保険商品の比較広告促す・金融庁が年内に指針策定
金融庁は19日、保険会社が他社商品と商品性や保険料を比べる「比較広告」をつくるうえで、
記載すべき内容を示した指針を年内までに策定すると発表した。自社商品の長所を過度に
強調したり、保険料の安さだけを比べた広告を原則として禁じた。自分にあった商品を契約者が
選びやすくする狙いだが、企業が出す情報の正確さの検証など課題も残る。
保険業法では比較広告について「契約者を誤解させるおそれ」がある場合について禁止している。
指針では、何が「誤解のおそれ」にあたるかを明示することで保険会社が比較広告を使った
営業をしやすくする。
具体的には、保険金が高額といった長所だけを強調したり、契約の条件が厳しいなど長所と裏腹の
短所を提示しない場合は原則として禁止する。また、複数の保険会社の商品を扱う代理店が
比較広告をつくる場合は、その情報の出所である保険会社がどこかを明示するよう求めている。 (20:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060619AT2C1902W19062006.html