791 :
日出づる処の名無し:2005/11/06(日) 22:50:09 ID:CY68J0qw
>>714 276 ◆8ll0DtPXyM
>ご希望なら、全文を挙げるが?
へぇ〜、トリミングを指摘されたら、そういう風に答えるんだw
さすがだねぇw
>中支那方面軍軍律審判規則
なんだ、K-Kの投稿文章を追加したんかいw
漢数字がアラビヤ数字になっているぞw
>第七条には、長官が軍律会議に出席しなければならないとはかかれていないが何か?
>「軍律会議の総責任者が軍司令官」という意味以外には取れないのだが。
佐々木は、宣撫工作委員会での委員長として査問を行ったわけだ
つまり、キミの主張する軍律法廷は、佐々木の委員会ということになる
しかし、第4条では、軍司令官のみが軍律法廷の長となることが明記されている
キミは、佐々木を長とした委員会での査問を軍律法廷と主張するが、第四条で軍司令官のみがその長として地位にあることが明記されている以上、佐々木の委員会を軍律法廷と呼ぶことはできない
>さすがは機能性文盲、第三条の最後の部分を良く見てみれば分かるが、君の
>>佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
>は気味の無能さを証明しているわけだが。
これも反論になっていないな
軍律法廷が行われるのは「軍」であり、佐々木の委員会ではない
これは明白な事実だろうw
>>790 ああ、そうかい。
そりゃ知らなかった。
まあ、本はいくらでも妄想で嘘が書ける。
生き証人の証言が何よりの真実を語るのではないか。
794 :
日出づる処の名無し:2005/11/06(日) 23:10:46 ID:CY68J0qw
>>715 276 ◆8ll0DtPXyM
>意味が理解できませんか、そうですか。
>貴方以外の方は理解できていることを、理解してもらいたいものです。
まぁ、俺もキミの言っていることは理解できないんだよね
お仲間だけにしか通用しないヒキコモリ論理じゃしょうがないよ
>>661にも書いてあるとおり、審判を必要とするのは、「違法行為を摘発した場合」のことを述
>べている。
>つまり「戦闘区域」ではなく「占領地」という「秩序の維持を確保する措置を爲し」という状態
>で初めて「審判」を必要としている。
自分でさぁ、「正式に戦闘序列が解かれ、南京がハーグ条約で言う占領地となり軍政が引かれたのは、実は年が明けて2月14日です」と明言しているんだろう?
佐々木の委員会での査問は占領地になる以前に行われたもので、もし、これを軍律法廷だと主張するならば、戦闘地域で軍律法廷が行われたことになるだろうが
それとも、これを掃蕩だとでも言いなおすのかねww
795 :
日出づる処の名無し:2005/11/06(日) 23:16:56 ID:CY68J0qw
>>716 ID:jOn6GyMV
>お前とまともに議論しても無駄だという事がよく分かった。
お前にまともな議論ができるとは期待していないよ
>そういう事なら、こちらもこちらの手段でやらせてもらう。
サヨケ
>以下の質問に「イエスかノーかで」答えよ。
>その際、イエスかノーかの答えに付け足して何らかの説明を書くのは構わないが、
>イエスともノーとも書かずに文章レスを返した場合は「逃げた」と判断し、それをもってこのスレの結論とする。
勝手に吠えとけばw
>設問1・「交戦している不法交戦者(当然便衣兵も含む)」は、非交戦者か?(イエスorノー)
Yes
>設問2・見分けがつかない軍民の選別(摘出)には、「戦闘の最中でも」審問や裁判が必要か?(イエスorノー)
No
選別(摘出)自体には裁判は必要無い
俺は南京大虐殺における摘出自体は否定していないよ
摘出した容疑者を法的判断を加えずに殺害したことは不法だと言っているわけ
796 :
日出づる処の名無し:2005/11/06(日) 23:23:12 ID:CY68J0qw
>>726 276 ◆8ll0DtPXyM
>どんどん破綻していくな。
>389の発言は、>367>353を経て>330の
> 匪賊に交戦者資格があるのであれば、それを証明するべきではないかね?
> 無いのであれば、非交戦者だよ
>つまり、「交戦資格が無いのであれば非交戦者」という主張。
また始ったか、コイツの妄想がw
>>615でキミは
>便衣兵が保護されるべき条約の話をしている中で、追加議定書を出したのは君だが何か? 」
と明言しているだろう?
俺はこれに対して
>>640で
>* 質 問 *
>(1)俺がどこで「便衣兵」が保護されると言ったのでしょう?
>(2)俺がどこで「追加議定書」を出したのでしょう?
と質問したわけだ
この議論の中にどうして、
>>330、
>>353、
>>367が出てくる余地があるんだよ
>だから、
>>予めいっておくが、ここでいう「保護」というのは、追加議定書における捕虜資格を疑われているものに対する捕虜としての保護を意味しているんだからな
>これはとってつけた「嘘」だが?
