>>743 軍律法廷というのは、「作戦地・占領地の安寧、つまるところはその地にある自軍の安全保持のためである」(北『軍律法廷』)
つまり、占領地か否かは、軍律法廷を開く理由にならないわけ
>「(軍律とは)戦時において、ときに作戦地で、多くは占領地で軍司令官や艦隊司令長官が、
当該地域の安寧秩序の維持、最終的には自軍の安全のために遵守すべき事項を示した軍中の命令つまり軍令を意味する」
(『日中開戦』北博昭、55ー56頁)
>当然”ときに作戦地で”が重要ですね。
以上のことから当時は”占領地”で軍律法廷を開くのが多数、いわば慣習化してたといえます。
いいかえれば、”作戦地”で開くことは滅多になく、開かなかったからといって批判するのはバカですね^^
>>746 残念だけど
>>582じゃ答えにすらなってないよw