868 :
日出づる処の名無し:2006/10/31(火) 22:40:51 ID:2OlUiuW2
そう?否定派の皆さんは毎回のように主張してるけど?(今日はいないかも知れない
が・・・)
869 :
やまんば ◆VgwkC7BwLg :2006/10/31(火) 22:44:21 ID:AYKXpcBj
どうやら424氏は、その論争のテーマの中身の問題よりは、体力勝負の冗舌戦に持ち
込んで私からポイントを稼ごうという腹みたいね。
そういう見え透いた戦法(猫騙し作戦ともいう)は、私には少しも珍しい手法では
ないし、そうと分かれば、幾らでも君の話にお付き合いしますよ。
周りの人が、迷惑だから止めてくれと言われるまでは、私自身は全然困りません。(藁
>>828 >
>>695 >>697で やまんば氏が私(424)の「便衣兵の定義」とされていたものが、
>633氏の「便衣兵の区分」の一つであったことが明らかになり、
>やまんば氏のお話にならない誤読、文章の理解力不足が露呈してしまいました。
いやその「便衣兵の区分」を持ち出したのは633氏かも知れないが、君がその定義を
追認した事は間違いありません。しかも、633氏はあくまで「便衣兵容疑者」の概念を
語ったにすぎません。
前スレ48
>>619 名前:424[] 投稿日:2006/10/21(土) 11:56:44 ID:cAfP0ylm
>戦意をなくし平民に化けて難を逃れようとするものは、国際法上違法である、
>あるいは違法でない、すなわちその違法性は曖昧であるということですか?
>国際法上は、曖昧どころか、明確に違法です。
>戦時国際法、国際法学者の著書、国際法会議の決議などを勉強してください。
「戦意をなくし平民に化けて難を逃れようとする」ものは、633氏の定義ではあくまで
「便衣兵容疑者」であって、裁判を省略して、いきなり「便衣兵」と認定して処刑するの
は違法行為である、と言っているのに対して、君はそれは「便衣兵」に間違いない
(「曖昧」なところはなく、「明確」であると断定し)から即刻処刑は合法であり問題はない、
と主張しているのです。
つまり君は明確に「戦意をなくし平民に化けて難を逃れようとする」ものを便衣兵と
定義して、これ以降の自説を展開している。私がその定義の欠陥を突き、君が反駁
できないと判断して、それまでの主張を途中でこっそり撤回したのです。
「どちらとも断定できない」=「推定無罪」なんで、肯定派は確固たる証拠を挙げてください
871 :
日出づる処の名無し:2006/10/31(火) 22:51:04 ID:2OlUiuW2
>>870 >肯定派は確固たる証拠を挙げてください
すでに十分に挙げたし、最初から読めばいいんじゃない?
私もまたコピべなどと謂れなき「レッテル」を貼られたくないし。
(バカじゃなかろか・・・ 「証拠は出した」で済むなら「過去ログ嫁」で瞬殺なのに・・・)
やまんば氏、必死なのはわかるが...
だんだん真性に思えてくる。
874 :
日出づる処の名無し:2006/10/31(火) 22:56:06 ID:2OlUiuW2
>>869 やまんば氏へ
ついでに言うと、424氏はわざとたくさんの質問をぶつけてその「飽和攻撃」で「論点」
をずらそうとする意図も丸見えです。やまんば氏は彼のまねをしないで
くださいよ。
え〜、まじっすか?
876 :
日出づる処の名無し:2006/10/31(火) 22:59:05 ID:TqVul3fc
__________
(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;( )
|:::::| ̄ ̄8 ̄ ̄8 ̄ ̄|:::::|
|:::::| / /゙ |:::::| 最近チョパーリはシナーとばっか遊んでるニダ。
|:::::| ∧,,∧ ./゙ |:::::| つまらないニダ。謝罪汁、賠償汁。
| ,<`Д´ > |:::::| キーコ
| ○ ○ノ .|:::::| キーコ
_|_/_<_<__/)_ |:::::|
(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;( ))) .|:::::|
 ̄| ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ .|:::::|
.....,,,.,. | |,,,.,.,.....,,,.,.,.....,,,.,.,...,.,|;;;::|,,,.,.,.....,,,.,.,...
