ちょっと、補完。
支那の経済は約8割が貿易によるものです。
日欧米が揃って経済的な制限をかけるだけで、支那は大変な事になると予想されます
ちなみに、支那はこの先進国依存から脱却すべくアジア、アフリカへ貿易を広げ
ようとしているようですが、いかんせん購買力が違いすぎます。
>日欧米が揃って
おフランスは即効で裏切りそうだw
>>907 おフランスは、あぶないでしょうね(w、体質も似てるし。
まあ、日米台だけでも、かなりの貿易額になります。
ある日を境に、貿易額が半分(多分上記3カ国で半分いくと思う)になったら
ちょっと、おもしろそうでしょ(w。
910 :
まんまん:2006/01/11(水) 00:50:44 ID:SFR2Lh4r
場外で論議している俺らは野次馬でしかないのだが・・・中国側から見た今後のパターンを考えてみた
※以下に表現する中間線は有馬温泉氏の平衡理論の中間線になる場合もある
その@=従来どおり中間線以内はもちろん大陸棚まで中国領海と主張。日本
の言い分を無視して開発を進めていくパターン
そのA=最近言い出した共同開発区域を中間線から日本側のみと言い張り、
中国側は生産を開始、日本側は何年かかろうが協議を続けるパターン
そのB=最近言い出した共同開発区域を中間線両側だと認め、双方が5対5
か6対4か7対3で開発をしようと言い出すパターン
そのC=尖閣または省エネなど別の案件と絡めて日本側の譲歩を引き出すそ
の3との複合パターン
・・・・どの可能性もありそうだ・・・・反日が強まればその1もありえる
中国側の立場で最良のパターンはその3だろう。つまり中間線両側の共同開
発。これなら日本側も呑まざるを得ない。ただし国内世論を考慮して全体の
配分を6対4と中国側有利で提案してくるかな?これに対し日本側は互いの
自国側を7対3とか言うかもね?開発費用とか運搬費用を考えると計算式が
判らなくなりそう
俺の疑問は、何故中国は試掘と同時にパイプライン敷設を始めたのかという
点。採算ベースに乗る自信があるならいいが、掘ってみないと判らないはず
だが・・・
911 :
日出づる処の名無し:2006/01/11(水) 01:54:07 ID:fNspYAp2
正直なところ、
例の海底油田に関しては、
望み薄だと思う。
なんであんなに張り切ってんのか、
さっぱり分からん。
つかまあ、
試してみて、反応が無ければ、
次の一歩を踏み出してくるという、
いつもの手だろうな。
既得権の怖さを、
英国に学んだから。
>>910 広島市民氏の補完を見ても、安保理提訴につながる行動は中国自身の首を絞める結果に
なる可能性が非常に高い事は分かっていただけると思います。
従って1と2はまずありえず、3か4でしょう。
現在の日本側の最終的な提案は、中間線に架かる4箇所のガス田を資源埋設量に比例し
て分配することとして、施設の建設費や採掘費用を割合は不明ながら日本も分担すると言
う内容のようですし、これは北海油田をはじめ境界にまたがる資源の分配についてはほぼ
常識と言って差し支えない提案ですが、最近の中国の報道を見る限り基本ラインにはしぶ
しぶながら合意したものの一部逆提案を行うようです。
となれば、実際の資源は日本側のほうが多い可能性が高いと言われている現状を鑑みる
と、半々での配分と言う形での決着を図っているものと予想されます。
4も無い訳ではありませんが、現在採掘施設が完成してしまいこれ以上引き伸ばせない中
