いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条

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    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    ||||||||||||||||||ii        |  1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
    ,,||||||||||||||||||||         |  2.帝国憲法違反(75条)。
   i||||||||||||||||||||||||||||i      |  3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも不成立。
  i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i   |  4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||.   |  5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
 |━-  -━━━ |||||||| |||   |  6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に無効。
 ,・=-|  -=・=-   / ̄||| ,||||   |  7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
 |  /         _!|||||!!  <    天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,       ̄|||||       |    条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
 | ━__━      ||||     |  8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
  ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__   ||||     |    フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
   ||||||||||||              |  9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。
    !|||||||!!            | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
    !||||!             |    →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
                   | 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
2日出づる処の名無し:2006/06/03(土) 01:32:11 ID:H3PaEu/C
                   | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
                   |    なく、13条による憲法的条約として有効なのである。
                   | 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(憲法的講和条約)>法律  という序列の完成。
                   | 14. これなら昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権の発動によると説明される。
                   | 15.帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずからの存在根拠とする上位規範とされる。
                   | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する規範が異常な占領期
                   |   に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとはこの時代に生きた者の使命である。
                   | 17.この異常状態を本筋に戻すことは簡単。新無効論によれば単なる過半数の法的事実確認決議により法的
                   |    安定を確保したまま異常状態を整序できる。これで皇室・歴史認識・靖国等の問題が整序される。
                   \_______________
31:2006/06/03(土) 01:33:14 ID:H3PaEu/C
無効論を比較せよ!!!

【旧無効論】
1,現行憲法無効論で「日本国憲法」無効論。
2,無効確認によっても公法という性格から効果の遡及はないと考える。
3,実際に無効確認されるまでは有効の推定を受けるのは当然の法理であり法的安定上も問題が
ないと説く。
4,しかし、片方で無効の事実を主張しながら、片方で「確認行為をするまでは有効と推定される」
と説明されるのならば、有効論との区別が実際上つきにくいし、世間への説得力も欠けるものとも
いえる。
5,又、この論理に実際に賛同する側にたっても無効確認国会決議をする時点までに、その先の見
通しがなくては誰も不安で賛成ができない。具体的には、差し替え用の帝国憲法改正案(内容)が明示
されて、いなくてなならず、ある程度実現する方向性までも明らかになってなければそう簡単に無効
確認国会決議に賛同が出来ないものともいえる。
6,無効の最大根拠として知れ渡っているのはハーグ条約違反。
41:2006/06/03(土) 01:35:18 ID:H3PaEu/C
【新無効論】
1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。
その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。
2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を
無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの
対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか
を考察する。
その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から
開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする
論理。
3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位
規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合
制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。
この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。

51:2006/06/03(土) 01:35:47 ID:H3PaEu/C
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」
などという説明は不要である。
新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので
あるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後
において法的秩序にまったく変化がないのである。
「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並
び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃
棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから
でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん
ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である)
からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利で
ある、それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実
に不可能となるのである】
6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、最大で単純な無効の根拠は帝国憲法75条違
反。これが重要。