いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第六条
863 :
日出づる処の名無し:2006/11/26(日) 11:06:47 ID:epmJ1PFP
帝国議会内の小委員会議事録の公開はなんと平成7年でした。
帝国議会内の小委員会議事録の公開はなんと平成7年でした。
帝国議会内の小委員会議事録の公開はなんと平成7年でした。
864 :
1:2006/11/26(日) 12:31:12 ID:+at1n2HK
865 :
日出づる処の名無し:2006/11/26(日) 12:40:49 ID:aw3j15aH
866 :
日出づる処の名無し:2006/11/26(日) 12:44:12 ID:sqPllNq7
867 :
日出づる処の名無し:2006/11/26(日) 12:51:03 ID:sqPllNq7
−右っぽい団体に所属して、何かやってたとかは・・・・・。
平沼−東京弁護士会の会長の菅原裕先生とか、終戦の時の文部大臣で、後に亜細亜大学の学長になる太田耕造先生だとかが、
憲法復原の研究会をつくったんですね、それを復憲研究会というんです。そこに騏一郎の孫だと言うんで呼ばれて、
自分の考え方を語った。日本国憲法に反対するすごい人たちの前で。
−それは学生時代ですか。
平沼−学生の後半からサラリーマン時代を通じて。国際法では、戦いに勝った相手でも憲法を押しつけちゃならんということですね。
だから、アメリカもそこを糊塗するために、実際は押しつけているんですけれども、帝国憲法の改正条項にのっとって、
新憲法を誕生させたいという成立過程があるわけです。
占領軍の強権下での憲法改正は一回無効宣言をすべきだ、瞬間的でも帝国憲法に復原して、
そして現状に合った憲法を日本民族みずからの手でつくるのが筋じゃないか。私はそう思うんです。
平沼を失うことは正に日本にとって大きな損失
868 :
1:2006/11/26(日) 13:50:07 ID:+at1n2HK
>>867 旧無効論を知った段階で新無効論も、類似の論理だろうと解釈してしまってかたづけてしまう危険がある。
実際のところ新無効論は憲法論を超えている。脱洗脳論のようなものだからな。
こういう平沼氏のような方にこそ正確に新無効論を知ってもらいたいものだ。
>菅原裕
>>193 【改憲論・新憲法制定論のおろかさ】
占領下完全なる主権も自由意思も持たなかった時期において、占領軍の威力をもって強要改正した占領憲法を、独立を回復した
現在、自由意思をもってこれを追認、合法化し、永久化せんとする改正論は、占領下抗拒不能の時、現行憲法を作成したる者以上
に屈辱的であり、法理無視であり、その責任は重大である。
新憲法制定論も占領終了後廃棄までは現行憲法の有効を肯認するものであって、その過誤は改正論に同じだ。ことに注意すべ
きは、この説は自己の理想的と信ずるところに従って新憲法を制定せんとするところに憲法を無視し、政権争奪の度ごとに憲法の
改正をもたらし、フランス同様の混乱に導かんとする革命主義に坐すことである。
<国書刊行会 「東京裁判の正体」 菅原 裕 著>
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044503 著者紹介
明治27年(1894)長崎県に生まれる。
明治大学法科卒。東京弁護士会会長。
法曹政治連盟副理事長等を勤める。
昭和21年(1946)からの「東京裁判」で元陸軍大将荒木貞夫弁護人として公判にあたる。
昭和54年(1979)9月逝去。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4336044759 <日本国憲法失効論>
869 :
1:2006/11/26(日) 13:54:09 ID:+at1n2HK
870 :
1:2006/11/26(日) 14:10:24 ID:+at1n2HK
平沼事務所と西村眞悟事務所に、ここの内容メールで送ってみるか。
っていうか
>>1さんもう送った?