国が、早急に解決しなければならない状況にあることを考慮すると、可能性としてはやはり
3が最も高いでしょうね。
パイプライン敷設については元々外国資本を当てにしていたため、技術購入費用と言う面
でも考慮すれば十分ペイできるだけの資源があると言う調査結果があったのではないでしょ
うか。
小均等による、改革(反江沢民カラー)が、どれだけ進むかによるけど
@、Aの目も当面は可能性があるように考えますが、現実的な問題として
見るならB+日本からの(他分野を含めて)技術支援引出しのCが可能性が
高いかと考えてます。
これなら、支那の面子も保てるし、厄介な環境問題も進展できる。
そして何より(嫌だけど)交渉次第で、日本からさらなる技術支援も可能・・・
日本特有の「交渉の余地を残したままの合意」が、悪い結果を引き起こさない
ように。紳士的な態度を支那に求めることのないようにして欲しい。
914 :
日出づる処の名無し:2006/01/11(水) 10:59:08 ID:Eovnzqdu
対中防衛の前線になる沖縄には未だにファントムが現役。
改良してても対中防衛はファントムでも事足りるという判断の上。
シナなどクソ。
ほっといてもシナは自滅する。
>>914 スレ違いだけど・・・
支那は自滅する可能性は低いと思われます。(でも0じゃない)
・反政府のコアになる個人、団体がない。
・小均等の軍部掌握はちゃくちゃくと進んでいる。
・あまりに低すぎる民度。
・党による情報コントロール
・大きく失敗していない経済マクロコントロール
(制御は出来ていないようだけど、大きな失敗もなさそうに見える)
個人的には、危ない状態だけど、はっきりと急速に自滅はしないと考えてます
ただ、外圧(経済制裁とか)があって国内富裕層が動揺すれば、支那崩壊は
早まると考えてます。
>>915 > ・反政府のコアになる個人、団体がない。
> ・あまりに低すぎる民度。
> ・党による情報コントロール
確かにそうだが、表面行動すれば天安門の二の舞になる。水面下では存在してるのでは?
農村部と都市部の貧富格差が大きく、国民に内政の危機感を知られたくないために日本を口撃してるのでは?
それにチベットや内モンゴル、台湾などの諸問題を抱えてる。15億の民を完全掌握はしてない。
> ・小均等の軍部掌握はちゃくちゃくと進んでいる。
世界最強の陸軍を誇っても恐るるに足らん。
> ・大きく失敗していない経済マクロコントロール
北京5輪と上海万博が終わると......これといって中国が目玉になるイベントがないぞ。
鉄と化石燃料を高騰化させてるのは中国経済が必死になってるから。今に弾ける。人民元など世界経済には必要ない。今のうちだけ。
化石燃料は買占めを図ってるからなー 鉄はホントに足らない。物流関係や製造関係は中国のおかげで打撃を受けてる。
>>905 勧告すら出さないと思うが実際安保理への提訴は領域問題に関してはやりたがらない傾向にある
日中双方が今のところ協議という解決方法をとっているでお互いに話し合いの場すら設けないという状況でもない限り
今後しばらく提訴はありえないだろう。
。少なくともICJにまかせるということに関しては、米国は裁判所規定を守れなかった国家
諸刃の剣になるので米国はニカラグア事件による不法なICJ管轄権から離脱以来は司法的解決は一切、求めていない
出すとして境界未確定区域あるいは暫定水域において保全要請が精一杯
領海確定ははお話し合いでやりなさいだろうな