>
>>492の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」
>と言う引用は、明らかに追加議定書な訳だが
以前同様、お前さんの故意に議論の筋を摩り替え様としていることが明らかになっただろうw↑
キミは、佐々木を長とした委員会での査問を軍律法廷と主張するが、第四条で軍司令官のみがその長として地位にあることが明記されている以上、佐々木の委員会を軍律法廷と呼ぶことはできない
当時の編成は以下の通りです。
中支那方面軍 - 司令官:陸軍大将 松井石根
↓
上海派遣軍 - 司令官:陸軍中将 朝香宮鳩彦王
↓
第十六師団 - 師団長:陸軍中将 中島今朝吾
↓
佐々木少将
って順列なわけ。
勿論佐々木個人で委員会を開く事はありえない。
日記にも「12月26日宣撫工作委員長を命ぜられる。」とあります。
司令官命令があるのは明らか。
当然、第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす。
は命令をしてるのだから、四条に則ってるし、
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て長官之を命す。
この将校2名のうちの1人が佐々木なのも明らかに則ってる。
>自分でさぁ、「正式に戦闘序列が解かれ、南京がハーグ条約で言う占領地となり軍政が引かれたのは、実は年が明けて2月14日です」と明言しているんだろう?
佐々木の委員会での査問は占領地になる以前に行われたもので、もし、これを軍律法廷だと主張するならば、戦闘地域で軍律法廷が行われたことになるだろうが
それとも、これを掃蕩だとでも言いなおすのかねww
国際法上2/14以降に軍律裁判をしなかったら違法だというだけで、
それ以前に軍律裁判が可能なときは行ったところでなんら論理矛盾にはならないが。
何を自信ありげに指摘しているのか理解ができない。
軍律法廷というのは、「作戦地・占領地の安寧、つまるところはその地にある自軍の安全保持のためである」(北『軍律法廷』)
つまり、軍律裁判を開くか否かは、その時点で占領地に該当する理由にならないわけ
798 :
日出づる処の名無し:2005/11/06(日) 23:34:15 ID:CY68J0qw
>>726 276 ◆8ll0DtPXyM
>文民条約「の」保護を受けるという主張は、裏を返せば文民条約でのみ規定されている「権
>利及び特権」で保護されるわけだが?
俺がそれを否定したかよw
アフォ君
>不正規兵を保護することは、「その者のために行使されれば当該紛争当事国の安全を害
>するようなもの」じゃ無いのかね?
馬鹿かコイツは…
その為に処罰規定が存在するんだろうが
コイツは権利・義務の関係の基本的な部分が理解できていないんだな
>正直、この本自体は読んだ事が無いのでタイトルだけでは文脈が読めないので、コメント
>できないな。
おいおい、ここまでトンデモ論を振り回してきたのに、そのけじめも付けずにギブアップかよw
お前が
>>652で書いた
『>492の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しな
い不正規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う引用
は、明らかに追加議定書な訳だが何か? 』
どうするんだ?
何が「明らか」なんだよww
>いいえ?君が「頓珍漢な回答ばかりするから」ですが何か?
正確に条件が提示できないというのは、条件に対する論理的な位置付けが出来ていないからだな
799 :
ROM:2005/11/06(日) 23:38:08 ID:DyN7mU/u
>>795 最初からこういう風に簡潔に答えてくれればいいものを・・・・・・・・・
ようするに、
1.便衣兵は、交戦行為をしていたとしても、非交戦者である。(根拠は
>>789)
2.非交戦者は、裁判(正確な定義はとりあえず保留)なしに殺してはいけない。
ゆえに
3.便衣兵を、即決で殺すと犯罪。
そして、たぶん
日本軍は3.の犯罪行為を行った。この行為を南京虐殺という。または南京虐殺の一部をなす。
と最終的に言いたい。
で、多数の人は1.を疑問視している。まあ常識的にみてなんかおかしいわな。
2.のほうは常識的でもっともだわな。
最初に1.を明示していれば、便衣兵を具体的対象とする2.の問題で時間を
とることもなかったんだよ!
罵倒ばかりして分かりやすくしないから話が長くなるw
>>795 選別(摘出)自体には裁判は必要無い
俺は南京大虐殺における摘出自体は否定していないよ
摘出した容疑者を法的判断を加えずに殺害したことは不法だと言っているわけ
↑
明らかにおかしいって気づきませんか?
摘出される母体はなんでしょう。無実の方々でしょうか。
無実の方々が混じってるのは当然でしょうが、”摘出対象”のそれ自体は”便衣兵容疑者”なのです。
”便衣兵容疑者”から摘出した”便衣兵容疑者”を法的判断を加えずに殺害したことは不法だといってるわけ
明らかにおかしいですね。
”便衣兵容疑者”から摘出した”便衣兵”が正しいですね。
摘出自体は貴方も否定されてないようですし、前述したとおり法に沿っておりますので、”法的判断”といえます。
貴方の中で軍律裁判が二審制・再審制度があったと思ってるならその主張もそこまで間違ってはいませんが。
>>795 本スレよりコピペ
575 :日出づる処の名無し :2005/11/06(日) 23:20:45 ID:7y37EUTm
>>574 (=795であり、795より1分早く書き込まれている:コピペ者註)
>摘出した容疑者を法的判断を加えずに殺害したことは不法だと言っているわけ
間違ってるな。
摘出したのは容疑者ではなく敵兵。
敵兵はなんら法的判断の必要なく殺害できる。
>>801 あーあ、何でこっちに貼っちゃうかなもうw
まあ、いいや。
>>798 おいおい、ここまでトンデモ論を振り回してきたのに、そのけじめも付けずにギブアップかよw
お前が
>>652で書いた
『>492の「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しな
い不正規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う引用
は、明らかに追加議定書な訳だが何か? 』
どうするんだ?