872 :
1:2006/11/26(日) 14:23:28 ID:+at1n2HK
873 :
1:2006/11/26(日) 15:13:11 ID:+at1n2HK
874 :
1:2006/11/26(日) 15:16:18 ID:+at1n2HK
訂正
× 連合国との合意(講和受諾)にもとづき(帝国憲法13条にもとづき)に立法を装って(73条を装って)天皇にウソをつかせて
公布されただけです。
○ 連合国との合意(講和受諾)にもとづき(帝国憲法13条にもとづき)立法を装って(73条を装って)天皇にウソをつかせて
帝国憲法の改正を装って「日本国憲法」が公布されただけです。 改正がウソなのだから帝国憲法は現存します。
875 :
1:2006/11/26(日) 15:17:51 ID:+at1n2HK
>この憲法の無効を宣言する唯一のチャンスは、主権回復時、「占領下に主権を失った状況で押し付けられたもの」
>として「日本国憲法無効決議」を行うことでした。
チャンスがなぜ、その一時期に「限定」されるのか理解不能。
拉致事件の被害者奪還はチャンスがあろうとなかろうと原状回復するまでの国家と国民の義務である。
正統憲法の奪還はチャンスがあろうとなかろうと原状回復するまでの国家と国民の恒久的な義務である。
>その時から既に50年以上たちます。日本国憲法は国民の支持の下で継続していると考えるべきでしょう。
「継続」???しているように「みえるが」効力を問題にしているのです。
拉致事件は何年たったら「国民の支持の下で継続」していると考えるべきなの?
自由史観研究会理事 杉本幹夫 ← アホ!
http://www.jiyuu-shikan.org/goiken/05/03/gmain.html
876 :
1:2006/11/26(日) 15:27:55 ID:+at1n2HK
本は法治国です。占領下に作られた法律は多数あります。自動的に無効であるとすれば、その後は戦前の法律で統治
するのか、新しい法律を作るまでの移行期間をどのようにするのか、明らかにする必要があるのではないでしょうか。
自由史観研究会理事 杉本幹夫
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●停戦条件としての「ポツダム宣言」が帝国憲法の下位に有効であったように。
●現在、講和条件としての「日本国憲法(連合国による東京宣言)」が帝国憲法の下位に有効なだけです。
ですから「新無効論」の論理で、憲法として無効、講和条約として有効の確認決議をまずやりましょう。 現況の法的安定
はまったくゆらぎません。次に、帝国憲法改正審議にはいりましょう。審議完了までは講和条約たる「日本国憲法」(相手
国は既に締結者の地位を離脱している)を、暫定基本法に格付けて通用させ、審議完了後には暫定基本法を廃止すれ
ばいい。
法治国をいうのなら、立憲国家ですから帝国憲法を守りましょう。帝国憲法さえ守る気がまえがあれば、被占領下の改
正や制定は75条違反で無効になり、13条で講和条約として有効になりまうす。しっかりせーーー。
自由史観研究会理事 杉本幹夫 ← アホ
877 :
1:2006/11/26(日) 15:37:44 ID:+at1n2HK
878 :
日出づる処の名無し:2006/11/26(日) 15:47:55 ID:sqPllNq7
>>871 >>872 南出喜久治と
西村信吾はもともと仲が良いって
南出氏の講演で言ってなかった?
