,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がない→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。
i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。
i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
|━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。
,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
| / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
| ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
|||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。
!|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
!||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
| 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
憲法無効論は | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
過激ぢゃないよ | なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
| 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律 という序列の完成。
| 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
東京裁判史観が | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
必要なのは | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
無法な憲法を | に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
正当化しなければ | この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
ならないからだよ | 帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
| 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
戦前暗黒 | する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
戦後バラ色の言論統制 | 判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね | 空気のこわばりが解けることでしょう。
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