何が「明らか」なんだよww
何を自信満々なのかわからんけど・・・
その竹本正幸『国際人道法の再確認と発展』p195の一文自体が、
捕虜の待遇に関する1949年ジュネーヴ条約追加議定書について書かれてるわけで。
明らかに追加議定書な訳だが何か?
追加議定書の話じゃなくて、竹本の話だとは非常に笑わせます。
ご自身で何を引用されてるのか理解せずに、使われてる現実がわかりましたねwwww
君がジュネーブ追加議定書から孫引きしただけで、竹本の文自体が追加条約の解説なわけだがw
本スレってどこ?
806 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 00:01:07 ID:s9gW+eXU
おそらく、ここでひたすら便意兵が非交戦対象とかアホ抜かしてる人間が
この偽スレを立てて一人で逃亡したと思われます。
本スレだったらここの数倍の攻撃がくるからね。
>>805,806
dクスw 派生スレがいっぱいあるのねw
808 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 00:41:17 ID:Ra3psCxm
>>731 ID:g26Y7WvZ
>っでどこが彼の読解力不足なのかな?
>具体的に指摘してくださらないと、「結論出ているねw」といわれても貴方の脳内は花畑同等ですが。
『ところが1949年時点でも「便衣兵容疑者となった文民」は文民保護条約の除外対象になっており、』←竹本の説明で否定されている
『その容疑者としての摘出基準が正当であれば例え処刑されたとしても「違法行為ではない」訳であり、』←根拠がない上、立作太郎の戦争犯罪人の処置に関する説明で否定されている
『1949年の時点でも除外されていると言うことは、1937年の時点で既に除外する一般慣行と法的確信が成立していた「可能性が高い」。』←竹本の説明から導き出される戦時国際法における交戦者・非交戦者の保護状況において否定されている
>>808 『その容疑者としての摘出基準が正当であれば例え処刑されたとしても「違法行為ではない」訳であり、』←根拠がない上、立作太郎の戦争犯罪人の処置に関する説明で否定されている
↑
間違い、”その容疑者としての摘出基準が正当であれば”すなわち便衣兵を指すものであるため、
便衣兵を保護する規定はどこにも明記されておらず、捕虜資格がないと規定されている。
このような犯罪は直ちに処刑されるが慣行。
『1949年の時点でも除外されていると言うことは、1937年の時点で既に除外する一般慣行と法的確信が成立していた「可能性が高い」。』
←竹本の説明から導き出される戦時国際法における交戦者・非交戦者の保護状況において否定されている
↑
間違い。
君の引用した竹本の見解は1949年追加議定書のものだから、なんら当時の保護状況を否定するものではない。
しかし都合の悪い質問はスルーして、必死に選んでるねwww
早く包括条件示さないと、その上に論を並べても屁理屈並べてるだけなのは自覚症状ないのかな?
「私はとてもアホです」って書き込みを何度も繰り返してるだけですよwww
>>796(ていうか
>>640)
>(1)俺がどこで「便衣兵」が保護されると言ったのでしょう?
>>192 #なるほど、アフォ否定派というのは、非交戦者(一般市民等)の保護観念が無いのだな
>>207 #便衣兵にも裁判が必要だが、それは交戦資格保持者としての権利ではなく、
#非交戦資格者としての権利として必要だと言っているわけだろう
>>219 #国際法上、交戦資格者と非交戦者との区別があるという点は理解できたね?
#そして、両者にはそれぞれ保護される権利があるという点も理解できたね?
>>312 #あのなぁ、すでに書いているけど、国際法上、
#交戦資格者と非交戦資格者にはそれぞれ権利を有しているのであり、
#いずれの人も、どちらかに位置することになる
#便衣兵というのは「非交戦者」なんだろう?
