は戦争の情状を参酌すると上砂中佐求めに応じられない。つまり上砂中佐が
強姦犯として逮捕した案件に不起訴とする者が多い状況は続ける。之がその結論。
その間の文章は,戦争の情状の具体的内容だよ。
>>913 君は法律の専門家かい?
情状
(1)実際の事情・状態。実際のありさま。
「処々人民の―を察し/西国立志編(正直)」
(2)刑事手続において、訴追を行うかどうかの判断や刑の量定に影響を及ぼすべき一切の
事情。犯人の動機や目的、犯人の年齢・経歴や犯行後の態度など。
状況
時とともに変化する物事の、その時、その時のありさま、ようす。
当然状況であってもその時の心理も含まれるよ?
情状と言うと、心理状態だけがピックアップされがちなので、あえて「なるべく正確かつ平易」
に訳すため「状況」を使ったんだけどね。
>>914 だからこその、
「姦淫したる事実あれば直ちに強姦なりと断ずるは早計」
でしょ?
強姦として検挙されたものが全て強姦なら、「姦淫」を使う意味が無いじゃん。
戦地において武装した兵士が現地住民とやってる状況を
”和姦”って、どういう状況で和姦に至るのさ。
強姦か準強姦しかありえないだろう。
「支那婦人に対する貞操観念」は「中国婦人の貞操観念」って意味
そして「中国婦人の貞操観念」は「戦争における情状」の一つ。
そしてこれが中佐の意見に対する反対理由なんですと。
ID:oIJE67Uf氏によりますと
戦争中の中国婦人は淫乱になるのだそうです。
正直に言って、ID:oIJE67Uf自身自分の主張にかなり無理があることを自覚してないか?
最初は色眼鏡で見ていたから勝手に「不公平だろうから」とか補完しちゃってたけど、言わ
れて見れば普通に客観的に何も考えずに文章を読んでみると、おかしいと思わないか?
そうそう、>917ID:djNDnDzeには>897の
>憲兵はたったの十数人。
のソース出せるか聞きたかったんだよ。
調べても100人足らずと言う証言が出てくるくらいで、憲兵の数を記録した史料が見当たら
なくて、検証できないわけだが。
ところで、占領地で(突然戦場とか言い出したが、これはただの誤記だよな?)和姦に至る
例は、>908に挙げてあるよ。
日本憲兵正史では17人
笠原の「南京事件」では18人
いずれにせよまともに検挙できる状況じゃない。
> ところで、占領地で(突然戦場とか言い出したが、これはただの誤記だよな?)和姦に至る
> 例は、>908に挙げてあるよ。
まさかこんな不自然な例が実際にあったとでも思ってるのか?
922 :
日出づる処の名無し:2007/02/09(金) 20:26:31 ID:StqO0MfQ
本日再放送のNHKドキュメンタリー『日中戦争』を見よう。以下に注目!!
前スレ54
>>541 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2006/12/11(月) 14:34:19 ID:vEhGKa+H
南京虐殺はあったよ。NHKでもやってたし。
日本兵が証言してたし、一般人にまぎれた兵士については最初は
選別せよ→全員殺せと言う命令文もあるし。
やったのは素直にみとめようよ。認めない奴は朝鮮人と同じレベルだぜ。
>>542 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2006/12/11(月) 15:30:07 ID:I+5k2syy
>>541 日本兵で証言してた人の名前を教えていただけますか?