>>409-410の中で言ってるはず、
でも、松原氏最近の講演で言ってた通り、
政治家は妥協をせざるを得ないから
南出氏も政治家になりたかったが
なれば絶対に思想(憲法無効論)を保つことは出来ないから
思想家として生きるためにならなかったとのことだし
879 :
1:2006/11/26(日) 16:08:31 ID:+at1n2HK
>>817-822 >9,昭和天皇は国民を守るために、国民は昭和天皇の身を守るために、この憲法を超法規的に受け入れた。
わざわざ帝国憲法違反になるように「憲法の受け入れ」と考える必要はない。
戦時(被占領下)に発動する天皇の大権は13条講和大権であり、改正発議権ではない。
戦時下(被占領下)の13条に優先した75条に反する73条の改正条項の稼働は帝国憲法4条違反である。
13条の講和大権の発動によって「日本国憲法」を受諾「国民は天皇の身を、天皇は国民を守るがために受け入れたと考えればよい。
>12,ということであれば、もともと明治憲法は欽定憲法であった、
欽定憲法の意味は、「天皇と雖も国体のもとにある」ということで法の支配、神々、皇祖皇宗のまなざしのもとにあるということである。
歴史上の特定時期の一天皇に国体を変革する権能はもともとないのである。
欽定は「つつしみてさだめる」の意であり、神々←←天皇の関係をとらえた概念である。
これを、戦後に破壊し<支配者・天皇→国民>の図式にしたのは敗戦利得者の戦後憲法業者である。
< 神々・皇祖皇宗 ←A← 天皇(最高祭主) →B→ 国民 >
戦後学者がAの欽定の概念をBにすり替えて「日本国憲法」に閉じこめたわけである。
880 :
1:2006/11/26(日) 16:11:26 ID:+at1n2HK
小川氏のいろいろな理由づけは、拉致被害者が北朝鮮に身をおいた状態で「このままの生活でいい」といっていることや、サヨク連中
が「本人を再度の拉致にあわせるようなもの、だから本人の希望が一番大事」と言っているのと同じ論。
問題は、国家(国家主権)そのものに、拉致奪還の義務が生じていること、正統憲法奪還の義務が生じているという意識が欠落してい
るところにある。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
拉致被害者が、帰還まえに北朝鮮に居るあいだに「この生活のままでよい」と言ったって真正な意思として認められず無効でしょ。
ゆえに、 GHQによって、
帝国憲法体制から「日本国憲法」体制へ拉致されたあとの国民が、「日本国憲法」体制内で「この憲法のままでよい」と(追認など)
言ったって本来の国のありようからみれば無効でしょ。
いずれの件も、いったんは原状回復してから意思表示しなければ話にならん。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
881 :
1:2006/11/26(日) 17:00:01 ID:+at1n2HK
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m10.htm ところで、この「現状回復」といふ論理は、なにも拉致事件だけのものではなく、暴力的に真意とは異なる状況に置かれた全ての事象について適用
される論理なのである。それゆゑ、「占領憲法」の見直しについても、この「原状回復」の論理は当然に適用されるべきである。
日本国憲法といふ名の占領憲法(現行憲法)の見直しについては様々な見解があるが、その中でも「改正論」といふのは、その前提として現行憲法
を「有効」とした上でその改正を行ふといふのである。拉致事件で例へれば、拉致被害者を一旦は現政権下の北朝鮮へ戻せといふ売国奴の拉致継
続論と同じ論法である。
ところが、拉致問題につては原状回復論を主張する者でも、占領憲法の扱ひについては原状回復論を否定し、拉致継続論と同様の「改正論」主張
をする者が余りにも多い。つまり、個々の国民については原状回復論で救済するだけの保護が与へられるべきであるが、国家については原状回復
論による保護は与へられないとする二重基準(ダブル・スタンダード)であり、何ら論理性も一貫性もない。
つまり、現行憲法の改正論者は、理不尽ながらも一旦は現行憲法を「有効」であると認め、その制定時の不都合を治癒させようとする考へであつて、
それがいかに実現不可能なものであることを知らない。否、知つてゐるはずなのに知らない素振りをしてゐる敗北主義に外ならない。
改正論の論理は、現行憲法を当然「有効」とし、これを金科玉条として絶対に改正すべきではないとする頑なな「護憲論」と本質的に同じ仲間である。
つまり、いづれも「護憲論」であり、その条項の一部を改正すべきか否かの方向付けにおいて相違があるに過ぎず、「無効論」とは水と油の関係にある。
http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
882 :
1:2006/11/26(日) 17:26:33 ID:+at1n2HK
883 :
1:2006/11/26(日) 17:30:24 ID:+at1n2HK
右翼にことごとく利用されてるんだね、拉致被害者の方々って。
お気の毒に。
885 :
1:2006/11/26(日) 18:08:17 ID:+at1n2HK
>>884 正統な国家と取り戻してから、その中の右翼左翼のイデオロギー争いをやれよ。世界の笑われものだぞ。
886 :
1:2006/11/26(日) 19:25:13 ID:+at1n2HK
