>>808 『その容疑者としての摘出基準が正当であれば例え処刑されたとしても「違法行為ではない」訳であり、』←根拠がない上、立作太郎の戦争犯罪人の処置に関する説明で否定されている
↑
間違い、”その容疑者としての摘出基準が正当であれば”すなわち便衣兵を指すものであるため、
便衣兵を保護する規定はどこにも明記されておらず、捕虜資格がないと規定されている。
このような犯罪は直ちに処刑されるが慣行。
『1949年の時点でも除外されていると言うことは、1937年の時点で既に除外する一般慣行と法的確信が成立していた「可能性が高い」。』
←竹本の説明から導き出される戦時国際法における交戦者・非交戦者の保護状況において否定されている
↑
間違い。
君の引用した竹本の見解は1949年追加議定書のものだから、なんら当時の保護状況を否定するものではない。
しかし都合の悪い質問はスルーして、必死に選んでるねwww
早く包括条件示さないと、その上に論を並べても屁理屈並べてるだけなのは自覚症状ないのかな?
「私はとてもアホです」って書き込みを何度も繰り返してるだけですよwww