後、命令文は誰が書いたものか教えてください
>>543 名前:やまんば ◆bBpWaTff0M [] 投稿日:2006/12/11(月) 19:36:06 ID:jPu3e0hv
>>542 そのNHKの放送はワシも見たので、少し説明しよう。
日本兵で証言したのは確か3人、その内の2人は城内の難民区掃蕩作戦を実行した
第9師団歩兵第7連隊の兵士である。小西与三松さんは、自分自身の当時の日記で
長江の下関埠頭付近での中国人若者の銃殺を「聞いた」という間接的な伝聞を書いている。
もう一人の鍋島作二さんは、その下関付近での敗残兵処理に自分が直接手を下した
事を証言している。(ただし敗残兵が川に飛び込んだのでやむを得ず「一人斬った」
という様な弁解めいた証言を行っている。)
命令文は、歩兵第七連隊の戦争詳報である。この中で注目すべきなのは、12月13日段階で
の城内掃蕩作戦命令が、「青壮年は凡て敗残兵又は便衣隊とみなして凡て捕捉監禁すべし」
となっていたのに対して、入城式が間近になった12月15日の命令では「敗残兵は徹底的に
捕捉殲滅すべし」に変わっている点が、放送の中ではっきり指摘されている事である。
>>541氏の記述とは少し違うかも知れないが、要旨は同じ事であろうと思う。
>>921 ふむふむ、調べて見たが既に絶版でかつ完全な引用を載せたサイトも見当たらないな。
とりあえず心当たりを探ってみるわ。
>まさかこんな不自然な例が実際にあったとでも思ってるのか?
実際、日本でも占領されていたときには頻発していたし。
と言うか、これを不自然と考えるほうがよっぽど不自然な気がするのだが・・・。
>>923 お前が挙げた南京大残虐資料集には強姦の例はいくらでもあるのに
売買春の例は一件もないんだが。
所詮お前の妄想だろ。
ついでに言うが、レイプ被害者を何の根拠もなく売春婦呼ばわりするような
主張は世界では絶対に受け入れられないよ。
現場を見て強姦だと判断し検挙した
憲兵の言うことは信用せず、
現場を見ずに官僚答弁で釈放した法務官の言い分を100%主張する。
挙句の果てには被害者を売春婦呼ばわり。
無茶苦茶だ。
>>911 >暇だとか暇でないとかじゃなく、目に付くものは片っ端から検挙していたという、東京裁判弁
>護側の証言、『南京大残虐事件資料集 第一巻』二三九頁。
(中略)
>の証言とも一致する。
しかし否定派(同一人物)は、「反対尋問無し」で「偽証罪の規定もない」裁判所での証言は、
全く証拠にならないとか言ってましたよねえ??(嗤フ
911 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/02/09(金) 19:27:56 ID:7+meAJsj
912 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2007/02/09(金) 19:34:32 ID:7+meAJsj
否定派って最低の屑だな。
レッテル貼り乙
ふつう強姦の常習犯が現場を押さえられて捕まった場合、大概最後の言い逃れは「和姦」だろうなあ。
ま、そうした場合にこそ、検察官や裁判官は被害者の訴えに耳を傾けるべきなのだろうけど、
>>908などの言い分では、はじめから加害者側の事情だけを斟酌しているとしか思えない。
とりあえず
南京大虐殺はどうなったの?
テレビ掲示板討論会 −南京問題について−
http://www.ch-sakura.jp/topix/278.html チャンネル桜ウェブサイトの掲示板にて、日々、熱い議論を交わしている面々がスタジオに集い、
日本の行方についてプロ顔負けの議論を展開する 「日本よ、今...テレビ掲示板討論会」。
今回は南京問題について改めて振り返ると共に、映画「南京の真実(仮題)」への思いや、国際世
論に対して無頓着な日本国内の現状を草の根運動からいかに変えるか、草莽の士が熱く語ります。
週末の夜に、どうぞじっくりとお楽しみください!
放送日時
2月11日(土) 21:00 − 24:00
2月12日(日) 14:00 − 17:00 (再放送)
2月18日(日) 2:00 − 5:00 (再放送)
>>924 何を言いたいのかわからんが、
>売買春の例は一件もないんだが。
とは、「南京に売春婦など居なかった」と主張するわけか?
