790 :
やまんば$muyoaho :
2006/10/31(火) 00:00:24 ID:8OXoT8nI >>695-
>>736 「反論」はもう終わりでしょうか?
424氏のコメントが少々冗舌になっているようなので、第3者にも議題のテーマが分かる様に
できるだけ私なりに要点を絞ってお話します。
●便衣兵の問題は関係ない、という点について
>>695 名前:424[] 投稿日:2006/10/30(月) 11:19:09 ID:O7GFoMLe
>私は一度もこの掲示板では、「便衣兵」の定義をしたことはありません。私の論理展開
>からすれば、便衣兵の定義など全く必要ありません。
>敵対行為中に私服に偽装した中国正規兵がいた事は、誰も否定されないでしょうし、
>その行為が、国際法上違法であることも、国際法学者の間では常識的解釈です。
ああ、そうですか。「中国正規兵」のお話をされていた訳ですか?それは知らなかったなあ。
それならそうと初めからきちんと明言してほしかったですね。
私が一生懸命あなたの話にお付き合いしていたのが馬鹿でした。(藁
しかし、そもそも最初の論争の端緒は、日本軍による難民区での便衣兵(敗残兵)掃討
作戦において、多くの一般住民、民間人が巻き込まれ犠牲にされた、という事実関係を巡り
633氏の「確率論」、私の「全員殺害説」(まあ分かりやすくこう言っておきますw)に対して
君が異論を差し挟んだ事に始まったはずですよね。
前スレ48
>>881 名前:424[] 投稿日:2006/10/24(火) 09:54:03 ID:Xref1amE
>その両者(便衣の兵と平民)を含むとすれば、戦時国際法の如何なる解釈を以てしても、
>平民(一般文民)を殺害することは許されません。
>一方において、戦時国際法では、便衣の兵の殺害は問題ありません。
>その区別をはっきりさせて論じなければ、全く意味がありません。
791 :
やまんば$muyoaho :2006/10/31(火) 00:05:00 ID:8OXoT8nI
>>791 続き
>>376 名前:424[] 投稿日:2006/10/27(金) 15:25:36 ID:olyp61Nm
>633氏もご存じのように、あるいはいつもご主張されるように、
>便衣の兵士と一般文民を区別することには、非常な困難を伴います。
>ゆえに,633氏は便衣の兵(容疑者)を掴まえた場合に、軍律法廷で
>慎重に審判し、一般市民を巻き込まないように(区別)すべきであると
>主張されているのだと理解しております。
私の主張は、兵士でも敗残兵・投降兵・捕虜・「便衣兵(容疑者)」等は見境無く、無差別に
殺害された(その中に一般市民も多く含まれた)という主張が要点ですから、特に「区別」の
根拠を語る必要がない訳ですが、あなたやプチウヨくん達の場合、日本軍はきちんと不法行為
を犯した兵士をより分け識別して、厳正に処罰・処刑したと主張するのであるから、その区別の
規準についてきちんと説明する義務があったわけです。
でもまあ、あなたが今回のコメントで、便衣兵問題は関係ないというお立場を明確にしたのです
から、怖らくその困難な便衣兵とその他の兵士、一般市民との分別問題は回避されたと考える
のが妥当でしょう。(藁
792 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 00:05:14 ID:cGxpfqvp
最大の疑問は、なぜここまでして必死に朝から晩までカキコし続ける 職業作家のシトがおられるのか、ということだな。 名無しとコテの使い分けで上手くやってる積りになってるヤツはいるわ、 自分のサイトのプロパガンダに必死なヤツはいるわ、 見てて飽きない・・・というか飽きてきたので見てない。 どこの機関に雇われてるんですか?ビックルですか?