これら一連のレスをまとめると、
「非交戦者は保護される」と
「便衣兵は非交戦者である」であり、
この2つから導き出される当然の帰結として、
「便衣兵は保護される」となる。
結論:お前は「便衣兵が保護される」と言っていた
>>795 逃げずに答えたようだね、よろしいw
ではその回答を踏まえて次の質問だ。
言うまでもないが、ルールは前回と同様だ。回答には必ずイエスかノーを付記する事。
イエスともノーとも答えずに文章レスを返した場合は「逃げた」と判断する。
設問3:
不法交戦者を非交戦者だと君は回答した。そこで問う。
「不法交戦者」は、非交戦者としての権利を有するか?(イエスorノー)
設問4:
摘出には問題無いが法的判断をしなかった事が問題だと君は言う。そこで問う。
戦場で「敵」を殺すのに法的判断が必要か?(イエスorノー)
さあ答えてもらおうか。もちろん逃げても一向に構わないぞ。どうするも君の自由だ。
>>786>>789 >俺が
>>389で挙げた遠藤源六の見解をお前も十分理解できているはずだろうにこういうウソを書くんだな、否定派というのは…
>遠藤源六『国際法提要』p345
>「交戦者は戦争行為を為すの権利を有し敵に対し殺傷、破壊等の暴行を為すも適法視せらるると同時に敵の攻撃に対し異議を述へ又は之を不法として責むることを得す」
これ「単体」だけの意見なら、「交戦資格保有者を交戦者と称する」だけなので、なんら問題
は無いが、君は>332では「非交戦者」を「国際法で保護される」といっている。
つまり、「非交戦者と文民は一致する」と主張しているわけだ。
更に>389でも
>※戦時国際法上、交戦者と非交戦者に区別されるということ(つまり、匪賊や便衣兵の入りこむ余地なし)
と述べている以上は、「匪賊や便衣兵は文民として保護される」と言う主張にしかならない。
形勢が不利になってから言葉を摩り替えて、「便衣兵を保護されるなどと言っていない」と
は言い出したがな。
結局、一般論として「軍民の区別」を説明しているところを、「交戦資格保有者と交戦資格非
保有者」の区別であると決め付けているから、このような支離滅裂な主張なっているわけだ。
事実、同じ筆者が少し後で、
『国際法要論』(戦時)P695-697 清水書店 遠藤源六著 大正2年12月第5版
一国が正規軍隊を編成し交戦機関と為すも、又は不規則軍隊を以って之に当たらしむる
も全く各国の自由に属するを以って、義勇兵亦戦闘者たるを失はずと雖も、表面平穏の通
常人民たることを装ふて突然に敵に襲撃を加ふるが如きは、一方の交戦者に取り非常の
危険と謂わざるべからず。
従て之を無条件に認むるときは交戦者は正当防衛上総て敵国人民に対して兵力を用いざ
るを得ざるに至る。然るときは戦争は古代の野蛮的殺戮に復して悲惨の害毒を流し、文明
人道を全然破壊するに至るべきを慮り、且つ略奪品を事とする団体(支那馬賊の如き)が戦
闘者に混入して死傷軍人の金品を剥奪することを予防する為不規則戦闘者と雖も普通人
民と区別すべき標準を必要とするに至れり。
と書いてあることからも、必死の拠り所としている説明が単なる一般論としての「軍民分離」
の説明に過ぎないことが分かる。
>>791 >へぇ〜、トリミングを指摘されたら、そういう風に答えるんだw
トリミングは「全文を提示することで主張が成り立たなくなる」場合に言うのだが何か?
そうでなければ単なる「抜粋」に過ぎないわけだが。
>なんだ、K-Kの投稿文章を追加したんかいw
そりゃ君たちの尊師の主張くらいは、「検証派」としては確認せざるを得まい?
で第七条をそのまま転記すると、
>第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
軍律会議に「長官が出席」する必要があるとは一言も書いてないわけだが何か?
>つまり、キミの主張する軍律法廷は、佐々木の委員会ということになる
おお、君は「軍率会議の必要性」だけでなく「軍律会議の名称」までどこかで規定されている
と主張するわけか。
ぜひ、「軍律会議の名称が規定されている条約」を明示してくれたまえ。
一応断っておくが、名称に規定が無ければ「宣撫工作委員会」が軍律会議の規定を満足し
ている以上、まさに軍律会議に当たるわけだが。
>しかし、第4条では、軍司令官のみが軍律法廷の長となることが明記されている
第七条からは必死で目を逸らしているのは分かるが、自分が無能であると告白するのはあ
まり良い趣味とは思えないが。
>軍律法廷が行われるのは「軍」であり、佐々木の委員会ではない
更に此処では、「軍の命令を受けて佐々木少将が開いた委員会は軍と関係ない」と言う電
波まで飛ばすのか。
流石に此処までくると哀れみを感じるな。
>>794 >自分でさぁ、「正式に戦闘序列が解かれ、南京がハーグ条約で言う占領地となり軍政が引かれたのは、実は年が明けて2月14日です」と明言しているんだろう?
>佐々木の委員会での査問は占領地になる以前に行われたもので、もし、これを軍律法廷だと主張するならば、戦闘地域で軍律法廷が行われたことになるだろうが
>それとも、これを掃蕩だとでも言いなおすのかねww
ここでも自分の無能さを証明しているし・・・。
>>つまり「戦闘区域」ではなく「占領地」という「秩序の維持を確保する措置を爲し」という状態
>>で初めて「審判」を必要としている。
必要としているのは占領地になってから、では必要としなくても「人道的に」軍律会議を開い
てはいけないと言う条約でもあるのかね?
そんな条約があるなら、ぜひ提示してくれ。
>>796 此処にいたっては、完全に支離滅裂。
>640にいたるまでの経路を追っていけば、
>この議論の中にどうして、
>>330、
>>353、
>>367が出てくる余地があるんだよ
などと言えないだろうが。
自分の発言を忘れたい訳か?
