【WGIP】日本人の洗脳は解けるのか?【継続中】7

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527ワヤ ◆3gf69duuf.
話題を蒸し返すようなレスで申し訳ないながら、以下、、、

現憲法を有効とみるか、無効とみるか、については、つきつめていくと?結局、
憲法に関する天皇の詔勅を読んで、それらが、「今は非常の時なのでこのような
表現になっているのだ」と解釈するか、「字句通りにとって、現行憲法を守って
いこう」(現行憲法の改憲規定に則って改定していこう)と解釈するかが、意見の
分かれるところなのかなと思う。

まぁ、でも、私としては、国民の大多数が「憲法改定」(もしくは無効宣言)する
と言って、天皇陛下もそれを認められて、そして「憲法改定」(もしくは無効宣言)
されるなら、それで(どちらでも)良いんじゃないかと思ってるんですけどね。(^_^;
528イチ:2006/12/15(金) 12:52:25 ID:7HcIX3h0
>>527
>現憲法を有効とみるか、無効とみるか、については、つきつめていくと
貴殿のいうのは「つきつめて」の逆だと思うね。つきつめれば憲法ではなくなるのだから。
新無効論に接してみて、論理の全貌がわかってくると、
「有効とみるか、無効とみるか」よりも、
1.日本国憲法を憲法とみるか。
2.日本国憲法をポツダム宣言ならぬ「東京宣言」とみるか。(どちらの宣言も帝国憲法体制が合憲的に受諾)
の、ちがいだと思うね。

1は、新旧の憲法が交代したとの理解となる。
2は、帝国憲法本体に制限的に「東京宣言」(制限的規範)が付着している。
(あたかも不動産の所有権に、制限的権利が付着しているようなもの)

2の理解では、「憲法改定」にはしることは、帝国憲法本体が生きているのに、それに気づかずに制限的規範
の方を憲法だと誤認して改定に着手してしまうということになります。いわばポツダム宣言を改定しようとしてい
るようなもの。そんな改定版は憲法として無効という地位を一歩もでないですね。
貴殿の論には、論理的に「つきつめれば」帝国憲法が生きているということが欠落しています。
529イチ:2006/12/15(金) 13:45:50 ID:7HcIX3h0
帝国憲法からみれば、ポツダム宣言も東京宣言(「日本国憲法」)もサンフランシスコ講和条約も、同じレベル
の帝国憲法直下の規範(講和条約)で現在の法秩序を維持していることは事実ですが、帝国憲法からみれば、
万全な機能行使を制限している障害物でしかないのです。

 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律>命令

この障害物でしかない「日本国憲法」を憲法だと信仰(誤認)して、これを改正するとか守れとか言っているの
はもう、これはキチガイ沙汰としか思えないレベルです。ポツダム宣言を改正するといえばキチガイだと思わ
れるはずですが、「日本国憲法」を改正しようと言ってもキチガイだと思われないくらい全員が狂っているのだ
と思います。改憲派を代表として「日本国憲法」を揶揄だけはするが論理的には何なのかをまったく考えてこ
なかったことに起因します。上記、1、2の違い、この洗脳をまっさきに解くべきです。
530イチ:2006/12/15(金) 15:21:08 ID:7HcIX3h0
【講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項】
帝国憲法13条  天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス

【憲法と典範の改正無効の根拠条項】
帝国憲法75条  憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

【ドラマ:「憲法はまだか」より抜粋】
全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g
場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=w2EOPQUFUiE
場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=7FuWZfXbAfs
場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) ●http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc
場面4 21.11.3 合意文書公開/13条行為/宮澤詐欺師台頭 (6-5) ●http://www.youtube.com/watch?v=dsFyylmHjzY
場面5 22.1.4 講和条約「日本国憲法」締結者の地位離脱表明? (6-6) ●http://www.youtube.com/watch?v=X2YGMwMCX94