>>820 > まず70条から、「占領前には例外を除いて裁判所を置く(司法活動を行う)意味が無い」事
> が分り、言葉を変えると逆に「占領前に裁判所を置く必要を認めていない」と言える。
この人の頭の中はどうなっているのかとすら思う。
第七十条は普通に読めばよいだけである。簡単に言えば、
占領を行う側の国が、占領前に行われた被占領地の犯罪は裁くことが出来ない、
といっているだけである。占領国にはただ、そこまでの権限はないというだけのことである。
それだけのことがどうして裁判所を置く必要云々の話になるのか、理解不能である。