>>798 此処も君の無能を証明している。
>おいおい、ここまでトンデモ論を振り回してきたのに、そのけじめも付けずにギブアップかよw
全然?しかし君が「けじめ」と言う単語を知っていたことには、素直に感動したよ。
切り取られた内容を見る限り明らかに「追加議定書」には該当項目があるが、「文民条約」
には見当たらないし、「捕虜条約」にも見当たらない。
従って「明らかに追加議定書」と判断せざるを得ないわけだが何か?
1949年のジュネーブ四条約内で該当する項目を提示出来るか?
出来れば素直にこの点については非を認めて取り下げるが、出来なければその後約30年
間慣行が積まれて、追加議定書で反映されたと考えざるを得ないわけだが。
さて、今日は「摘出されたのは容疑者である」という妄想をどうやって補うのかをたっぷり見物するかw
ああ、なるほど。
「竹本幸正」ではなく竹本正幸の切り取った該当部の意味が分った。
ジュネーブ条約の第4条約には以下の項目が有る。
第四条〔被保護者の定義〕
この条約によって保護される者は、紛争又は占領の場合において、いかなる時であると、
また、いかなる形であるとを問わず、紛争当事国又は占領国の権力内にある者でその紛争
当事国又は占領国の国民でないものとする。
(中略)
C 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日
のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九
百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約又は捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月
十二日のジュネーヴ条約によって保護される者は、この条約における被保護者と認められ
ない。
不法交戦者その他3条約に保護されないので、確かにこの部分だけを見ると文民条約によっ
て保護されるように「見える」。
つまり一般原則として、「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正
規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う文章には誤りが無い。
しかし同じく文民条約には、
第七十条〔占領前の犯罪行為〕
被保護者は、占領前若しくは占領の一時的中断の間に行った行為又はそれらの期間中
に発表した意見のために、占領国によって逮捕され、訴追され、又は有罪とされることはな
い。「但し、戦争の法規及び慣例に違反した場合は、この限りでない。」
従って、原則として不正規兵が文民条約によって保護されると言う主張は正しいが、便衣兵
は文民の保護から除外される為文民条約により保護されると言う主張は誤っている訳だな。
ジュネーブ条約の解釈については一部誤解があった事を認め、ここに訂正しておく。
ついでに、ゲリラ兵に対する竹本正幸の見解を挙げておく。
『国際人道法の再確認と発展』竹本正幸、197頁
戦争の法規例尊守の条件は、絶対に維持されなばならない。戦争法を尊重しないゲリラ
が戦争法に基づく捕虜の待遇を要求するのは矛盾である。これはゲリラに限らずすべての
戦闘員に要求される行為である。ゲリラ戦の特徴からみて特に問題となるのは、背信行為
の禁止である。戦争法がgood faithに基礎をおく法規であるため、この禁止が重要となる。
と、「戦争の法規例尊守の条件は、絶対に維持されなければならない」と指摘している。
ここまでで話が噛み合っていないところ
戦闘詳報における敗残兵の定義
敗残兵=便衣兵(否定派)
敗残兵=逃亡兵(検証派)
逃亡兵の扱い
部隊単位でなければ降伏とみなさない(否定派)
武装解除した時点で個人投降と認め捕虜として扱う(肯定派)
民間人への被害
便衣兵が紛れ込んでるんだから殺害していても日本軍には責任は無い(否定派)
武装解除した時点で危険がないのだから、審判を行わなくてはならない(肯定派)
さて、「南京事件の便衣兵容疑者が文民条約の様な物」で保護されると言う主張は、文民
条約自体が事後法である為、1937年の時点で既に一般慣行と法的確信を持っていた根拠
を提示する義務が有る訳だが、今の所無いので唯の主観に過ぎない。
これを大前提において、ちょっと面白かったので1949年のジュネーブ条約の中でも特に第
四条約(文民条約)を元に考えてみたら、日本が「便衣兵に有利すぎる」として調印を拒否し
た1929年の「俘虜の待遇に関する条約」よりも更に「便衣兵に有利」となっているにもかか
わらず、ほとんど文民条約に則っている事が分るな。
自分は盛大にトリミングしておいて指摘されても悪びれ無いくせに、人にはトリミングなどと
言い掛かりを付けて来られるのも適わんので、一応文民条約の全文をおいておく。
http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva4.htm まず70条から、「占領前には例外を除いて裁判所を置く(司法活動を行う)意味が無い」事
が分り、言葉を変えると逆に「占領前に裁判所を置く必要を認めていない」と言える。
これは第六十六条〔裁判所〕及び関連第六十四条〔刑罰規定〕2項でも、必ず「占領地」と言
う制限が課せられている事を見ても正しい事が理解できる。
その例外が「戦争の法規及び慣例に違反した場合」であり、「占領前の実行も裁く事が出来
る」と言う事から、「国際法上の占領以前にも軍律審判を行っても良い」事が分る。
また第五条〔抵触行為〕を見ても、70条前半の適用外となる事が分る。
日本軍の規則である>714の「中支那方面軍軍律審判規則」の内、三条
>中支那方面軍司令官は前二項の規定に拘わらす特定の事件に付之を管轄すへき軍律会
>議を指定することを得
と言う項目から、>411で行われた便衣兵の抽出が例え文民条約に則ったとしても、「必要な
時期以前に可能となった時点で人道配慮から合法的に行われていた」事が分る。
今の所「軍律法廷を設置しなければならない時期」については「文民条約」ですら「占領地」
となってからで、それ以前でも良いと言う根拠は挙がっているが、定義された条約乃至は一
般慣行が提示できなければ、占領地となる「以前」で自主的に「可能と判断した時期」に設
置すれば良い事になるが、反論はあるかな?
