いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第六条

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11さん代理人
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.日本側の自由意思がない→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.帝国憲法違反(75条)。
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
 |  /         _!|||||!!  <    天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,       ̄|||||       |    条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
 | ━__━      ||||     |  8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |    フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
   ||||||||||||              |  9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。
    !|||||||!!            | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
    !||||!             |    →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
                   | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
憲法無効論は          | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
 過激ぢゃないよ        |    なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
                   | 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律  という序列の完成。
                   | 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
   東京裁判史観が       | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
 必要なのは           | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
  無法な憲法を         |   に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
 正当化しなければ       |    この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
  ならないからだよ       |   帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
                   | 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
  戦前暗黒           |  する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
 戦後バラ色の言論統制    |  判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね    |   空気のこわばりが解けることでしょう。
                    \_______________
          前スレ いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条
               http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1156428592/
2日出づる処の名無し:2006/09/19(火) 20:53:00 ID:3TndVnFz
2get
コピペ多すぎで書けなくなるんだよ。
3日出づる処の名無し:2006/09/19(火) 20:58:56 ID:WYvrbGhU
無効論を比較せよ!!!

【旧無効論】
1,現行憲法無効論で「日本国憲法」無効論。
2,無効確認によっても公法という性格から効果の遡及はないと考える。
3,実際に無効確認されるまでは有効の推定を受けるのは当然の法理であり法的安定上も問題が
ないと説く。
4,しかし、片方で無効の事実を主張しながら、片方で「確認行為をするまでは有効と推定される」
と説明されるのならば、有効論との区別が実際上つきにくいし、世間への説得力も欠けるものとも
いえる。
5,又、この論理に実際に賛同する側にたっても無効確認国会決議をする時点までに、その先の見
通しがなくては誰も不安で賛成ができない。具体的には、差し替え用の帝国憲法改正案(内容)が明示
されて、いなくてなならず、ある程度実現する方向性までも明らかになってなければそう簡単に無効
確認国会決議に賛同が出来ないものともいえる。
6,無効の最大根拠として知れ渡っているのはハーグ条約違反。

4日出づる処の名無し:2006/09/19(火) 20:59:44 ID:WYvrbGhU
【新無効論】
1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。
その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。
2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を
無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの
対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか
を考察する。
その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から
開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする
論理。
3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位
規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合
制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。
この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」
などという説明は不要である。
新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので
あるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後
において法的秩序にまったく変化がないのである。
「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並
び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃
棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから
でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん
ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である)
からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利で
ある、それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実
に不可能となるのである】
6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、最大で単純な無効の根拠は帝国憲法75条違
反。これが重要。
5日出づる処の名無し:2006/09/19(火) 21:01:58 ID:WYvrbGhU
【憲法体系の図解】

(規範国体)
            ┌──────────帝  国  憲  法──────────┐
            │                                          │
(憲法の根本規範)│           制憲権の所在、統治の基本原則等         │
            │                                          │
(講和大権)      │                   13条                   │ 
            │                                          │
            │  ┌─────────────-────────────┘
            │  │
            │  │    降伏条約群
(憲法的条約)   │  │ ┌  (入口条約)  ┬ (中間条約) ┬ (出口条約) ┐
            │  │ │ポツダム宣言受諾│→現行憲法  │→講和条約  │
            │  │ │・降伏文書調印  │          │ │
            │  │ └──────-─┼─────―-┼──────┘
(通常の憲法律)  │  │       ・    │  人権規定  │    ・
            │  │       ・      │  制限緩和  │    ・
            │  │       ・      │(非常大権)  │    ・
            │  │       ・      │ 統治機構   │    ・
            │  │       ・      │(技術的規定) │    ・
            │  │       ・      │地方自治制度 │    ・
            └─-┘       ・      └─―──-──┘    ・
(一般の条約)               ・           ・        安保条約
                        ・           ・           ・
(法律)                    ・        地方自治法    防衛関連法
                        ・
(緊急勅令)              ポツダム緊急勅令