877 :
日出づる処の名無し:2006/10/31(火) 23:01:42 ID:2OlUiuW2
880 :
日出づる処の名無し:2006/10/31(火) 23:25:17 ID:2OlUiuW2
>>878 やれやれ、相変わらずの貧想・・・失礼、「豊か」な発想力に脱帽するよ。
どうやったら話をあそこまで飛躍させられるのか・・・。
>>879 そういうアンタの反応の必死さも哀れナリ。
1レスしかないのに必死だそうです
882 :
日出づる処の名無し:2006/10/31(火) 23:32:46 ID:bqCZAA1b
今夜も0時過ぎにKKが登場する予感
883 :
やまんば ◆VgwkC7BwLg :2006/10/31(火) 23:34:23 ID:AYKXpcBj
>>8312 >>私の論理展開からすれば、便衣兵の定義など全く必要ありません。
>>敵対行為中に私服に偽装した中国正規兵がいた事は、誰も否定されないでしょう
>やまんば氏には、↑この文章が全く理解できないようです。
>便衣兵の定義など必要ないのは、なぜだかわかりませんか。
>便衣兵とは、便衣(普段着)をきた兵士でいいではありませんか。
>問題になるのは、「敵対行為」なのですよ。
>やまんば氏とは、逃亡行為=敵対行為との共通認識がありますから、
>戦意があろうとなかろうと、抵抗する意志があろうとなかろうと、便衣を着た兵士は
>「逃亡という敵対行為中」なのは間違いありません。
>やまんば氏とは、逃亡行為=敵対行為との共通認識がありますから
、
.・・・まず最初に言っておきますが、君との「共通認識」は一片もありません。
こんな馬鹿げた「認識」を恥じらいもなく、公衆の面前で語れる人の顔が見たいくらい
です。(でもまあ2ちゃんねるでは珍しい話ではないが・・・(藁
前提が狂っている。逃亡行為が、敵対行為=すなわち戦闘行為であるはずがありません。
(戦闘行為でないなら、敵対行為の意味を定義して見て下さい。)
だから、君に逃亡行為は敵対行為とみなすのが「国際法学者の常識」だというならその
学者の意見を出してみなさいと言ったはずです。君は学者と著書の名前をあげたが、その
著書からの正確な引用を出さなかった。出せるはずがありませんね。
そんな狂った法律解釈を持ち出す学者がいたら、それこそ世間の物笑いの種にされるでしょう。
君の頓珍漢な認識から、逃亡兵士は無条件に撃ち殺してOK、なぜならそれは敵対行為で
戦闘行動の一部だから国際法で合法だ、という次なるトンデモ説に結びついていく。
一度狂った認識の下では、途中で軌道修正することはなかなか難しい訳ですな。(藁
884 :
やまんば ◆VgwkC7BwLg :2006/10/31(火) 23:48:15 ID:AYKXpcBj
>>874 そりゃもう、424氏の意図は丸見えなので、私もその手には乗りませんよ。
しかし東中野先生のお弟子さん達がやりそうな流儀だ、という事で少々
アホウヨ論法研究のネタにはさせて貰っています。(藁
>>883 逃亡行為=敵対行為ってのには俺は同意しないが、
>逃亡兵士は無条件に撃ち殺してOK
残念なことに上記は紛れも無くOKである。
K-Kは
>>705にて、
---- 引用 ----
信夫淳平『戦時国際法講義2』P77
交戦者たるの資格を認められざる常人にして自発的に、又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは便衣隊と称する。
---- 終わり ----
他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を便衣隊としている。
今までサヨクは「実際に軍事行動をしていない」と世迷言を吐いていたのだが(退却・逃走は立派な軍事行動だが)
K-Kがやまんばの意を汲んだ学説として「その命令を受けていればその意思ありとみなす」という
アタリマエの事をやっと認めたのである。
文字だけじゃなくて数字入力も不自由だったのか
なら二回もトリップ晒したのも無理はない
888 :
やまんば ◆VgwkC7BwLg :2006/11/01(水) 00:06:56 ID:xqhTwDh+
>>833 >いいですか。 敵対行為中に私服に偽装し、南京安全区に逃げ込んだ中国兵士が、一体何人にいたのかは不明ですよね。
>3日間の掃蕩で、6,670名(歩七戦闘詳報)の敗残兵が刺殺されたとの史料があります。
>以上より、やまんば氏は、いかなる資料にもとずいて、日本軍の手によって【みな】殺害された
>のが事実であると断定できるのかをお聞きしているのです。
>さ〜、がんばって【みな】を証明してください。
いやあ、私は君が殺害の必要性を力説している「敵対行為中に私服に偽装し、南京安全区に逃げ込んだ中国兵士」を日本軍
が生かしておく理由が見つからないから、「みな殺されたのではないか」と主張した迄ですよ。
(「殺されない理由」より「殺される理由」の方が、この場合優位なわけですから、論理必然的にはそうなりますよね。(藁
(まあ、一部ではクーリーとして使う為に生かしておく必然性も多少あったかも知れませんが。)
もし君が私の推理を間違っているというなら、逆に君自身が「敵対行為中に私服に偽装し、南京安全区に逃げ込んだ中国兵士」
を「生かしておく」理由を説明してみてクラハイ。(藁
835 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2006/10/31(火) 12:55:33 ID:0uxJmCqC
捕虜として収容されたもの約七千
逃亡したまま放置されたもの約三千
武装解除して釈放されたもの約三千
後に成立した南京政府軍に雇用されたものが大体七千(収容されたままの捕虜?)