821 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 21:23:41 ID:Ra3psCxm
>>813 276 ◆8ll0DtPXyM
ちょっと興味深い投稿なんで先に簡単に結論をつけておこう
>俺が
>>389で挙げた遠藤源六の見解をお前も十分理解できているはずだろうにこういうウソを書くんだな、否定派というのは…
>遠藤源六『国際法提要』p345
>「交戦者は戦争行為を為すの権利を有し敵に対し殺傷、破壊等の暴行を為すも適法視せらるると同時に敵の攻撃に対し異議を述へ又は之を不法として責むることを得す」
>これ「単体」だけの意見なら、「交戦資格保有者を交戦者と称する」だけなので、なんら問題
>は無いが、君は>332では「非交戦者」を「国際法で保護される」といっている。
>つまり、「非交戦者と文民は一致する」と主張しているわけだ。
何が「単体」なのやらw
いいかい、ここでの論点は、「交戦者」とは何か?という問題だろう?
>と言っているとおり、「交戦者」であっても「交戦資格」を持つとは限らないわけだ。
>交戦者と非交戦者、交戦資格保有者と交戦資格非保有者は必ずしも一致しない。
>交戦資格保有者は、必ず交戦者の集合には含まれる。
【 結 論 】
「交戦者」=「交戦資格保有者」
「非交戦者」=「交戦資格非保有者」
キミの上記のトンでも発言は間違いである
とりあえず、確認しておくよww
>>821 >いいかい、ここでの論点は、「交戦者」とは何か?という問題だろう?
全然違う。論点は「便衣兵は保護対象か?」だ。
なぜならお前はこれまでの一連の発言で、
・交戦者に交戦者の権利があるように、非交戦者にも非交戦者としての権利がある。
・交戦資格非保有者は非交戦者である。よって便衣兵も非交戦者である。
以上の2点をずっと主張してきただろう。
しかしこの2点からは必然的に、
・便衣兵にも非交戦者としての権利がある。
という帰結が導き出されてしまうよな?
で、皆はこれ(便衣兵にも権利あり)に対して「んなワケあるかいドアホ」と言ってるわけ。
で、
>>811への回答まだかね?w
823 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 22:05:03 ID:Ra3psCxm
>>738 276 ◆8ll0DtPXyM
>
>>411に書いてありますが何か?
佐々木の委員会は、軍律法廷ではないが何かw
>さて、「戦闘資格を保有しないものは全て非交戦者」という電波は取り下げたのかな?
すでに、国際法学者の見解をもって証明済みだがな
>
>>694の
>>そもそも、「第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす」ということだが、佐々木は「軍司令官」なのかね?
>や
>>佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
>は読解力不足であったことが理解できたのかね?
キミの理解力に問題があることは理解できたよ
>話の整合性を不問にしてあげたとして、>716氏の質問には答えられないのかね?
そう慌てるなw
おいおい答えてやるよw
>>820 > まず70条から、「占領前には例外を除いて裁判所を置く(司法活動を行う)意味が無い」事
> が分り、言葉を変えると逆に「占領前に裁判所を置く必要を認めていない」と言える。
この人の頭の中はどうなっているのかとすら思う。
第七十条は普通に読めばよいだけである。簡単に言えば、
占領を行う側の国が、占領前に行われた被占領地の犯罪は裁くことが出来ない、
といっているだけである。占領国にはただ、そこまでの権限はないというだけのことである。
それだけのことがどうして裁判所を置く必要云々の話になるのか、理解不能である。
825 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 22:24:03 ID:Ra3psCxm
>>742 276 ◆8ll0DtPXyM
>戦闘区域になる前に編成された民兵は捕虜資格を有するにもかかわらず、占領地や戦闘
>区域で編成された民兵は戦律犯に問われ「敵手に落ちたら直ちに殺害されるべき」な訳だ。
ただの無知だな
ハーグ陸戦規則 【第二条】(群民兵)
占領せられさる地方の人民にして、敵の接近するに当り、第一条に依りて編成を為すの遑なく、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者か公然兵器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは、之を交戦者と認む。
コイツは、民衆軍と民兵・義勇兵の違いが理解できていないのだろう
826 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 22:40:57 ID:jMs3cnhS
女子供にまで竹やりで軍事訓練させていた日本軍に
ゲリラを批判する資格は無い
>>754 今回は真面目な回答だけ簡単に書いてあげるよ。
> >戦場で一般人が後ろめたい事を行っていなければ、疑われる事は無いわけだし、
> >軍隊では危険は排除するってのが鉄則ですが。
> だから?
