>>743 うんうん、
>軍律法廷というのは、「作戦地・占領地の「安寧」、つまるところはその地にある自軍の安全保持のためである」(北『軍律法廷』)
は正しいな。
事実、日本軍は国際法上の「占領地」となる以前から「安寧」を図れる段階で「便衣兵として
審判」しているが何か?
で、便衣兵の処刑を違法とする学説は、大体これくらいか。
「凡そ戦時重罪人は」、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て 審
間すべぎものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、 現時の国際慣
習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
而して「此等の犯罪者を処罰するには」必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざる べか
らず。何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、 惹いて良民に冤
罪を蒙らしむることあるが為めである
たゞ然しながら、彼等は暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を傳つて逃去る者であるから、
その現行犯を捕ふることが甚だ六ケしく、會々捕へて見た者は犯人よりも嫌疑者であるとい
ふ場合が多い。嫌疑者でも現に銃器彈藥類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を「引致
拘禁」するに理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に
處するなどは、形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべ
きも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
「便衣兵という犯罪」を摘発したのは、いつの事だ?
「便衣兵として審判」したのは、いつの段階だ?
「戦闘資格を保有しないものは全て非交戦者」という電波は取り下げたのかな?
>694の
>そもそも、「第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす」ということだが、佐々木は「軍司令官」なのかね?
や
>佐々木が行っているのは、容疑者の摘出・逮捕であり、その容疑者は「上海派遣軍司令部に引き渡した」
は読解力不足であったことが理解できたのかね?
話の整合性を不問にしてあげたとして、>716氏の質問には答えられないのかね?