>>828 >「凡そ戦時犯罪人は」であり、「戦時犯罪人」に便衣兵が含まれている
>もし、便衣兵が含まれないというのであれば、そのことを証明するべき責任があるのは、その主張をする方だろう
含まれていると主張しているのはお前。証明すべき責任はお前にある。
俺は含まれていないと主張していない。含まれているという根拠が無いといっている。
日本語が不自由だと大変だな。
>問題となるのは日本軍の便衣兵(容疑者)に対する処置なのだから、日本軍が便衣兵をどう見ているかは論点ではない
大いに論点となるね。
日本軍の行為の目的は敵兵の摘出。
摘出されたのは容疑者ではなく敵兵。
敵兵を攻撃するのになんら法的判断は必要ない。
>立作太郎を読みなおせ
つまり反論できないということかね?
摘出時、便宜上安全区と呼んでいるところは戦場。
立作太郎は当てはまりませんな。
>すでに結論済み↓
引用先では戦時犯罪人を戦時犯罪人と認識しなければならないとはまったく書いていませんので
答えになっていませんな。
>論点は、「民間人が犠牲になっても違法」とは言われないための最低限の手続きを踏まなかったこと
選別作業をしてるじゃないw
日本軍は戦場である安全区全部を攻撃しても国際法上まったく問題なかったのに
親切で人道的といえるでしょう。