わかんね 事実を検証したいだけなのにウヨクのレッテッルを貼られるわ否定派にされるわ 書き手の能力不足による意味不明を誤読すると捏造呼ばわりされるわ
794 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 00:16:35 ID:cGxpfqvp
>>790 中国軍兵士には正規兵と便衣兵の2種類の兵隊がいた、と述べているのはキミだけだよ。
>>754 >戦闘員の資格の条件を列記してください、と言っているのですよ。
正規軍で戦闘に直接従事する者であり、慣行により制服(徽章)を身に付けていること。
交戦者の条件を満たす民兵・義勇兵団・群民兵の構成員であり、やはり慣行により制服(徽章)を身に付けていること。
※当時ですのでレジスタンスは省略します。
上記、参考史料は国際法辞典(筒井著、戦闘員の項)
慣行について 国際人道法(藤田著、p87)
以上は前に引用されいますので省略。
(藤田人道法のハーグ規則解釈の所の脚注 p90)
>正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機は
>それに一定の外部標識を付ければ十分である。
あと国際的に有名なアメリカの判例。
クィリン事件判例の一文 (1942年)
>Our Government, by thus defining lawful belligerents entitled to be
>treated as prisoners of war, has recognized that there is a class of unlawful
>belligerents not entitled to that privilege, including those who though
>combatants do not wear 'fixed and distinctive emblems'.
我が政府は、その結果捕虜として扱われる権利を与えられた合法交戦者を
定義することによって、「決められた固有の徽章」を身に着けない戦闘員を含む
その権利が与えられなかった不法交戦者のクラスがあると認めました。
原文
ttp://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=317&invol=1 >おそらく、「戦闘員の資格」同様、無いものを在るように見せかけなければならない
>結果となるでしょう(笑)。
合法的な戦闘員が定義されていれば、その権利が認められた身分・地位(資格)が
存在することになりますが。資格という言葉の意味は大丈夫ですよね?
やまんばさんに質問 やまんばさんの中では「便衣兵=敗残兵」なのですか?
797 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 00:31:47 ID:sMr8i2Cb
さて、あまりにもよろしくない解釈があったので、反論しますか。 >反対にマギーフィルムなどの映像資料は大量虐殺など無かったことを物語っている どうやったらそこまで都合の良い解釈になるのかね?君の想像力に敬服しますよ。 1990年12月17日ドイツで当時南京にいた外交官ローゼン政務書記官の報告文書が 見つかった。旧日本軍の行動を「グロイエルターテン(残虐行為)」と名づけたこの報告 文書はローゼン氏が署名し、さらにマギー牧師の撮影した映像の詳細な記録が 付与されている。フィルムに付与されたメモには、ローゼン書記官自身が 「身の毛もよだつドキュメント、(ヒトラー)総統もぜひ見てほしい」と書き添えられている。 (内容は一家十一人が殺され、三人が強姦され、助かったのは八歳と四才の 女の子二人だけ、十三人中十一人が殺されしかもほんの一例でしかないと言う これを「虐殺」言わずにしてなにを「虐殺」というのかね?)
#muyoaho
799 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 00:37:32 ID:sMr8i2Cb
>>793 >わかんね
>事実を検証したいだけなのにウヨクのレッテッルを貼られるわ否定派にされるわ
>書き手の能力不足による意味不明を誤読すると捏造呼ばわりされるわ
そういうアンタらだって僕らが「肯定派」というだけで「サヨ」とか
「ブサヨ」とかレッテッルを貼るでしょ?お互い様だよ。他人のせい
にするな。
800 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 00:42:06 ID:cGxpfqvp
>>797 その報告書をまとめたローゼン政務書記官(ドイツ大使館南京駐在)は、
日本兵が南京に入城した1週間も前に上海に脱出してたらしいよ。
その時に虐殺があったのなら、国民党軍兵士による虐殺だよね。
それはおかしいぞな こっちは論拠及び証拠・証言の信憑性を【尋ねている】のだよ 言ってみれば学校で教師に質問する生徒のようなものだ それに対してもし教師が「私の言う事を信じればいい」と言ったらその教師はブサヨと言われても仕方がない 何故ならそれは信仰(=共産主義的事大)なのだから だがそれだけでは生徒はウヨと判断できるはずもないが某コテ数名はレッテルを貼る つまり
>>754 >>735 :K−K@南京事件資料集:2006/10/30(月) 18:10:10 ID:2ZZsK+/C
>もう3度目になりますが、ご自身で述べた「戦闘員の資格」というものは、どうなったのですか?
上記に引用したように前は>714(2)、>688(1)ですよ。
>「戦闘員の資格」条件については、>537において質問しているのですが、その「交戦者=戦闘員の法源」については、いつから質問されていることでしょうか?
>そして、なぜ、私がそのようなことを回答しなければならないのでしょうか?
