【世界の】「南京大虐殺」はホント【常識】 3

このエントリーをはてなブックマークに追加
817276 ◆8ll0DtPXyM
ああ、なるほど。
「竹本幸正」ではなく竹本正幸の切り取った該当部の意味が分った。

ジュネーブ条約の第4条約には以下の項目が有る。
第四条〔被保護者の定義〕
 この条約によって保護される者は、紛争又は占領の場合において、いかなる時であると、
また、いかなる形であるとを問わず、紛争当事国又は占領国の権力内にある者でその紛争
当事国又は占領国の国民でないものとする。
(中略)
C 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日
のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九
百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約又は捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月
十二日のジュネーヴ条約によって保護される者は、この条約における被保護者と認められ
ない。

不法交戦者その他3条約に保護されないので、確かにこの部分だけを見ると文民条約によっ
て保護されるように「見える」。
つまり一般原則として、「右の条件を具備しないために捕虜条約の保護を享有しない不正
規兵は、文民条約の保護を受けることになる。」と言う文章には誤りが無い。

しかし同じく文民条約には、
第七十条〔占領前の犯罪行為〕
 被保護者は、占領前若しくは占領の一時的中断の間に行った行為又はそれらの期間中
に発表した意見のために、占領国によって逮捕され、訴追され、又は有罪とされることはな
い。「但し、戦争の法規及び慣例に違反した場合は、この限りでない。」

従って、原則として不正規兵が文民条約によって保護されると言う主張は正しいが、便衣兵
は文民の保護から除外される為文民条約により保護されると言う主張は誤っている訳だな。

ジュネーブ条約の解釈については一部誤解があった事を認め、ここに訂正しておく。
ついでに、ゲリラ兵に対する竹本正幸の見解を挙げておく。