普通に戦闘上で逃亡に成功したものは一万以上
南京戦史だとこの程度の概算だけど、具体的に便衣化した兵士を算定するのってほぼ無理
890 :
日出づる処の名無し:2006/11/01(水) 00:12:56 ID:BEqtw5Og
便衣兵は擁護するのに名無しは許さないってのは矛盾だよね。
>>883 > 君の頓珍漢な認識から、逃亡兵士は無条件に撃ち殺してOK、なぜならそれは敵対行為で
> 戦闘行動の一部だから国際法で合法だ、という次なるトンデモ説に結びついていく。
あー、逃走する兵士を撃ち殺しても、戦時中なのであれば、合法だと思います。
戦時中、やってはならない敵兵の殺害行為は、投降する兵士の殺害とか、
捕虜の殺害とかそういったものだけだったはずです。
ただー、そういった禁止行為以外で敵兵を撃ち殺すか捕獲するかは、
当然、当該国軍隊の作戦等による裁量範囲内でありますが、
いったん捕獲したものを殺すというのは、
戦闘行為としては認められないと思いますがね。
>>888 >逃亡兵士は無条件に撃ち殺してOKははずがない
ってのを早く証明したほうがいいですよ。頓珍漢って言ってる癖に自分も立派な頓珍漢みたいですね。
>>890 ふいた。
便衣兵ってHNならやさしくしてくれるとみた。
894 :
前スレの633:2006/11/01(水) 00:23:49 ID:U2giePvE
ふむ、どうやら私の説の一部もこのやまんば氏と424氏の戦争に巻き込まれた
ようだが、説明責任を果たそうか・・・。
結論から言うと私が言いたいことに関してはやまんば氏の解釈が正しい。
私が述べたのはあくまで「現行犯」ではない限り罪が確定するあくまで「便衣兵容疑者」
であり「市民」である可能性も考慮すれば「即処刑」は法律上出来ません(戦時国際法論より)。
仮に裁判で便衣兵を「断定」出来ればそれは国際法上曖昧であるが、勿論424氏が主張するように
即刻処刑は合法であり問題はないと解釈してもいいと思う。しかし、日本軍はこのプロセス(裁判)を
省略してしまった。そして760氏が述べたように、日本軍将校らが一生懸命、
自己正当化弁論を尽くしたはずの東京裁判ですら「便衣兵の無裁判処刑は合法だった」などという
主張はしていないのである。 むしろ、「軍律審判で処分された(から合法)」
のような主張すらしている。そして424氏ははっきりと「軍事裁判はなかった」
と言い切った。だから、その時点ですでに私はも424氏の相手をする必要がなくなった理由です。
なぜなら、彼は「不法処刑」を認めたも当然であったから。
ま た 自 演 で す か ? 【 山 岡 君 】
896 :
やまんば ◆VgwkC7BwLg :2006/11/01(水) 00:32:55 ID:xqhTwDh+
>>891 >あー、逃走する兵士を撃ち殺しても、戦時中なのであれば、合法だと思います。
逃走する兵士を撃ち殺すのを私は一律に違法だ、と言っているわけではありません。
「合法」(交戦規定上)だから何をやってもよい、という理屈にはならない、と言っている
だけです。
要するに戦争は「人間をいっぱい殺すことが目的」、なら話は確かにそうなりますが
必ずしもそれが戦争の目的とは限りません。クラウゼウィッツが言っている様に、
「戦争は他の手段でする政治の延長」という観点からすれば、政治目的が果たされる
ならば、それ以上の人殺しは無意味な訳です。いや、むしろ政治目的からみれば
「人をいっぱい殺し過ぎる」と有害な場合すらある。
まあ、長くなるのでこれ以上の理屈は説明しませんが、こういう戦争のイロハを理解
しないで、「戦争は人をいっぱい殺す事である」という様な単細胞な考えで、したり顔
をして「戦争論」をぶっている中学生が多い。(藁
あ、これは
>>891氏への批判ではありません。あなたの言っている事は概ね妥当です。
>>896 ていうか、
「人間を殺すこと」
と
「敵兵を殺すこと」の区別ぐらいつけなよ。
898 :
やまんば ◆VgwkC7BwLg :2006/11/01(水) 00:45:25 ID:xqhTwDh+
>>897 私は、クラウゼウィッツの戦争論からすれば、
「敵兵であっても」「いっぱい殺せばよい」、という単純な理屈にならない、