別に、「容易に合意に達した姦淫」のおそらく最も多数(ないしは全部)を占めるであろう存
在としては、売春が考えられると言う指摘をしたまでであって、「姦淫で摘発された兵士が
すべて強姦」と言う暴論に同意しないのと同レベルで、「姦淫はすべて売春だった」と言う
暴論にも同調はせんよ。
>>925 >現場を見て強姦だと判断し検挙した
>憲兵の言うことは信用せず、
>現場を見ずに官僚答弁で釈放した法務官の言い分を100%主張する。
本来の主張とは異なるが、憲兵と法務官の主張が対立したときに法務官の判断が勝るの
は、法治国家においては当然のことだぞ。
君の主張によれば、検事や裁判官より現場で犯罪と考えて検挙した警官の判断が正しい
ので、検事も裁判官も不要と言うことになるが。
それに法務官を100%主張すると言うが、所謂肯定派がソースとしてあげた資料を検証し
ているだけだが?
その結果、所謂肯定派の主張の異常な点を指摘し、「そのソースはこういう意味で書かれ
ていると考える」と指摘している。
また、おそらく「不起訴」と言う単語に惑わされてだろうが、法務官を現代における検察官と
勘違いしているのではないか?
一般に占領地において開催際される軍法会議は特設軍法会議で、仕官三名あればいつ
でもどこでも開催できると言うのが国際慣習となっている。
日本軍の場合は志願制でなる憲兵等の法律知識に乏しい兵科将校らのみによる審判で
は、適正手続の保障が十分ではないことから、法曹資格を有する法務官を検察官として
訴追を行わせ、また法務官を裁判官に加えることで裁判の適正を担保しようとしていた。
その法曹資格を有する法務官が「姦淫したる事実あれば直ちに強姦なりと断ずるは早計」
と言っているよ、と言うことを検証結果で述べているだけ。
>>926 >しかし否定派(同一人物)は、「反対尋問無し」で「偽証罪の規定もない」裁判所での証言は、
>全く証拠にならないとか言ってましたよねえ??(嗤フ
そうだね、例え反対尋問の機会を与えられず偽証罪すら適用されない検察側の承認と違
い、放棄したようだが反対尋問の機会が与えられ不利となればただ却下するだけで終わ
れる弁護側の証言だとしても、それを持って「だから憲兵の取締りが厳しかった」と言う主
張はしないよ。
厳しく取り締まれ、と言う命令が出ており、法務官が厳しく取り締まるのはいいがやりすぎ
ではないかと読める日記を残したのと、弁護側の却下された証言は一致するね、と言う指
摘をしているまでだが。
読解能力が無いことを証明してくれてありがとう。
ついでに言っておくと、「否定派」ではなく「検証派」だから、僅かなりとも記憶力があるなら
覚えておいたほうが、より君の発言の信憑性は上がると思うよ。
>>930 >ふつう強姦の常習犯が現場を押さえられて捕まった場合、大概最後の言い逃れは「和姦」だろうなあ。
勘違いしてないか?
「姦淫したる事実あれば直ちに強姦なりと断ずるは早計」と法務官が言っている、と言う史
料であって、犯罪者の言い分にしたがっているという史料じゃないぞ。
意図的な歪曲?ただの読解ミス?
そんで強姦は何件あったわけ?