> 反論したいのであれば、キミのいう「軍隊では危険は排除する」という鉄則で、
> 「容疑者」の殺害を認める法理論を挙げてくれ
> もちろん、そんなものないがなw
> >疑われるってのは、ほぼ現行犯だからねえ〜。
> >もし誤認で殺されたとしても、便衣戦術を止めなかった中国政府の責任ですね。
> へぇ〜、「疑われるってのは、ほぼ現行犯」w それを支持する法理論を挙げるんだね
イラク戦争の時に米軍は、あるジャーナリストのカメラを携帯ロケット砲と誤認して、
当該ジャーナリストを射殺しておりますが・・・。
つまり、この米軍の行動は、「戦場での軍隊は危険は排除する」って言う鉄則を
実施しているわけですが・・・。
しかも、この米軍の案件は「2003年」に発生した事件ですからねえ。
以上の現実があるわけだから、貴方の書き込みがいかに戦場の常識を
外れているか分かるでしょ?
828 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 23:04:26 ID:Ra3psCxm
>>744 ID:7y37EUTm
>・「凡そ」の中に便衣兵が含まれているという根拠がない。
「凡そ戦時犯罪人は」であり、「戦時犯罪人」に便衣兵が含まれている
もし、便衣兵が含まれないというのであれば、そのことを証明するべき責任があるのは、その主張をする方だろう
>・日本軍が便衣兵を戦時犯罪人として扱っていたという根拠がない。
問題となるのは日本軍の便衣兵(容疑者)に対する処置なのだから、日本軍が便衣兵をどう見ているかは論点ではない
>単に交戦者資格の無い敵兵として扱っていたのなら摘出処刑にはなんら違法性は認められない。
立作太郎を読みなおせ
>戦時犯罪人を必ず戦時犯罪人として扱わなければならないという国際慣習法を立証するのは大変そうだね。
すでに結論済み↓
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_04.htm >それから摘出者に民間人が混ざっていた可能性は否定しないが
>敵兵と民間人を見分けるのが困難な状況で民間人が犠牲になっても違法とはいえないね。
論点は、「民間人が犠牲になっても違法」とは言われないための最低限の手続きを踏まなかったこと
結局、「困難な状況」如何に関わらず、無差別に殺害したと言われてもしょうがないだろう
829 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 23:04:45 ID:ul562C3x
>>826 婦女子、学童は国内の守りの為の竹槍 ゲリラとは質が違います
jMs3cnhSはどうも精薄らしい
830 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 23:09:14 ID:ul562C3x
現在進行形で女子供を公開処刑出来る壁蝨蛆虫は流石に人間にはなれんな
>>828 >「凡そ戦時犯罪人は」であり、「戦時犯罪人」に便衣兵が含まれている
>もし、便衣兵が含まれないというのであれば、そのことを証明するべき責任があるのは、その主張をする方だろう
含まれていると主張しているのはお前。証明すべき責任はお前にある。
俺は含まれていないと主張していない。含まれているという根拠が無いといっている。
日本語が不自由だと大変だな。
>問題となるのは日本軍の便衣兵(容疑者)に対する処置なのだから、日本軍が便衣兵をどう見ているかは論点ではない
大いに論点となるね。
日本軍の行為の目的は敵兵の摘出。
摘出されたのは容疑者ではなく敵兵。
敵兵を攻撃するのになんら法的判断は必要ない。
>立作太郎を読みなおせ
つまり反論できないということかね?
摘出時、便宜上安全区と呼んでいるところは戦場。
立作太郎は当てはまりませんな。
>すでに結論済み↓
引用先では戦時犯罪人を戦時犯罪人と認識しなければならないとはまったく書いていませんので
答えになっていませんな。
>論点は、「民間人が犠牲になっても違法」とは言われないための最低限の手続きを踏まなかったこと
選別作業をしてるじゃないw
日本軍は戦場である安全区全部を攻撃しても国際法上まったく問題なかったのに
親切で人道的といえるでしょう。
832 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 23:36:58 ID:eHgOAY6I
>>831 同じ戦争犯罪でも「スパイ」は別項をさいて「スパイへの処罰は現行犯に限る」と書かれている。
つまりわざわざ別項をさいていない便衣兵は当然含まれる。
>>821 文字通り「トリミング」を行っているところがほほえましいな。
> 更に>389でも
> >※戦時国際法上、交戦者と非交戦者に区別されるということ(つまり、匪賊や便衣兵の入りこむ余地なし)
はどこに消えた?
>いいかい、ここでの論点は、「交戦者」とは何か?という問題だろう?
いいや?「交戦者」と「非交戦者」の関係だが何か?
交戦者が「交戦資格者」と一致した場合は、「非交戦者」は「匪賊や便衣兵」を含むわけだ
が、そうなると>332の「非交戦者は国際法で保護される」と言う主張から、便衣兵や匪賊も
国際法で保護されるということになるわけだが何か?
【 結 論 】
「交戦者」=「交戦資格保有者」
「非交戦者」=「交戦資格非保有者」
が本当の君の主張だと仮定すれば、>332と>389を合わせば>640の「(1)俺がどこで「便衣
兵」が保護されると言ったのでしょう?」と言う主張とも矛盾する。
これらをあわせると、「非交戦者は匪賊や便衣兵を含み国際法に保護されるが保護されな
い」と支離滅裂になってしまうのだが。
つまり君の主張のどれかを取り下げないといけないが、どれを取り下げる?