>>917 提訴の前提条件として、「中国による話合いを無視した採掘強行」が有りますから、「傾向が
ある・やりたがらないだろう」などと言う場合の必須条件「話合い」が決裂しております。
もし可能でしたら、もう少し論点と根拠を明確にして頂けたらこちらも対応し易いのですが。
なお、私有馬温泉の分析は趣味による個人的な独断と偏見の結果であり、政府の広報と言
う訳でもこの分析で金を儲けている訳でも有りませんので、絶対正しいと言い張るつもりも
ないし説得するつもり無ければ、直接反論でもない限りよっぽど興味を引くご意見以外は無
視する事も多々有りますし、反論にしても「思う」だけに対しては状況により対応しかねます。
納得できないとしても気軽に「その様な考えも有るか」とか、「馬鹿な事を言っているな」と流
して頂ければ結構ですし、どうしても気になるなら無視リストに入れて頂いて結構です。
主観で「大半に歓迎されていない」と判断した時点で名無しに戻るつもりでは有りますが、
今の所コテを変更したり名無しで書き込む意志は毛頭ございません。
>>918 要は実質決裂はしたが協議は続いている
日中間においてそれが選択されている以上安保理は36条2項や今までの慣行からだせてまたがる鉱脈資源の
保全要請に留まるのではないだろうかということ
司法的解決の勧告は米国が確実に否定する。
>>919 いえ、ですから「提訴」する時点で「協議を無視した実力行使」が行われており協議は決裂
し、続いていない訳ですが・・・。
で、鉱脈資源の保全要請が出て中国が実力行使を停止し協議に戻れば、それはそれで実
力行使を阻止できた事になりますから、IJC送りでなくても全く問題は有りません。
保全要請を無視して実力行使を強行し続けるなら、今度は制裁が待っている事になります
から中国は実力行使を停止せざるを得なくなり、日本も採掘までは無理ですがが探査・試
掘する事も出来るでしょう。
日本は採掘する事よりも主権の保持が重要ですが、中国はせっかく金を掛けて面子も掛け
た採掘が出来なくなる訳ですから、極論現状で凍結でき中国の侵食を留める事が出来れ
ば、「中間線」より食い込まれる事は有りません。
もっとも、尖閣諸島の領有権確定と言うおまけが無くなるのが残念ですが。
921 :
日出づる処の名無し:2006/01/11(水) 19:55:07 ID:+GJwLQuq
有馬温泉、必死だなw
>>920 協議の中にその実力行使の行為停止自体が内包されている。
紛争というのはいずれか一方が国際法上の不作為・作為関わらず違反があるわけで、それを解決する為
現在国連憲章上の33条に基づく交渉(協議)を行っている。「協議を無視した実力行使」というのは別になんの反論にもならない
それ自体が紛争問題であるから
後抑えておきたいのは当該事案は
領域確定の問題とは関連するがまた別個の問題で「EEZが隣接する海域において存在する同一の鉱脈に関する保全義務違反」
という問題。国際法上、事件は個別別に扱うので飛躍して領域確定まではあり得ない。それはICJ、ICJといってる君なら
各判例を見ているはずだからわかるだろう。
>>881 非同意。
戦争が選択肢に上がる状況を想定せざるを得ないくらいの切迫感にも
対応できるようにするためには、やはり「自衛隊」では「弱い」と思う。
『外交失敗したから、戦争になっちゃった、ゴメン、後宜しく』
って言われたって、自衛隊だけの戦力では対応できないんで無いの?