>>936 十数件が重刑に処されたと、一九三八年二月九日付「シカゴ・デイリー・ニューズ」は報道
している。
『続 現代史資料 6 軍事警察』(みすず書房)に詳細な人数が書かれているらしいが、
手元に無いので照合はできない。
その本に従い異常なまでの発生率を主張する人によると、南京虐殺があったとされる期
間をはさんで37年10月12日から翌2月23日まで分をカウントすると、殺人では7件29人が、
強姦では16件21人が処分を受けているそうだから、上記の報道ともほぼ一致する。
更に、検証も受けずにただ国際安全区管理委員会があったと主張する未遂を含む強姦
の報告数が361件、目撃者がはっきりしているもの等は61件、日本軍に通報されたのが
7件となっており、こちらとも一致する。
なお、小川法務官は現代史資料の数字を上げて、日本軍の風紀が地に落ちたと嘆いて
いるそうな。
読んでて面白かったw
>>924 「お前が挙げた南京大残虐資料集には強姦の例はいくらでもあるのに
売買春の例は一件もないんだが」
そりゃあ「残虐資料集」に、売買春の事例はのっけらんないだろうなぁw
>>935 >厳しく取り締まれ、と言う命令が出ており、法務官が厳しく取り締まるのはいいがやりすぎ
その「厳しく取り締まれという命令」が、さしあたって
>>796に引用されている、「中支那方面軍」の
「12月7日の発令」の事を意味しているならば、このスレの議論の流れは、それが「絵に描いた餅」
であり、日本的官僚主義の特徴である美辞麗句の建前と現実の著しい乖離を意味していた、
という論証が行われたのであり、そうした議論の流れのなかで、一つの証拠史料して肯定派の
人間から、小川関次郎「ある軍法務官の日記」の文章の一部が引用されたのである。
その文章は紛うことなく、軍の法規運用の元締めである法務官のレベルでさえ、日本兵の軍紀違反に
対して如何に手心を加えていたかの証拠であっても、キミが語る様な軍の「取り締まりが厳しすぎる」と
いう様な事例を証明するものでない事は明白。(軍組織の内部で、ごく一部の真面目な憲兵が、
法務官よりも大きな力を持っていた、ことが証明されれば別だが。)
これだけ明白に論証されてもまだ言を左右して言い逃れに終始する否定派(「検証派」か?どっちでも
同じだろうw)は、読解能力の無さではまさに幼稚園児なみと言わざるをえない。
940 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 00:02:39 ID:G0OGdVca
>>939 うんうん、絵に描いた餅の根拠の一つが無知によるものだ、更にほかの指摘も史料に基
づかない妄想だと指摘した流れは目に入らないわけだね。
それでこそ所謂肯定派だ。
更にその所謂肯定派が出した小川法務官の日記に基づく主張は、日本語の文脈上おか
しいと言う指摘をしているにもかかわらず、その指摘には反論せずに
>その文章は紛うことなく、軍の法規運用の元締めである法務官のレベルでさえ、日本兵の軍紀違反に
>対して如何に手心を加えていたかの証拠であっても、
と吐き捨てれる神経など、典型的な所謂肯定派らしさが滲み出ていて、微笑ましい。
そして最後の〆が
>これだけ明白に論証されてもまだ言を左右して言い逃れに終始する否定派(「検証派」か?どっちでも
>同じだろうw)は、読解能力の無さではまさに幼稚園児なみと言わざるをえない。
と言う所まで来ると、もはや典型的過ぎて所謂肯定派を装い肯定派の信憑性を落とすた
めの所謂否定派の工作員ではないかと思わせるほど、典型的肯定派の姿だ。
942 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 02:23:15 ID:1b/7l7O4
>>940 んで、強姦事件約2万件の内訳は?
被害者の年齢別とかも、調書で分かってるんでしょ?
犯人の何%が日本兵だったのかな?
調書がとられてるから約2万件って分かるんだろうから、ソースもあるはずだよな。
943 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 05:44:25 ID:4x5sKURc
事後法が適用され、かつどんな証言にも偽証罪が適用されず、裁かれるのは日本側のみ。
こんなインチキ裁判が証拠にならないのは常識だよ。
944 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 07:02:36 ID:5qEuGh3t
オリバー・ストーンも南京映画を作るとよ
ハリウッドは南京ブームだね
945 :
やまんば ◆bBpWaTff0M :2007/02/10(土) 12:01:24 ID:KNXsMtsX
>>943 >事後法が適用され、かつどんな証言にも偽証罪が適用されず、裁かれるのは日本側のみ。
>こんなインチキ裁判が証拠にならないのは常識だよ。
>事後法が適用され、
松井石根被告は「事後法」のどんな罪状で処罰を受けたのか、説明してみてくれる?