http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
61:2006/09/19(火) 21:16:56 ID:lX6kb0xY
前すれ1です。スレタテ乙。>>1
■南出喜久治氏の新無効論掲載サイト・http://www.meix-net.or.jp/~minsen/index.html
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/ap.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm
■引き続き「新無効論」の論理面と戦略面の優秀性を説明してゆきます。憲法無効論には2種類あります。
 まず、憲法無効論と聞くと最初に疑問に思うのがこの点でしょう!?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
・日本国憲法の無効宣言を国会が決議すべきだと主張しているところがアホじゃないの?
・国会は憲法に基づいて設立されている国家機関なわけだから、国会が日本国憲法の無効を宣言する
なら、自分自身の存立根拠を否定することになり、論理的な背理となる。
・国会議員が自己否定の議決をやるはずがないし無効な国会の無効宣言がなんで有効なのよ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「新」「旧」無効論の論理のちがいによって、この質問に対する答え方が大きく違ってきます。

●旧無効論による説明                (注)一足飛びに「新無効論」を知りたい人はこちら>>8
 実際に無効確認決議をするまでは有効の推定をうけるから大丈夫と説明されます。
−−− 「有効の推定」の意味とは−−−
 事実関係及び法律論として無効な憲法でも、形式的な外観を整えていったん公布されると、それが真
に有効なものかどうかを問わず一応「有効」のものと「推定」されることになります。それが「公定力」です。
これを公的な無効確認行為により現実に人心を帰一するまでは、あたかも有効であるかのようにまかりと
おることも事実です。事実上の拘束力をもつということです。この拘束力は仮定的なものであって、究極
的な「確定力」を意味するものではないけれども、とにかく一応の拘束力を有するものです。
 憲法の効力の有無を冷厳に究明することは、学問の任務であるけれども、この学問的判断によって、直
ちに一国の憲法の効力の有無得喪が決定されるのではなく、それには公の認定を必要とします。この公
の認定が行われるまでは「日本国憲法」は一応有効の推定を受けるものとされます。
 このことは「本来の有効」とは区別されます。 (つづく)
71:2006/09/19(火) 21:17:48 ID:lX6kb0xY

 小山氏の著書には、
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html
<「日本国憲法」無効確認とは、様々な意味をもつ。何よりも一つ目の意味は、「日本国憲法」が憲法とし
て無効な存在であり続けたことの確認である。二つ目の意味は、有効だと推定されていることの確認であ
る。三つ目の意味は無効確認の効力は将来に向けてのみ発生するのであり過去に遡ることはないという
ことである。実際、無効確認の効力を過去に遡らせようと主張する「日本国憲法」無効論者は、誰一人存
在しない。にもかかわらず、世の中の憲法学者は、「日本国憲法」無効論をとれば、戦後五十九年間「日
本国憲法」に基づき日本国が行ったことは全て無効であったことにされてしまうから、無効論をとるわけに
はいかない、と述べたりする。四つ目の意味は、「日本国憲法」の無効確認は必然的に明治憲法の復原
をもたらすということである。>
との意味が書いてあります。

 従って旧無効論によれば「日本国憲法」が決議成就までは有効の推定を受けるのだから、国会も議決の
権限があります。そして無効確認の効果は将来にむけてのみです。心配なら「将来へ向けてのみ効力を
生ずる」ことも含めて議決すればいいのです。また、実際に行う議決内容も、単なる無効事実の確認行為
です。これは実質無効な議決機関によって新たな法律環境を創設する形成的なものでもありません。
法的な事実を後追いで追いかけ確認するだけのことです。万一、議決しなくとも、法的事実としては、有効
の推定をうけるも無効の状態が永続するだけの話です。無効確認行為のできる始期はあっても終期はあ
りません。改正しても終期は到来しません。
81:2006/09/19(火) 21:18:59 ID:lX6kb0xY