(対応できるのならばゴメン・・・)
日米安保の事は忘れている訳ではないけど、100%頼りにできる存在とは思えない。
(よくて、何がしとバーター)
>>916 うーーん、やはりスレ違いになるな〜。
とりあえず、私の書いた意図が正確に伝わっていない所を補足しておきます。
小均等の軍部掌握とは、人民解放軍の刃が小均等に向くおそれが少なくなった
という意味だったのです。
>>923 で、中国が「協議を無視した実力行使」に出ずに協議に応じるなら、別に日本は正論を主張
し続けていれば良いし、実力行使に出たら仰るとおり紛争で安保理提訴が可能になる訳で。
ICJでの解決勧告が出なかったとしても中国に対して保全義務勧告は出ますので、日本と
しては主権を保持できれば良いのであって、無理に今採掘しなければならない訳でもない
ので、延々と中国が折れるまで正論を主張し続けていれば済みますが。
その結果中国国内で不満が高まり中国政府が倒れるきっかけになるかもしれませんが、
日本の知ったことでは有りませんし。
或いは双方に解決する意思が有りかつ協議で決着がつかない場合は、ルールに従い双方
の合意の下ICJでの境界画定の裁定を仰ぐと言う結果になるかも知れませんね。
何しろ日本は一切国際条約違反を行っておりませんから、どちらに転んでも良いですね。
こういうときに「力有る絶対的な正義」と言う立場がモノをいうわけです。
「協議の中にその実力行使の行為停止自体が内包されている。」
って中共がこの実力行使を行ったら協議が成立してない訳でしょ。
で、そしたらもう「協議による紛争の解決はできない」から安保理提訴。
なんか有馬温泉氏の意見に無理に反論している感じがする。
問題は日本側がどこまで腹をくくれるか、ということですかね。
中国は小泉退陣まで引き延ばせば何とかなる、とか考えていそうだし。
>>927 内包されるが区別される問題
領域画定に関する問題協議に関し中国側が更なる違反行為したという事案ではない。
領域確定問題とまた別次元の問題=つまり領域が確定している場合でも起こりうる問題
またこれに関して言える事は樫試掘開始の際、日本から中国側に対しての抗議を一切行わなかったから微妙な問題となっている。
>>929 なるほど何故見解が食い違うか理解できましたが、完全な間違いですよ。
ICJの判例で見ても、「境界が確定されていない事により生じた主権侵害」に付いて、境界に
触れずに主権侵害とされる行為が有罪か無罪かを裁定する権限をICJは持っていません。
その権限は安保理が保持しています。
この場合はICJは双方の境界に対する主張を法的に解釈します。
こういう件がICJに上げられた時は、片方の要請乃至は裁判所自身の判断により、仮保全
措置を命ずる事は有りますし、ある当事者の行為により別の当事者が被った損害の賠償を
その当事者が求めていた場合、ICJの裁定結果を持って妥当な賠償を命じる事は有ります。
国際司法裁判所は国連の下部組織であって、国連で判断できない法解釈を行う為の機関
です。
国際司法裁判所は、各国から提起された訴訟を国際法に従って解決することと、正当な権
限を与えられた国連機関および専門機関から諮問された法律問題について勧告的意見を
与えることという2つの役割を持ちます。
一応参考までに、国際連合広報局発行の国際司法裁判所(ICJ)に関するQ&Aと、その中の
役割に関する部分の抜粋を紹介しておきます。
ttp://www.unic.or.jp/centre/txt/icj.txt 1 国際司法裁判所とは何ですか
(前略)
国際司法裁判所は、各国から提起された訴訟を国際法に従って解決することと、正当な
権限を与えられた国連機関および専門機関から諮問された法律問題について勧告的意見
を与えることという2つの役割を持ちます。
(後略)
●ICJと平和維持を託されたその他の国連機関との関係はどうなっていますか。
国連憲章は国際の平和と安全の維持の主要な責任を安全保障理事会に与えています。
紛争が発生した場合、安全保障理事会は、一般原則として、法律紛争については当事国が
国際司法裁判所(ICJ)に付託すべきことを念頭におきながら、これを調査し、その調整のた
めの措置を勧告することができます。
一方、国連総会は国際の平和と安全の維持に関連する問題を討議し、勧告を行うことが
できます。
安全保障理事会も総会も、その任務を遂行する上で、いずれの法律問題に関しても、国
際司法裁判所(ICJ)に勧告的意見を求めることができます。
裁判所はさらに、付託された国際の平和と安全の維持に関する紛争について、それが安