>併せてお答えくださいね。
>>663 からですが、
>あなたは交戦者=戦闘員と思っているのですか?
>537の質問なら
>>558 と
>>668 で答えています。
>>688 :K−K@南京事件資料集:2006/10/30(月) 10:23:41 ID:2ZZsK+/C
>「戦闘員の資格は戦闘に直接参加する資格」というものを提示して貰わねば議論は進みませんね。
新たに質問を出すなら、前に根拠を伺った藤田先生の文を引用したのに対し
>>643 への反論(
>>663 )についてお答え願いたいのですが。
追加議定書【以前】の「戦闘員」とは意味が違うと返されたのでその根拠をお尋ねしたとこ返答(
>>688 )が、有斐閣の『国際法事典』読むようにと
言われましたが、明確な違いは載っていませんでした。これについては?
そもそも国際法の変更等により、運用上変わったならそれを証明してからにして下さい。
>>797 「反論しますか」ってカッコツケタいうわりには、
いまさらローゼンかよ。
それもまるでローゼンが現地にいたように思ってる書き方だな。ちっとは読んで書いてるのか?w
804 :
やまんば$muyoaho :2006/10/31(火) 00:46:17 ID:8OXoT8nI
>>791 便衣兵の問題に比べれば、歴とした中国軍正規兵と一般市民との区別は簡単なはずですね。
実際、私が
>>536 で事例に挙げたラーベの報告書でも、中国軍正規兵と思われる幾つかの一団は
文字通り、「軍服を着て」かつ「公然武器を携行して」難民区に保護を求めてきた、と思われます。
「12月13日
我々はメインストリートを非常に用心しながら進んでいった。手榴弾を轢いたら最後、ふっとんでしまう。
上海路へと曲がると、そこにもたくさんの市民の死体が転がっていた。ふと前方を見ると、ちょうど日本軍
がむこうからやってくる所だった。中にはドイツ語を話す軍医がいて、我々に日本人司令官は二日後に来る
といった。日本軍は北に向かっので我々はあわてて回れ右して追い越して、中国軍の三部隊をみつけて
武装解除し、助ける事ができた。全部で六百人。武器を投げ捨てよとの命令に直ぐには従おうとしない兵士
もいたが、日本軍が進入してくるとみて決心した。我々は、これらの人々を外交部と最高法院へ収容した。
私ともう一人の仲間はそのまま車に乗っていき、鉄道部辺りでもう一部隊、四百人の中国軍部隊に出くわした。
同じく武器を捨てる様に指示した。」
(「南京の真実」ジョン・ラーベ 講談社文庫p122)
そこで、424氏の今回の回答によれば、かかる中国軍正規兵の武装解除された兵士(通常では投降兵
と看做される)は、戦時国際法に合致した取扱い規則ではどの様な処置が得られるのでしょうか?
●「敵対行為中に私服に偽装する兵士は国際法上違法であり、捕虜の資格がなく「死罰」が当然である」
>>726 名前:424[] 投稿日:2006/10/30(月) 16:21:51 ID:MobR3a8F
>まず「便衣兵の定義」など全く関係ありません。
>何度も言いますが、敵対行為中に私服に偽装することは、国際法上違法ですから
>捕虜の資格がありません。卑劣な、国際法上違法な兵には、死罰が当然です。
笑ってしまって本気になれないからコテやめろ
>>754 >あなたが誤解しているのは、私の見解は「便衣兵=市民」だ、と主張したことでしょう?
>もう一度、>662以降を読み返すべきでしょう。
>>504 :K−K@南京事件資料集 :2006/10/28(土) 16:18:45 ID:t2Pihr2u
>そもそも、交戦資格とは、戦争時に戦闘行為などを行う特権を与えるものであり
>>643 :K−K@南京事件資料集 :2006/10/29(日) 22:09:06 ID:3mJzwvCx
>私は便衣兵に交戦者資格があると主張するつもりはありませんよ。
>>643 :K−K@南京事件資料集 :2006/10/29(日) 22:09:06 ID:3mJzwvCx
>>市民は敵対行為を行う者(合法・非合法を問わない戦闘員)ではないとしているでしょ(
>>500 )。
>事実として市民は敵対行為を行うのですよ
>>662 は上記の解釈からです。
便衣兵も市民も非交戦者であるのは別に何でも有りませんよ。
国際法辞典の戦闘員の項に市民なんて列記されてない。が、「市民は敵対行為を行うのですよ。」としてあります。
つまり市民は不法な戦闘員?