・・・と言っているのだよ。ワカタ?(藁
明 日 も 自 演 で す か ? 【 山 岡 君 】
900 :
前スレの633:2006/11/01(水) 00:46:49 ID:U2giePvE
そして私は「確率論」を用いて当時の南京の「市民」と「便衣兵」の割合を計算
し、仮に日本軍が無作為に便衣兵を捕まえればいかなる確率で「市民」に当たる
かを計算しました。その結果は83%。すなわち「市民」に間違う確率が高いので
市民の犠牲を減らすためにも国際法を尊重すべきだった。勿論「確率論」であり
市民の犠牲もこの便衣兵処刑の中に何%含むという裏づけはない。私も一回たりとも
断定していませんか。424氏は執拗に私が断定したかのように言い続けた・・・。
ちなみに便衣兵の処刑は6,670名(全数?)(歩七戦闘詳報)であり。南京国際救済委員会の
調査報告「南京地区における戦争被害」によれば、
拉致されたまま消息不明になった市民の数は4200人と推計されている。
>>802 >
>>663からですが、
整理しましょう。
あなたは、
>>754において「あの交戦者=戦闘員の法源についての方が先に質問しているのに」と書いています。
これは、私があなたに対して問うている「戦闘員の資格」の質問よりも、あなたが私に対して問うている「交戦者=戦闘員の法源」の質問の方が「先に質問している」ということですね。
しかし、私の質問は
>>537から行っているのに対し、あなたの質問は
>>663であったわけです。
ということは、「あの交戦者=戦闘員の法源についての方が先に質問しているのに」というのは出鱈目だったということになります。
よろしいでしょうか?
>追加議定書【以前】の「戦闘員」とは意味が違うと返されたのでその根拠をお尋ねしたとこ返答(
>>688)が、有斐閣の『国際法事典』読むようにと
>言われましたが、明確な違いは載っていませんでした。これについては?
>そもそも国際法の変更等により、運用上変わったならそれを証明してからにして下さい。
追加議定書における「戦闘員」の意味と、それより前の「戦闘員」の言葉の意味の違いが理解できないようです。
一応、該当部分を提示しておきましょう。
『国際法事典』P221
「しかし、近年、戦闘員・非戦闘員の区別の相対化、民族解放戦争におけるゲリラ戦の一般化などに対応して、
1977年のジュネーブ諸条約の追加議定書は、正規軍・不正規軍の区別なしに「軍隊」と観念し、その構成員(衛
生要員・宗教要員を除く)は、「戦闘員」であり、文民保護のため、攻撃等に従事している間は文民との識別で
きるようする義務を負い、敵対行為の性質上これが不可能と認められる状況では、交戦に従事している間又は攻
撃の開始に先立つ軍事展開に従事して敵に目撃されている間、武器を公然と携行することを条件として、その地
位を保持するものとした」
あなたが
>>558で引用している『国際人道法』P87の記述は、追加議定書第44条の説明であり、1949年ジュネーブ条約以前の概念ではりませんね。
南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/ 南京大虐殺 論点と検証
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c6%ee%b5%fe%c2%e7%b5%d4%bb%a6%a1%a1%cf%c0%c5%c0%a4%c8%b8%a1%be%da
裁判をしなければ罪状の確定が出来ないと思っている馬鹿が居るようだが・・・。
>>806 >便衣兵も市民も非交戦者であるのは別に何でも有りませんよ。
>国際法辞典の戦闘員の項に市民なんて列記されてない。が、「市民は敵対行為を行うのですよ。」としてあります。
>つまり市民は不法な戦闘員?
はぁ?
もう少し、考えを整えて文章にしたほうが良いのではないでしょうか?
さっぱり意味が分かりません。
>便衣兵も戦闘中に市民に偽装してる不法な戦闘員でしょ。
>地位だけでなく状態・行為的にもイコールになってしまうのでは?と判断したのです。
>市民と便衣兵の状態・地位、双方について違いをご説明ください?