13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを
走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。
天皇の「日本国憲法」に対する裁可や公布行為も大きくみて講和大権上の行為とみるのが正解。
憲法改正という「単独行為」を装うことが講和の履行であった。
履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。
<判定!>
帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。
帝国憲法体制がポツダム宣言を受諾することによって相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能しました。
同じ理屈で、「日本国憲法」という聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は帝国憲法の下位に「日本国憲法」を有効に
機能させることができます。現在の国家機関の存在根拠はもとをたどれば帝国憲法から発します。
現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認(「日本国憲法」は憲法として無効と確認)議
決したからといって何も問題は発生しません。死んでもこれを肯定できない抵抗勢力は保身と営業の必要な憲法業界のみです。
887 :
1:2006/11/26(日) 20:11:50 ID:+at1n2HK
888 :
1:2006/11/26(日) 20:26:51 ID:+at1n2HK
889 :
日出づる処の名無し:2006/11/26(日) 21:13:40 ID:epmJ1PFP
平成7年に公開された議事録には何が書いてあるのでしょうか?
890 :
1:2006/11/26(日) 21:41:07 ID:+at1n2HK
>>889 実際の「日本国憲法」の政府案の修正をやった衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録には、
議事の経過が書いてありますので、その進行の状態を知ればGHQ案を骨格とする政府案の修正について、どの程度、
帝国議会審議段階で日本側に自主的な判断が存在したかがわかります。
http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc 場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4)
↑これの<右側>に小山氏の著書から転写した解説をつけています。
代表例です。「国民主権」についての審議進行です。
占領期には、「日本国憲法」は日本が自主的に作ったということで学説が固まっていたそうで、のちに、GHQの指示強制
によるものとの少しずつ事実が分かってきても、政府案に自由意思がなかろうと、帝国議会過程に自由意思があったのだ
から有効といえるとう論法だったようですが、平成7年以降はその論法も通用しなくなりました。
しかし、これって事実を確定しないままに効力についての学説を論じてきたということですよね?学者って馬鹿?
891 :
1:2006/11/26(日) 21:42:33 ID:+at1n2HK
892 :
日出づる処の名無し:2006/11/26(日) 22:04:57 ID:epmJ1PFP
893 :
1:2006/11/26(日) 23:49:51 ID:+at1n2HK
894 :
1:2006/11/27(月) 00:38:55 ID:UOATuMdA
第十三条
天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
第七十五条
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
895 :
1:2006/11/27(月) 00:51:08 ID:UOATuMdA
896 :
1:2006/11/27(月) 01:00:39 ID:UOATuMdA
897 :
1:2006/11/27(月) 11:52:03 ID:UOATuMdA
898 :
1:2006/11/27(月) 12:22:21 ID:UOATuMdA
899 :
日出づる処の名無し:2006/11/27(月) 20:17:47 ID:YfAshANC
無効論って凄い。
900 :
東トルキスタン憲法:2006/11/27(月) 20:44:00 ID:AxZR1Ylz
901 :
1:2006/11/27(月) 22:18:45 ID:UOATuMdA
第13条
天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス (←講和条約「日本国憲法」有効の根拠、「和を講じ」=「講和大権」)
第75条
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス (←被占領下という異常変局期間における改正は当然禁止、追認しても無効)
902 :
1:2006/11/28(火) 10:30:19 ID:ko7MFFYG
903 :
日出づる処の名無し:2006/11/28(火) 19:23:03 ID:r09v4dRK
漫画無効論希望!