●新無効論による説明
「日本国憲法」は帝国憲法13条にもとづき締結されたもので帝国憲法を暫定的に制限や停止をする講和条
約です。講和条約であろうと現在の国会は結局、帝国憲法に則った合憲の機関であり有効な議決機関です。
有効な議決機関が法的事実を確認する議決を行えないはずがありません。
 ただし、<【憲法体制の図解】下記リンク又は(>>5)>にあるように13条の講和大権よりも上位に位置する国家の同一
性に関わる部分について、講和条約たる「日本国憲法」が帝国憲法を制限や停止しようとする内容を含んで
いる場合にはその内容は無効です。13条にも、締結権限に限界があるからです。
 この制限以外については、「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範(講和条約)として完全に有効で、かつ、
憲法としては絶対無効です。先行している下記の事実を現国会で確認するだけです。
1,「日本国憲法」は憲法ではなく講和条約であること。(憲法として無効、講和条約として有効と確認宣言する)
2,帝国憲法が厳存していること。
これをやったからといって、ほかに何も起こりません。社会混乱もおこりようがありません。
無効宣言とはなんとアッサリした手続でしょうか?論理にあわせて事実をつくるのではなく事実を確認するだ
けです。このように新無効論の場合は旧無効論のように「実際に公的に無効確認されるまでは有効の推定を
受ける」などという説明は不要なのです。
 ここからが、最重要な点です。政治的に優れている点があるのです。新風などとの方法論と違う点です。
 この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効確認前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばら
れないのです。今日明日、いきなり無効確認議決(上記1,2)をしても法的安定は失われないとする点です。
 帝国憲法改正案を具体化まえに、たとえば今すぐにでも無効確認をやれば現行法秩序になんらの変動を
あたえないままに、改憲論の対象は帝国憲法しかないというように基本路線が固定されてしまうのです。
この過半数決議さえ勝ち取れば戦後ホシュ派は別としても伝統保守派は勝利です。
だれが考えても異様な戦争犯罪である「日本国憲法」を合法扱いしてきた左翼マルクス憲法学が転覆して次
の改憲論に口が出せなくなります。
 ゆえに、現段階でやるべきは要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なること(憲法ではな
いこと)を周知徹底理解することが先決なのです。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/page2.pdf
91:2006/09/19(火) 21:23:02 ID:lX6kb0xY

【一、新無効論の目的】
 1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼
との綱引きが待っているからこれは保障されない)
 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
 3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能)
 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
 5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると
東京裁判史観は余計に必要になる)
 6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる)
 7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる)
 8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。
 9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜
してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する)
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に
も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる)
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。

 これらの条件を同時に成就させるのは「新無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。
ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛ら
れて大変なところなのである。
 新無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが現行
憲法無効論でかつ「日本国憲法」有効論なのかをよく確認してから批判してください。
101:2006/09/19(火) 21:23:55 ID:lX6kb0xY

【二、新無効論の論理概略】

【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令

元々、上記の体系であった我国が

【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>政令

との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の

【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令

の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国固有
の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認(=無
効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は講和条約として有効で、憲法
としては元々無効な存在である【←相対的無効説】との主張である。
(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張)

 占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、帝国
憲法13条に基づきその下位に講和条約たる「日本国憲法」が出現したとの認識になっているのである。
 この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義
をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴史業者
・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せなくなって
いるのである。
 ■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
111:2006/09/19(火) 21:25:55 ID:lX6kb0xY

1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は講和条約(憲法的条約)として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、講和条約(憲法的条約)たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為を
やったとしても、それはすべて■の認識を再確認しているだけであって「日本国憲法」59条を成立手続きとする法律に
支えられている国会議員や政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんら
の支障も生じさせない。

 このように、1〜4をみてわかるとおり新無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為たるゆえんである。
 事実は事実として正確に知覚せよ、そのとおり確認決議せよ、と言っているだけである。

すでに実体が■に先行しているものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。

又、この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲法改
正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられないので
ある。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。
 ゆえに、事前の段取りは不要で要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なること(憲法ではないこと)
を周知徹底理解することが先決なのである。
12日出づる処の名無し:2006/09/19(火) 21:26:37 ID:eJ5eiIC1
1さんはニート?
131:2006/09/19(火) 21:28:10 ID:lX6kb0xY

【三、新無効論に基づく現実対処法】

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>講和条約たる「日本国憲法」>法律>政令

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令


改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ講和条約として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した講和条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。

この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で
もかければよい。なんなら50年でもいいが。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが新無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
141:2006/09/19(火) 21:30:27 ID:lX6kb0xY
 戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしな
がら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている
根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され
問題化していくのである。

 我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない
のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。
我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を正当化し憲法扱いしている国家規模での
自己欺瞞から発している。

それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが
可能となるのである。

いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。