>かつどんな証言にも偽証罪が適用されず
もし偽証罪が適用されたら、当然日本の被告人弁護側証人も偽装罪で訴えられる可能性が
あったわけだが・・・。(藁
例えば、
>>911にある脇坂次郎(第九師団第三十六連隊長)の証言とか、上海派遣軍法務官の
塚本浩次の証言などは偽証の疑いがあり、それに該当する。
しかし実際に偽証罪はその証言内容が客観的事実と一致しているかどうかは問われず(記憶
違いで逃げられる)、ただ意図的・恣意的に記憶とは違うウソを吐いたという明白な証拠が必要
であり、その立件はほとんど困難であり、怖らくその罪が一般の刑事裁判で適用された事例は
極めて少ないだろう。
一般の国内刑事法でも適用される事がまれな事例を、「インチキ裁判」の有力な根拠とするのは
ウヨクの東京裁判への批判がいかに根拠が乏しいものであるか、逆説的に証明している。
(他には「日本側の弁護人に反対尋問が許されなかった」、とかいう真っ赤なウソもあったな。)
946 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 15:40:17 ID:bQOomILl
当時の極悪非道残忍な日本軍兵士の3人に一人は強姦経験
があったからね。
947 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 15:47:22 ID:Yg51JhRw
>>915 >
>>913 > 君は法律の専門家かい?
>
> 情状
> (1)実際の事情・状態。実際のありさま。
> 「処々人民の―を察し/西国立志編(正直)」
> (2)刑事手続において、訴追を行うかどうかの判断や刑の量定に影響を及ぼすべき一切の
> 事情。犯人の動機や目的、犯人の年齢・経歴や犯行後の態度など。
>
> 状況
> 時とともに変化する物事の、その時、その時のありさま、ようす。
まさにここでは刑事手続きの問題だと言うことが理解できないの?
948 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 15:52:02 ID:4x5sKURc
945
↑
一般の国内刑事裁判でも偽証罪は適用されないって?
バカかお前は?
刑法169条を読め。
それに大して法律の知識の無い人でも、嘘の証言をしたら偽証罪に問われる事くらい知ってるぞ。
もっと常識的な知識を身につけてから発言するよーに。
>>947 訴追を行うかどうかの判断や刑の量定に影響を及ぼすべき一切の事情。
心理状況だけピックアップしたいのだろうがな。
>>948 適用された例が「希だろう」と言ってるだけで「適用されない」とは言っていないと思うが。
もっとも、希だろうが何だろうが偽証罪と規定が在るのと無いのとでは大違いだろうがねw
951 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 16:25:01 ID:Yg51JhRw
>>949 なんで俺が情状を心理面に限定する必要があるの?以下のように小川法務官は情状として犯人の審理だけではなく
中国女性の貞操観,検挙されたものと実際の件数の比較,女性の抵抗の強弱などを上げていると主張しているのだがね。
つまり小川法務官は、戦争中の情状を深く検討して法的処理をすべきで、上砂中佐の要求にはこたえられないという結論
その情状とは
犯人のその当時における心理
中国婦人の貞操観念
これまでの莫大な犯行数のうちの非検挙者とたまたま検挙されたものとの比較
理論的には抵抗できない状態を利用したといえても、簡単に要求に応じた者がいるなどの強姦と断定するのは早計な事情
953 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 16:34:19 ID:4x5sKURc
>>945 > 松井石根被告は「事後法」のどんな罪状で処罰を受けたのか、説明してみてくれる?
日本のA級戦犯はみ〜んな事後法で裁かれました。
松井氏の場合はA級じゃないが、偽証罪に問われない証言を証拠として裁かれました。
どっちにしても、まともな裁判ではありません。
もちろん、証拠能力もありません。
954 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 16:48:24 ID:Yg51JhRw
>>953 >
>>945 >
> > 松井石根被告は「事後法」のどんな罪状で処罰を受けたのか、説明してみてくれる?
