よくわかってないようなので説明すると、
日本国憲法第3条に「皇位は世襲」という定義が設けられている。
>>769 世襲とは幅広く解釈すれば血縁内での地位・財産・職業などを嫡系の永代相続のことだとされているが
一族の中において技能に秀でるであるとか、性別、財産など、
職能の継続を目的とし、それぞれの特質に沿った伝統的相続形式があり、
この形式化された血族相続の伝承形式そのものを本来世襲という。
一子相伝や女系に限定した世襲形式も伝統芸能の世襲制度などにはあるわけだが
皇位についての伝統的世襲条件は、古来より皇統に連なる男系血族であり、
この形式に沿わない立場の者が相続する場合、それを簒奪という。
結果、この相続要件を満たす世襲形式について
皇位相続についても皇室典範においてその相続の形式が記されているが、
これは伝統的世襲の形式に即した形であるから問題とはならないため合憲。
しかし、世襲制度そのものが伝統的形式である以上、
その血族相続の伝統形式を喪失するものである場合、
そもそも世襲の伝統的条件(男系嫡流)をみたしているとはいえないため違憲なわけ。