全保障理事会あるいは総会で取り扱われている場合でも、判決を言い渡すことができます。裁判所はこれら紛争の法律的側面を取り扱うだけですが、それによって国際の平和と安全の維持に独自の貢献を行っているのです。
932 :
まんまん:2006/01/12(木) 21:21:08 ID:pAkwJyqq
国際司法裁判所は強制力ないし言うこと聞かない者にはムダだろう。聞く耳を持っていることが前提になるからね〜残念ながら〜
933 :
日出づる処の名無し:2006/01/12(木) 21:21:35 ID:99tzOe0Y
>>930 >>931 いやICJの話は全くしてないんだけど
ちなみに
>>931のサイトは建前上の意見かと思われ ロッカビー事件以降ICJと安保理の関係については論争中
936 :
日出づる処の名無し:2006/01/12(木) 23:13:53 ID:fr43qDIb
卑劣な犯罪者2匹を実名で晒しています。
※関係箇所にコピペ推奨※
●虚偽ニュースで容疑者を略式起訴 東京地検
インターネット検索大手「ヤフー」のニュースページを模した画面に虚偽のニュースが
掲載された事件(※2005年10月18日)で、東京地検は16日、長崎市浜口町、無職●山本 隆博容疑者(30)
を著作権法違反罪で略式起訴した。山本被告は同日、東京簡裁に50万円の罰金を納付した。
山本被告は10月18日、自宅のパソコンでヤフーが著作権を持つニュースページを複製。
共同通信社の配信ニュースを装って「★中国軍 沖縄に侵攻」という見出しの虚偽の書き込みをして
ヤフーの著作権を侵害した。山本被告は「面白半分でやった」と起訴事実を認めている。(抜粋)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051217k0000m040121000c.html =================================================================================
●2005年10月24日早朝、愛知県大府市で38歳の無職の男が、両親と兄を次々と包丁で切りつけて
重軽傷を負わせ、現行犯逮捕されました。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、大府市の無職、●布目 光隆容疑者(38)です。
布目容疑者は警察に対し、「みんな死んだ方が 楽だ」などと話しています。布目容疑者は6月ごろから
離れの自室に引きこもってインターネットなどをしながら過ごしていたということです。(抜粋)
http://nagoyatv.com/LanDB/jsp/NewsH0200/NewsH0200.jsp?id=15670 同容疑者は布目さんの仕事を手伝っていたが、半年ほど前から「体が疲れた」と仕事に
行かなくなり、離れの自室に閉じこもってインターネットをするようになったという。
同容疑者は「★中国が攻めてくる」などと話しているという。(抜粋)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051024-00000100-kyodo-soci ●山本 隆博 容疑者(30) ならず者人間 ”ヤマモト”
●布目 光隆 容疑者(38) キチガイ殺人犯 ”ヌノメ”
30男の卑劣な犯罪者2匹 ”ヤマモト” ”ヌノメ” を実名で晒しています。
卑劣な犯罪を禁圧しましょう。 ※関係箇所にコピペ推奨※
>>932 残念ながらICJに強制力が無いことは確かですが、ICJは安保理に守らせることを勧告でき
る権限を持っているわけでして、以前話したとおり安保理の警告を無視できる状況に中国
はありません。
>>934 そのケースも考えましたが、その場合自分の>923
>紛争というのはいずれか一方が国際法上の不作為・作為関わらず違反があるわけで、それを解決する為
>現在国連憲章上の33条に基づく交渉(協議)を行っている。「協議を無視した実力行使」というのは別になんの反論にもならない
>それ自体が紛争問題であるから
と言う主張が完全に矛盾してしまいます。
論点を明確にするために確認しますが、
1.係争中の領域において協議が行われているにもかかわらず、資源採掘を強行することは
国際条約違反に当たり、国連憲章35条1項で言う紛争に当たるか?
2.1がYESの時、安保理として提訴された場合に解決に向けた取り組みがなされるか?
3.2がNOの場合、安保理が正式な手順を踏まえて行われた義務を放棄することになります
か?
4.2がYESの場合、どのような安保理の対応が考えられますか?