>
> 日本のA級戦犯はみ〜んな事後法で裁かれました。
> 松井氏の場合はA級じゃないが、偽証罪に問われない証言を証拠として裁かれました。
> どっちにしても、まともな裁判ではありません。
> もちろん、証拠能力もありません。
日本の軍律法廷も事後法なんだけどね。それに当時の国際法に罪刑法的主義の原則はなかった
と言うのが通説。何故なら全ての国家慣行犯罪的行為について処罰する条約等が整備されていなか
ったため罪刑法定主義を認めるだけの基盤がなかったから。
955 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 16:57:33 ID:4x5sKURc
>>954 > 日本の軍律法廷も事後法なんだけどね。それに当時の国際法に罪刑法的主義の原則はなかった
> と言うのが通説。何故なら全ての国家慣行犯罪的行為について処罰する条約等が整備されていなか
> ったため罪刑法定主義を認めるだけの基盤がなかったから。
そうそう。
だから東京裁判の証拠を持ち出して、南京大虐殺があったとする主張がナンセンスなわけね。
NHK「日中戦争はなぜ拡大したか」
取材協力
笠原十九司 吉田裕
957 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 17:48:37 ID:Yg51JhRw
>>955 >
>>954 > > 日本の軍律法廷も事後法なんだけどね。それに当時の国際法に罪刑法的主義の原則はなかった
> > と言うのが通説。何故なら全ての国家慣行犯罪的行為について処罰する条約等が整備されていなか
> > ったため罪刑法定主義を認めるだけの基盤がなかったから。
>
> そうそう。
> だから東京裁判の証拠を持ち出して、南京大虐殺があったとする主張がナンセンスなわけね。
???意味不明だな。
罪刑法的主義の原則がなかったから,東急裁判がおかしいという結論にはならない。東京裁判が戦争犯罪を
終戦後であっても裁くことを可能にした意義は大きいというのも通説なのだが。もちろん,勝者の裁きという限界
は認識した上でね。
>>957 戦争に勝っちまえば「法の不遡及」なんて無視してもいい、という横暴を可能にした功績は確かに非常に大きい
959 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 18:14:46 ID:diizSMqF
>>958 オナニー史観らしいレスだね。
東京裁判があったからコソボやセルビアの戦争犯罪も裁けるわけだがその意義を認めないのか。
960 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 18:21:08 ID:diizSMqF
便衣戦術という戦争犯罪については裁判すらしなくても殺害を肯定するくせに、軍事裁判の一つでどこの国でも厳密な証拠法則など適用されないのに、それが不当なこととするバカ右翼。
961 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 18:26:25 ID:4x5sKURc
>>957 > ???意味不明だな。
> 罪刑法的主義の原則がなかったから,東急裁判がおかしいという結論にはならない。東京裁判が戦争犯罪を
> 終戦後であっても裁くことを可能にした意義は大きいというのも通説なのだが。もちろん,勝者の裁きという限界
> は認識した上でね。 当時罪刑法定主義の原則がなかったとしたら、現在の視点でみると尚更裁判の正当性は疑わしい。
そして同時に、偽証罪の規定のない証言についてはあくまで真偽不明であり、それの検証無しに南京大虐殺があったとは断定できない。
東急裁判ってなんかかわいいな
>>961 >そして同時に、偽証罪の規定のない証言についてはあくまで真偽不明であり、
>それの検証無しに南京大虐殺があったとは断定できない。
そうすると「偽証罪の規定のある法廷での証言」は真偽明確なのかねえ??
それなら専門の裁判官は要らんな。
偽証罪があれば、人間は嘘をつかないとでも?あるいは人間は勘違いしないとでも?
あるいは人間の記憶はどこまでも正確だとでも?
偽証罪があったら、南京大虐殺は「検証無しに」あったと断定できる?
全く言っている事が小学生そのものだな。全く世の中に対する理解力が未熟すぎる。
964 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 19:38:44 ID:4x5sKURc
>>963 > そうすると「偽証罪の規定のある法廷での証言」は真偽明確なのかねえ??
いいえ。
真偽について検証し、明らかにします。
> それなら専門の裁判官は要らんな。
いいえ。
法廷に裁判官は必要です。
> 偽証罪があれば、人間は嘘をつかないとでも?あるいは人間は勘違いしないとでも?
