>>763 >はいはい、それは日本軍が主観として判断したということね
法的な判断ではないから、「容疑者」ということになるわけ
軍律裁判自体は行政権の話であるため、極論いえば貴方のいう”主観で判断”という事になりますが、
それ自体が国際法で認められていることなので、すなわち法的判断にもなります。
前提常識として軍律裁判及び、軍法裁判自体は司法権の行使には当たりません。
>無意味
佐々木少将が委員長となって査問したものは、軍律法廷ではないよ
佐々木自身、軍律会議ではなく、「査問」・「調査」と明記している
推論としては、日本の立場としては戦争じゃないのも一因ではないでしょうか。
これはさておき、
佐々木少将自身が「査問」・「調査」と言ってるもの、
すなわち佐々木自身の呼称レベル・及び日本軍としての位置づけの話であり、国際法上は関係ありません。
要点は、国際法上”軍律法廷”の要件を満たせば、すなわち”軍律法廷”になりえ、
満たさなければ当然”軍律法廷”でしょう。
>>411にあるように、国際法上の”軍律裁判”の形式を取ったのは明らかであり、
それはすなわち”軍律裁判”に当たります。
それよりそろそろ順番的に
>>705or
>>707にレスですね。期待しております。