なお繰り返しておきますが、「協議の決着が無いままでの採掘強行」が前提条件です。
実力行使が無ければ、ここ数年の期間において日本に一切の不利益が無く、中国は投資
が無駄になり、日本が探査や試掘を行えば面子がつぶれるリスクを負いますので、一方的
に日本が有利な条件となりますから考慮しません。
後これはお願いですが、判例等が有る場合はせめて件名だけでも明示してください。
一サラリーマンが独学で趣味の範疇において可能な限りの検証は行っていますが、精々
関連条約やいくつかの判例や運用実績を元に判断しているだけですから、見落とし等が無
い筈がありません。
何らかの検証を行うきっかけも無しに主観で主張されるなら、これ以上は他の方の迷惑に
なりますので、対応を控えることも考えています。
938 :
日出づる処の名無し:2006/01/13(金) 00:47:35 ID:HbK9lIaI
中国は、協議に応じるといいつつ、採掘準備はつづける。
で実際に油が出たら、「保全費用分ぐらいは採掘する!」といって採掘してし、保全費用に回すといって、ガンガン採掘する。
このぐらいのことやりそうです。
「話し合うといってるじゃないですか!」といって時間を稼ぎ、あとは実効支配。
武力を背景にしたら遅かれ早かれこうなりますし、中国の「人民軍の役割」は資源の確保なんですよ。
中国軍の年次報告書にもこう書いています。
日本は今、行動を起こして安保理に付託するなり何なり答えを引き出すべきです。
>>937 1.当該事案は領海画定(UNCLOS76条1項4項問題)とは性質が異なる問題である
>>934についてなぜ矛盾するのか明確に示してください
「EEZが隣接する海域において存在する同一の鉱脈に関する保全義務違反」においてUNCLOS83条3項を根拠として出来るのか
(判例国際法)(国際法判例100選 別冊ジュリスト)
シベリア抑留訴訟地裁・高裁・最高裁判決
ヘーグ条約3条損害賠償請求事件
ユンスウギル事件東京地裁判決
→明確性・具体性がなければ条約及び慣習法は直接に適応・援用(自動執行力)できない
村瀬信也著「国際立法」
→日本の裁判所、国は一貫して明確性、具体性を求めている
さらに83条3項は義務規定ではなく努力規定(英文参照)
保全義務違反の根拠→北海大陸棚事件ICJ判決(日本国、オデコニホン事件にて当該判例を援用)
従って中国はUNCLOS上ではなく国際慣習法上の義務違反
とりあえず紛争には当たるが「係争中の領域において」は関係なし
2.3当該案件においては日本と中国がこれに関しての協議を続けている以上36条2項が適応される。
また37条の反対解釈により平和及び安全の維持を危くする虞が実際になければ6章下決議、勧告不可能
マイクハースト=マランチェク 長谷川正国訳 「国際法入門」等
「協議の決着が無いままでの採掘強行」に関しても時間的要素なんて慣行上も条約上も何も取り決めがない
鉱脈の保全義務に関しても領土問題このような問題はかなりあるのに提訴した例がまったくない。
まずそれが「なぜなのか」を考えるべきだと思うが。
>>939 >1.当該事案は領海画定(UNCLOS76条1項4項問題)とは性質が異なる問題である
つまり国連海洋法条約第76条10項を無視して1項4項とは関係なく
>とりあえず紛争には当たるが「係争中の領域において」は関係なし
紛争に当たるが「係争中の領域において」が関係なくなるという主張ですよね?
そこまでは分かりますが、その場合>923
>紛争というのはいずれか一方が国際法上の不作為・作為関わらず違反があるわけで、それを解決する為
>現在国連憲章上の33条に基づく交渉(協議)を行っている。「協議を無視した実力行使」というのは別になんの反論にもならない
>それ自体が紛争問題であるから
紛争に当たった上で紛争当事国の片方が安保理に対して国連憲章第6章35条1項に基づ
き提訴した時点で、合意による33条交渉を行っておらず「安保理裁定の範囲」ですが。
そこで安保理が33条に基づき交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機
関又は地域的取極に拠る解決を求めるにしても、明確な国連海洋法条約第83条3項に違
反している中国に対して解決を求めるには、採掘停止による資源保全勧告を出さざるを得
ません。
中国が安保理の勧告を無視した場合に中国経済に対して起こりうる悪影響は説明しました
し、それでも違うと主張するので>937で安保理の義務をどう考えているかを確認したのです。
紛争に当たっている以上、安全保障理事会には国連憲章24条1項で明示されているように、
平和と安全の維持に関する責任を持ち、解決する義務が有ります。
多分現在日中間で行われている国連海洋法条約第74条乃至は84条に基づく協議を、既に
国連憲章33条に基づいて解決しようとしていると、無理やり摩り替えているだけではないで
すか?