> あるいは人間の記憶はどこまでも正確だとでも?
いいえ。
勘違いや記憶違いはあるでしょう。
しかし嘘がバレれば罪に問われるなら、安易な嘘はつかないでしょう。
> 偽証罪があったら、南京大虐殺は「検証無しに」あったと断定できる?
少なくとも、偽証罪が無い裁判とくらべれば、その証言の信憑性は高いでしょうね。
> 全く言っている事が小学生そのものだな。全く世の中に対する理解力が未熟すぎる。
あなたが何を主張したいのか、さっぱりわからないのは私だけでしょうか?
965 :
日出づる処の名無し:2007/02/10(土) 19:54:07 ID:bQOomILl
東京裁判はアメリカの温情裁判だったから、極悪非道な
南京大虐殺をやらかした日本軍兵は裁かれなかったんだよね。
>>951 ああ、>913の意味はそういいたかったのか。
それは誤読していたが、「情状」であろうと「状況」であろうと意味が変わら無い上に、
しかし〜その他純理論からすれば、姦淫は当時の準強姦及び準わいせつに当たるものと
認めるべきであっても、中にはそのようなもの全部であると断じる事はできず、
と言う中で、しかしから認めるべきまでは中佐に同意して「純理論からすれば姦淫は準強
姦」であると認めている事に、変わりがないわけだが。
つまり、ただ揚げ足取りをしたかったということか?
>>954 つまり、東京裁判はただの行政権に基づく軍律審判であって、司法権に基づく裁判ではな
いと。
ただし、その場合でも量刑は事後で定めることがあると言う意味では事後法だが、犯罪を
構成する要素自体は事後法ではなく、国際慣習を含む戦時国際法に則っている訳だが。
もちろん日本軍の行った軍律審判も、犯罪を構成する要素は事後法じゃない。
ところが「平和に対する罪」は、犯罪を構成する要素自体が事後法なんだよね。
>>951 なんで「戦争中の情状」の一つに「中国婦人の貞操観念」なんてあるの?
戦争中だろうが関係ないじゃん。
969 :
日出づる処の名無し:2007/02/11(日) 01:11:37 ID:gfq3MoMc
>>945 >松井石根被告は「事後法」のどんな罪状で処罰を受けたのか、説明してみてくれる?
訴因55ただ一つだけで有罪となった。
「 人道に対する罪」
>>969 訴因55は「軍司令官としての責任無視の不作為」であって
「人道に対する罪」は関係ない。
そもそも東京裁判で「人道に対する罪」で有罪になったのは
いないぞ。
部下の不法行為に関しての監督責任と、関係者の処罰について有罪とされただけ
972 :
日出づる処の名無し:2007/02/11(日) 01:32:20 ID:gfq3MoMc
>>970 >そもそも東京裁判で「人道に対する罪」で有罪になったのは
>いないぞ。
と言われているが、
「人道に対する罪」って明確じゃないだろ、国際慣習でもないし。
ニュルンベルグ裁判で定義されてるぞ。
c項-人道に対する罪
すなわち、犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、
あるいはこれに関連して行われた、戦争前あるいは戦争中にすべての一般人民に対して行われた殺害、
せん滅、奴隷化、移送及びその他の非人道的行為、もしくは政治的、人種的または宗教的理由に
もとづく迫害行為。
974 :
日出づる処の名無し:2007/02/11(日) 01:40:16 ID:gfq3MoMc
>>973 >ニュルンベルグ裁判で定義されてるぞ。
当時は、国際慣習になっとらんと言ってるだろうが。
>>974 裁判では明確になってるだろ。
その定義が違うと言うのは勝手だが、それなら「人道に対する罪」
何て表現を使うのは明らかに誤解を招くだろ。
実際に東京裁判ではそこで定義された「人道に対する罪」で有罪に
なった人間はいないのに
>>969は「裁判と関係なくオレ流解釈の
『人道に対する罪』で有罪」と言う意味なのか?