904 :
日出づる処の名無し:2006/11/28(火) 19:39:17 ID:/b2KiHEX
905 :
1:2006/11/28(火) 23:17:04 ID:ko7MFFYG
906 :
日出づる処の名無し:2006/11/28(火) 23:53:54 ID:r09v4dRK
三島さんは憲法改正という言葉をよく使っていますがあの時代の限界なんでしょうか?
生長の家の憲法無効の運動とかご存知のはずなのに・・・
三島さんの考えが知りたい。
>>1さんはいかがお考えですか?
907 :
1:2006/11/29(水) 01:11:47 ID:6Fz5jX26
>>906 三島氏の考えは知りませんが以下、別の掲示板で書いたものの転写です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
三島由紀夫氏の憲法観というのは全く知らないのですが、以前の新聞の切り抜きを残しておいたものは以下のとおりです。
◆産経新聞切り抜きから◆
三島由紀夫の改憲案判明
三島由紀夫「維新法案序」要旨
第一章「天皇」
◇天皇は国体である。
◇天皇は神勅を奉じて祭祀を司る。
◇顧問院は天皇に直属し国体を護持する。
(略)
◇天皇は議会、内閣、裁判所を設置する。
◇天皇は国軍の栄誉の源である。
908 :
1:2006/11/29(水) 01:13:00 ID:6Fz5jX26
(略)
◇天皇は統帥権および最高指揮権を顧問院と内閣に委ねる。
第二章「国防」
◇日本国民は祖国防衛の崇高な権利を有する。
◇日本国軍隊は、天皇を中心とするわが国体、その歴史、伝統、文化を護持することを本義とし、国際社会の信倚(しんい)と
日本国民の信頼の上に建軍される。
************
上記末尾の項からみると私も大切だと考えている国防とは人間の身体を守るがそれは手段であり守る本丸(目的)は「価値」で
あるという意味では一致しているのだなと思います。
これら三島氏の「改正案」の内容自体は大筋同意ですが、現行憲法改正でないことこそが本筋と考えてますから、帝国憲法そ
のままでも十分それら三島案の内容が表現されていると思いますし、あとは現代の国民に理解運営されやすいように政体組織
の条項さえ整理すればいいのかなと考えています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
909 :
日出づる処の名無し:2006/11/29(水) 09:23:05 ID:b5yW320s
910 :
1:2006/11/29(水) 12:35:16 ID:6Fz5jX26
13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
13条にもとづき宣戦布告した戦争(大東亜戦争)のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを
走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。
天皇の「日本国憲法」に対する裁可や公布行為も大きくみて講和大権上の行為とみるのが正解。
憲法改正という「単独行為」を装うことが講和の履行であった。
履行のいっかんとして国内的に「日本国憲法」を公布されたまでのこと。
<判定!>
帝国憲法を普通に読めば「日本国憲法」は帝国憲法の下位に有効な規範となります。
帝国憲法体制がポツダム宣言を受諾することによって相反する内容のポツダム宣言が有効に規範として存在し機能しました。
同じ理屈で、「日本国憲法」という聯合国による<東京宣言>を受諾した帝国憲法体制は帝国憲法の下位に「日本国憲法」を有効に
機能させることができます。現在の国家機関の存在根拠はもとをたどれば帝国憲法から発します。
現在の国会がこれらの階層構造(国体>帝国憲法>日本国憲法>法律)を事実確認(「日本国憲法」は憲法として無効と確認)議
決したからといって何も問題は発生しません。死んでもこれを肯定できない抵抗勢力は保身と営業の必要な憲法業界のみです。
911 :
1:2006/11/29(水) 22:03:06 ID:6Fz5jX26
912 :
1:
帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
以下の「日本国憲法」出現過程は、立法という国家の単独行為か?それとも相手の存在する講和締結行為か?どちらですか。
憲法であるということになってしまったのは、被占領下に生まれた学問とともに政治家もそう「いわないと生きていけない(追放さ
れる)」時代があったからでしょ。
http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g 全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1)