【世界の】「南京大虐殺」はホント【常識】 3

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797日出づる処の名無し
キミは、佐々木を長とした委員会での査問を軍律法廷と主張するが、第四条で軍司令官のみがその長として地位にあることが明記されている以上、佐々木の委員会を軍律法廷と呼ぶことはできない

当時の編成は以下の通りです。

中支那方面軍 - 司令官:陸軍大将 松井石根

上海派遣軍 - 司令官:陸軍中将 朝香宮鳩彦王

第十六師団 - 師団長:陸軍中将 中島今朝吾

佐々木少将
って順列なわけ。
勿論佐々木個人で委員会を開く事はありえない。
日記にも「12月26日宣撫工作委員長を命ぜられる。」とあります。
司令官命令があるのは明らか。
当然、第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす。
は命令をしてるのだから、四条に則ってるし、
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て長官之を命す。
この将校2名のうちの1人が佐々木なのも明らかに則ってる。

>自分でさぁ、「正式に戦闘序列が解かれ、南京がハーグ条約で言う占領地となり軍政が引かれたのは、実は年が明けて2月14日です」と明言しているんだろう?
佐々木の委員会での査問は占領地になる以前に行われたもので、もし、これを軍律法廷だと主張するならば、戦闘地域で軍律法廷が行われたことになるだろうが
それとも、これを掃蕩だとでも言いなおすのかねww

国際法上2/14以降に軍律裁判をしなかったら違法だというだけで、
それ以前に軍律裁判が可能なときは行ったところでなんら論理矛盾にはならないが。
何を自信ありげに指摘しているのか理解ができない。
軍律法廷というのは、「作戦地・占領地の安寧、つまるところはその地にある自軍の安全保持のためである」(北『軍律法廷』)
つまり、軍律裁判を開くか否かは、その時点で占領地に該当する理由にならないわけ