8 :
1:
【一、無効論の目的】
1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼
との綱引きが待っているからこれは保障されない)
2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能)
4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると
東京裁判史観は余計に必要になる)
6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる)
7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる)
8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。
9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜
してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する)
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に
も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる)
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。
これらの条件を同時に成就させるのは「現行憲法無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。 (=新無効論)
ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて
大変なところなのである。
新無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが現行
憲法無効論でかつ「日本国憲法」有効論なのかをよく確認してから批判してください。
9 :
1:2006/06/03(土) 01:47:05 ID:H3PaEu/C
【二、無効論の論理概略】
【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令
元々、上記の体系であった我国が
【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約・占領基本条約)」>法律>政令
との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の
【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令
の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国
固有の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認
(=無効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は講和条約の効果たる占
領基本条約として有効で憲法としては元々無効な存在【相対的無効説】であるとの主張である。
(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張)
占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、帝国
憲法にぶら下がる特別の規範(日本国憲法)というような親から子が出現したとの認識になっているのである。
この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義
をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴史業者
・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せなくなって
いるのである。
■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
10 :
1:2006/06/03(土) 01:52:16 ID:H3PaEu/C
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は憲法的条約(=中間講和条約)として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、憲法的条約(占領基本条約)たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為を
やったとしても、それはすべて■の認識を再確認しているだけであって「日本国憲法」59条を成立手続きとする法律に
支えられている国会議員や政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんら
の支障も生じない。
このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為たるゆえんである。
事実は事実として正確に知覚せよそのとおり確認決議せよと言っているだけである。
すでに実体が■に先行しているものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。
又、この論理の優れている点は、旧来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられ
ないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。
ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なる
こと(憲法ではないこと)を周知徹底理解することが先決なのである。
11 :
1:2006/06/03(土) 01:53:34 ID:H3PaEu/C
【三、新無効論に基づく現実対処法】
◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本条約たる「日本国憲法」>法律>政令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令
◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令
改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本条約として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本条約たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。
この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で
もかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
12 :
1:2006/06/03(土) 01:54:17 ID:H3PaEu/C
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしな
がら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている
根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され
問題化していくのである。
我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない
のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。
我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国家規模での自己欺瞞
から発している。
それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが
可能となるのである。
いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。