33条は話し合いだけでなく他にもICJでの裁定を仰ぐ場合を含み様々な方法があり、33条
に基づいているのならICJでの裁定も視野に入れなければなりませんが。
正直に申し上げまして、出された例を一通り見ても、まず結論があってそれに合う条項と判
例を切り貼りしている印象がぬぐえません。
従いまして、>937での質問、これは非常に基本的な質問ですから難しくありませんよね?
に答えていただけない限り、残念ながら今後はスルーすることにします。
>>940 なかなか面白い議論で興味深いんですが、
>>939氏の見解としては武力を伴わな
い強硬手段の行使は安保理における「紛争」に当たらず、安保理の議題として
基本的に適さないって事なんじゃないですかね。
>>941 大陸棚条約や国連海洋法条約に関する国際司法裁判所や仲裁裁判所により解決された、
大陸棚や排他経済水域の境界紛争の例は11件ございまして、その内武力紛争を伴う物は
0件なんですよ。
条約の解釈の違いにより境界などの主権に侵害を受けたと片方が判断した時点で紛争に
当たり、協議により解決する事が望まれている訳ですが、今回はその協議が決裂した場合
を想定しています。
再度確認しなければ正確な数字は出せませんが、11件うち3件ほどが合意に拠らず紛争当
事国の片方の一方的な提訴によって開廷されている訳ですが、それには条約で規定され
た前提条件、国連海洋法条約と国際司法裁判所規定で少し違います、を満足している必要
が有り、少なくても国際司法裁判所規定での前提条件を中国が回避しています。
国連海洋法条約の場合は第298条1項により、第287条1項を受け入れないと書面による宣
言を行っている時、国際司法裁判所規定の場合は36条2項により義務として認めると宣言し
ていない場合に当たり、中国を含む常任理事国で義務として認めると言う宣言は現在英国
のみ(米仏は以前義務として認める宣言を行っていましたが撤回、撤回が違法と言う条約
は寡聞にして知りません)です。
一応ご参考までに、あえて誤解し易い表現を取っているように見えるのですが、>939の判
例は「明確性・具体性がなければ条約及び慣習法は直接に適応・援用(自動執行力)でき
ない」と言う事の判例では有っても、国連海洋法条約に基づく仲裁裁判や国際私法裁判が
既に行われており、国連海洋法条約はその83条が努力目標であろうが無かろうが、明確性
・具体性が有ると考えられますので、出された判例の上の問題提起と関係ないのですよ。
明確性・具体性と言っておりますが、これは慣習法で必要な要件、一般慣行と法的確信、
及びあるべき法(de lege ferenda)と実定法(lex late)を調べた事にある人にとっては、判例
以前に国際法における常識だったりします。
ついでに、東京地方裁判所は日本が批准していない大陸棚条約が慣習法として成立してい
ると言う判断を下した判例が有る事と、国際司法裁判所では国連海洋法条約が慣習として
成立しているものの集大成であると判断した判例が有る事を、申し添えておきます。
>>942 私の書き込みは
>>939の2の件、即ち安保理提訴の議案として現状本件は適さないので
ないのかという見解に対する書き込みです。
>>393氏はICJの件が出てきたのでこれに対する意見も述べておられるとは思いますが、
その主論はあくまで安保理提訴の用件として本件は適切であるか、若しくは現実的に扱
ってもらえるのか、という事だと思います。
武力行使の虞が高まらない限り、安保理提訴が認められる可能性は低いのではないかと
いうのが