市民と便衣兵の違いについては、すでに述べています。
>>537や
>>643を参照してください。
時間の無駄ですので、議論をループさせるような真似おやめくださいね。
>重ねてお聞きします。非交戦者の法的地位と言うのが有るならお答えください。
端的に言うならば、文民、一般住民のことですよ。
なお、蛇足ですが、戦時国際法における人の法的な地位に関しては、足立純夫『現代戦争法規論』P52-55において、非常に明確に示されています。
「記述のとおり、交戦国の住民は、武装部隊の構成員と一般住民の2つの部類に分けられ、それぞれ明確な権利義務を有する」
「25.武装部隊(交戦者)/戦闘に従事する権能を有する武装部隊は次のとおり」
「(1)正規の陸上・海上及び航空部隊」「(2)不正規部隊」「(3)群民兵」「(4)組織的抵抗運動団体」
つまり、戦時国際法においては、人は「一般住民」と「武装部隊(正規の陸上・海上及び航空部隊、不正規部隊、群民兵、組織的抵抗運動団体)」に分けられるとうことです。
>>901 >例えば、正規軍で戦闘に直接従事する者であるが、制服を身に着けない者は戦闘員ではないのですか?
そのような正規軍は存在しない。
無いものを在るように見せかける矛盾ですね(笑)。
>>896 すり替えないでくださいよw
>逃走する兵士を撃ち殺すのを私は一律に違法だ
って言ったでしょうが。
それに一律とありますが、一律的に合法です。
一律ではなくとも違法な場合があることすらありえません。
律儀にも自演を指摘されたら急いでレス打つのが必死でw
>>904 >「25.武装部隊(交戦者)/戦闘に従事する権能を有する武装部隊は次のとおり」
>「(1)正規の陸上・海上及び航空部隊」「(2)不正規部隊」「(3)群民兵」「(4)組織的抵抗運動団体」
>つまり、戦時国際法においては、人は「一般住民」と「武装部隊(正規の陸上・海上及び航空部隊、不正規部隊、群民兵、組織的抵抗運動団体)」に分けられるとうことです。
便衣隊など不正規部隊は一般住民ではないと言うことだね。(全くあたりまえのことだが)
>>705 ---- 引用 ----
信夫淳平『戦時国際法講義2』P77
交戦者たるの資格を認められざる常人にして自発的に、又は他の示唆を受け、敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは便衣隊と称する。
---- 終わり ----
>>906 >何が「実際とは異なってしまう」のでしょう?
学説>>国際慣習法だと思っていること。
実際に違法とされた例が存在しないのに学説のみで違法だと言っていること。
>論証をするのでしたら、当然のことを要求しているだけですね。
全くですな。違法と言う側が法的根拠を提示するのは当然のこと。
学説など国際慣習法から見ればはるかに下のランクの話だからいくら論じても
無駄の一言ですな。
これ以上、ループをしてもしょうがないので、次に根拠が提示できないのであれば、そのことを結論として議論を終了させていただきます。
まぁ、ループさせることが目的の一つなのでしょうが…。
913 :
前スレの633:2006/11/01(水) 01:22:26 ID:U2giePvE
少なくとも民間人も無作為に連れ去られることは「マギー日記」でも明らかです。
424氏も
>【ほかの民間人ならともかく】・・・・ほかの民間人ならば、便衣の兵との区別はつかないが
>【マギー師の知り合いであれば】・・・・マギー師の個人的知り合いであったので
>「便衣の兵」ではなく「民間人」であると断定できた。
>納得いたしました。
と言いました。尤も私は民間人も無作為に巻き込まれるという「事」を一つでも
紹介すればよかった。否定派の理屈である「悪魔の証明」に従いその時点で
「証明完了」である。
>>912 >ほー、後学のために、なぜ「そのような正規軍は存在しない」のか教えていただきたいものですねぇ。
存在するのなら存在を示せばよいのではないかな?
>>911 だから信夫淳平の引用を提示しているのだが。
足立純夫は交戦者資格の無いものを一般住民として区別している。
信夫淳平は交戦者資格が無くても軍の命令を受けたものを(実際の敵対行動の必要なく)
便衣隊としている。したがって君の説は破綻しているのだよ。
それとも、便衣隊=一般住民とでも強弁するかい?
>>915 >つまり、「そのような正規軍は存在しない」と主張する根拠はないわけですね。
ん?ハーグ条約に参加する国の正規の軍隊は全て制服着用だったから。
参加していなければそれを正規兵とする法的根拠が無いから無視。
そんなことも知らないの?