【コリアンタウン】大和市が朝鮮人に投票権を付与【誕生】
422 :
船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :
そもそも、在日が国民かどうかはまさに論点になってることであり、
「国民ではない」とするのは、結論の先取り。
参政権における思想の自由を言うなら、次のようにしなければならない。
1、「主権者(参政権保持者)は日本国民である(国民主権のウヨ解釈)」として、
現行の国民指定(国籍法)の妥当性を吟味する議論があったとする。
2、ここでは、人物Aが国民であることを前提にできない(それが議論されてる)。
3、人物Aには政府が認定する愛国心がない。
4、主権者認定において、思想で差別してはならない。
人物Aは主権者=国民であるか?
これでは分からないな?Aは真性アメリカ人かもしれない。
で、どうする?
5、主権者(国民)とは愛国心を持った者である。
こうするか?
だが、人物Aは「どうみても日本人」であるかもしれないわけで、
これでは戦前の非国民認定と同じ。まさに、思想の自由(4)で否定されること。
で、このレベルで思想の自由が効力を持つことが認められれば後は簡単。
6、主権者は被治者である(民主主義の理念)
7、もしAが被治者なら、Aは主権者である。
8、4により、Aの思想は関係ない。
∴、人物Aが在日であっても、それは関係ない。