一番まともなのは「非交戦者には匪賊や便衣兵を含まない」では無いかと助言はするが、
別に「匪賊や便衣兵が保護される」と言う主張を取り下げて、「非交戦者全てが法に保護さ
れるわけではない」と訂正するのも一つの矛盾解決法だな。
他にも矛盾を解決するパターンはあるので、好きな主張を改めて行えばよい。
834 :
日出づる処の名無し:2005/11/07(月) 23:46:36 ID:MfD/WPM4
>>832 そういう場合は
「凡そ」ではなく「スパイ以外は」となる。
あんた、バカかね?
>>826 「剣道や弓道はゲリラを養成する軍事訓練」って言ってるようなもんだぞ、それ。
>>823 >佐々木の委員会は、軍律法廷ではないが何かw
へ?>411「宣撫工作委員長を命ぜられる。」これだけで反論になっているつもり?
>第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
此処には「軍律会議」の長官出席は定められていないわけだから、「佐々木少将が軍律会
議の長官」では無く、「軍律会議実施の委員長」と言う以外には考えられないわけだが。
国会の中に「特定の事例に対する委員会」を開くことがあるのと、全く同じ事だろうに。
例えば「税制調査委員会」の委員長は、各議会の議長がなっているか?
だから繰り返し7条を説明し、3条の最後の文章をよく読めといっただろ?
>中支那方面軍司令官は前二項の規定に拘わらす特定の事件に付之を管轄すへき軍律会
>議を指定することを得
>すでに、国際法学者の見解をもって証明済みだがな
自分の過去の主張と矛盾しているのを無視すれば、証明になったと言えるかもな。
最も妥当なのは、「非交戦者には匪賊や便衣兵を含まない」だとは思うが、後は君の自由
だから口を挟まんよ。
>キミの理解力に問題があることは理解できたよ
ま、君の理解力に問題があることは最初から分かっていたがな。
肯定派のレベルが「更に」一気に低下した印象が…
>>821とか
>>826とか。。冗談で言ってるんだろ?
>>824 うんうん、確かに70条はそうだね。
ところで、>820
>これは第六十六条〔裁判所〕及び関連第六十四条〔刑罰規定〕2項でも、必ず「占領地」と言
>う制限が課せられている事を見ても正しい事が理解できる。
がトリミングされているような気がするのは気のせいかな?
一応各条文を挙げておこうか。
第六十六条〔裁判所〕
第六十四条第二項に基き占領国が公布した刑罰規定に違反する行為があった場合には、
占領国は、被疑者を占領国の正当に構成された非政治的な軍事裁判所に引き渡すことが
できる。但し、この軍事裁判所は、被占領国で開廷しなければならない。上訴のための裁
判所は、なるべく被占領国で開廷しなければならない。
関連する第六十四条〔刑罰規定〕は
被占領国の刑罰法令は、これらの法令が占領国の安全を脅かし、又はこの条約の適用
を妨げる場合において、占領国が廃止し、又は停止するときを除く外、引き続き効力を有す
る。占領地域の裁判所は、このことを考慮し、且つ、裁判の能率的な運営を確保する必要
を認め、前記の法令で定めるすべての犯罪行為についてその任務を引き続き行わなけれ
ばならない。
A もっとも、占領国は、占領地域の住民をして、自国がこの条約に基くその義務を履行し、
当該地域の秩序ある政治を維持し、且つ、占領国の安全、占領軍又は占領行政機関の構
或員及び財産の安全並びにそれらが使用する施設及び通信線の安全を確保することがで
きるようにするため必要な規定に従わせることができる。
さて、再度70条を考察してみてくれんかね?
どうなっているか分からない頭には、
> まず70条から、「占領前には例外を除いて裁判所を置く(司法活動を行う)意味が無い」事
> が分り、言葉を変えると逆に「占領前に裁判所を置く必要を認めていない」と言える。
と言うことも読み取れたわけだが。
>>825 >ただの無知だな
すごいなー、君は信夫淳平氏を「ただの無知」呼ばわりか。
でも「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 P395 の部分がトリミングされてい
るような気がするので、もう一度挙げておくよ。
斯の如く民衆軍は既に敵軍の占領地となれる所に於ては適法の交戰者と認められざるの
みならず、條文に『敵の接近するに當り』とあるところから推し、未だ完全に占領地となるに
至らずして單に敵軍の侵入地たるところにありても、民衆軍は認められず、その認めらるる
のは敵軍の接近するといふ程度の所に於てのみに限らるるのである。隨つて占領地に於
ては勿論、敵軍の既に侵入したる所に於ては、彼等の敵對行動は當然戰律犯に問はれ、
「敵手に落つれば俘虜とせられずして直ちに殺害せらるべきもの」となる。
(「」はこちらで追記、戦時重犯罪は全て審判が必要とは限らない例)
ついでに言っておくと、ハーグ条約の第二条は上の文章でも『敵の接近するに當り』という
文章から、ちゃんと考えているようだが。
まー、信夫淳平氏を「民衆軍と民兵・義勇兵の違いが理解できていないのだろう」と言うくら
いだから、今後は「国際法学者の主張に拠らず全て条文を自分で解釈」してくれることを期
待しているよ。