便衣兵も戦闘中に市民に偽装してる不法な戦闘員でしょ。
地位だけでなく状態・行為的にもイコールになってしまうのでは?と判断したのです。
市民と便衣兵の状態・地位、双方について違いをご説明ください?
もとい、これ>662(上の文)、
>>710 の話でしょ。
そもそも現在の議題になっているのは>662(下の文)から
>>687 (下の文)への
返答が
>>711 で、その後
>>715 なので、「便衣兵=市民」の話と繋がっていませんが。
重ねてお聞きします。非交戦者の法的地位と言うのが有るならお答えください。
>>754 >私の主張は、藤田氏や筒井氏の見解によるものです。
>それを否定する根拠は、あなたにはありませんね。
貴方が根拠にする先生は
>>138 の「国際司法裁判所規定」第38条[裁判の基準]を否定なさっているのですか?
否定してないのなら、規定に従った形でないと実際とは異なってしまうのでは?
また貴方の個人的学説判断による主張が、その先生の主張とイコールになるとは解りませんよ。
第一直接、便衣兵・賊の即決死刑を違法と明言しているわけでは有りません。
さらにその学説が思想の可能性もあり、事実に即しているとする確証も有りません。
やはり、裁判所の指定した公的な基準でないとハッキリと存在を証明した事になり得ないのでは?
>在るのでしたら、提示してみてください。
合法の根拠をお求めになるのですか?
小便する事を合法とする法なんて有るのですか?
この問題は禁止する法の存在を主張する方に証明する義務があるのは当然です。
困りますね。無いものの証明を求められましても・・・
808 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 01:01:32 ID:sMr8i2Cb
>>800 残念だが、事件は1月中の出来事なので国民党軍の仕業ではない。
それだとさらに信憑性が減ると思うのだが
810 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 01:04:55 ID:sMr8i2Cb
>>801 例え話の意味が分からないね。僕が始めてきたとき1レスしたら、即「サヨ」
というレッテルが貼られたけどね?何を根拠に?
811 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 01:08:11 ID:sMr8i2Cb
>>808 事件は特に深刻なのは南京落城後の4〜6週間であることをあの
パル判事ですら認定したよ。
812 :
日出づる処の名無し :2006/10/31(火) 01:09:36 ID:oM1UVSYE
>804 中国の師で軍装しっかりしてるのは半分いればいいほうだが。 あとは学生、女子供に平服の男子。 こいつらは戦後に、非戦闘員づらして社会党と仲良くお話してますが。
その どこの誰だかわからない奴 の 本気か冗談かわからないレス に ワシが答えるのか? 根拠を?
814 :
やまんば$muyoaho :2006/10/31(火) 01:18:30 ID:8OXoT8nI
>>804 ラーベの報告書にある、武装解除され日本軍に引き渡された(難民区より日本軍によって
拘束され連れ去れた)中国兵達のその後の運命は、捕虜とされることなく、ほぼ100%
銃殺された事は間違いない。
少なくとも、424氏の論理ではこの事実を否定する材料は全くない。
何故なら、彼の戦時国際法規則の解釈によれば、「公然武器を携行しないもの」=武器
を放棄した者はその段階で、国際法違反を犯し、捕虜としての資格を失い、「死罰」に
価するからである。
従って、ラーベは重大なミスを犯した事になる。
武装解除の勧告は、実はハーグ陸戦条約の「 (3)公然兵器ヲ携帯スルコト」という交戦者
資格規定に違反し、中国兵が捕虜としての保護権利を失う事を意味した。
兵士は如何なる勧告によっても武器を決して手放してはならない。
手放した途端に彼は捕虜としての保護権利を失い、「死罰」を受けるからである。
兵士の生き延びる道はただ一つ、徹底抗戦で、敵を撃滅して勝利を治める事である。
ゆめゆめ、武器を放棄し捕虜となって生き延びられるなどと考えない事である。
・・・とまあ、424氏の法律解釈を延長すればこの様な結論に必然的に落ち着く。
だから名前で笑いを取るなと・・・ 出オチは芸人として恥ずかしい事だぞ