不当判決
旧日本軍が中国に遺棄し、戦後発見された毒ガス兵器や砲弾で健康被害を受けたとして、
中国人5人(うち1人は提訴後に死亡)が国に計8000万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、請求を棄却した1審東京地裁判決を支持、
原告側の控訴を棄却した。
大喜多啓光裁判長は判決理由で、毒ガス兵器を放置した国の違法性や危険性、
被害が予想できた可能性を認定。
しかし「国は中国の同意なく回収できず、具体的な放置場所も把握していなかった。
また遺棄したことを情報提供したとしても被害は防げなかった」と判断した。
判決によると、原告は1950年から87年にかけて、建設現場などで見つかった
缶入りの毒ガスを吸ったり、漏れた液体を浴びて体が不自由になった。
不発弾が爆発して負傷した人もいた。
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