いいかげん日本は在日無年金者の早期救済しろー!!

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708日出づる処の名無し
>>706
>>659>>671 を嫁。
ここで問題になってるのは国籍法そのものというより講和条約時出された法務省通達。
広い意味で国籍制度(国民指定制度)と言っていい。それが「違憲になりうる」というのは認めるんだろ?
だったら、「真の国民」というものが憲法理念のレベルで存在してないといけない。
そうじゃないと「違い」は発生しない。
で、その憲法上の国民だが、オレの見解では憲法の前提として認められ、また、自民党の改正案によると
はっきりと明記されることになる「民主主義(の理念)」。これがほぼ唯一の根源的原則。
なぜ唯一の原則ということになるかについては、憲法その他にある国民の性質に関する補足的な条件による。
つまり、国民とは主権者のことであり(15条や前文)、それは固有の権利であって
人種や出身地さらに思想信条で差別できないし、剥奪することも譲渡することもできない(15条や国際人権規約)。
それゆえ、ここで言われているような帰属意識の有無とか出身地で国民かどうか(主権者かどうか)を判断できないわけ。
で、民主主義が唯一の基礎的原則になる(というか複数の原則があったら矛盾が生じる)。
この民主主義の理念を基本に、利便性を兼ね備えた制度として国民指定制度(国籍制度)を作らないといけない。
それを命じているのが憲法10条。
また、よく誤解するヤツがいるのだが、この条文には「出来上がった国民指定」を正当化する意味はない。
ただ「指定せよ」と言ってるだけ。他の条文にある「法律でこれを定める」という決まり文句と同様に、
作った法律(あるいは制度)が不適切なら普通に違憲になる。