>>939氏の意見だと思いますが。
誤字修正ついでに>942の最後を補足。
誤字修正は「国際私法裁判」は「国際司法裁判」です。
国連海洋法条約に付いては、1978年付託のチュニジア=リビア事件で双方大陸棚条約を批
准しておらず、慣習法に基づく判断を国際司法裁判所が求められた判例が有りますが、こ
れが丁度国連海洋法条約の草案が確定して初めての境界確定事件だった為注目を集め、
国連海洋法条約と矛盾する判決が下りませんでした。
また1982年付託のリビア=マルタ事件は、双方国連海洋法条約に調印してはいたもののま
だ発効しておらず、リビアは大陸棚条約も批准していなかった状態で、国連海洋法条約に
おける大陸棚と排他経済水域は現代の法において結びついており、それらの共通の要素
である海岸からの距離に重きを置かなければならないと言う判断を下した重要な判例です。
そして1991年付託のカタールとバーレーンの海域境界画定事件で、バーレーンのみ国連
海洋法条約を批准していました。
ここでカタールが国連海洋法条約のほとんどの規定が慣習法を反映している事を認め、国
連海洋法条約と矛盾しない根拠により確定されています。
この三件が国連海洋法条約の草案が確定して以降慣習法で境界画定された判例の全て
で、例外なく国連海洋法条約と矛盾しない判断を下しています。
これだけの慣習が二十年に渡り積まれており、日中双方国連海洋法条約に批准している
訳ですから、日中間の境界問題に関して国連海洋法条約が法的確信を備えた実定法であ
る事は明白で、明確性・具体性に疑問を持つ必要はないかと思われますし、まさか国連海
洋法条約が「あるべき法」であると主張するはずがないので、明確性・具体性に関する判例
がどういう意図で出された物か理解に苦しみます。
>>943 ああ、そういう意味ですか。
つまり>937の質問で言うと、1がNOか、YESの場合は2がNOと言うご意見ですね。
実は安保理提訴と言うのは非常に件数が多く、それら全てが武力紛争の恐れ乃至は生命
の危機に関わるものと言う訳では有りませんし、資源問題が武力紛争に発展する事例には
事欠きませんので、個人的には提訴が認められない事は有り得ないだろうと判断せざるを
得ません。
但し有り得ると考える人を否定する訳では有りませんので、その場合は「見解の相違」で決
着しますね。
>>946 まあ私も個人的見解なので何とも言えませんが、
>>939氏の一連の書き込みを
読む限り安保理は武力行使の虞が低い事案については扱ってくれない、若しく
は扱うのに消極的だという印象を受けましたもので。日本が中間線付近でのガ
ス田操業を強制的に排除する姿勢を見せ、それに対し中国側がやはり武力行使
で応じるような構えを見せて初めて安保理の出番になるのではないか、という
ようなことなんじゃないでしょうか。
またICJの議論も興味深いのですが、提訴に当たり基本的に双方の合意が必要な
ICJのケース(つまりある程度の合意形成がなされている)と、安保理のケース
は大きく異なるのではないかとも愚考します。既に基本的な合意形成がなされ
ている、双方に平和的解決の意志がある上での提訴ですから、ICJの境界紛争事
案に武力紛争が伴うものが0であることはある意味当たり前なんではないでしょ
うか。
>>947 元々ICJが出た理由が、安保理決議で第33条に従ってこの場合もっとも合理的なICJでの
解決勧告が出ると言う予想でしたから、全くおっしゃる通り安保理が主です。
ただICJでの解決勧告が出なかった場合でも、正直勝手に話し合えと言う事で資源保全勧
告だけで押さえる事は有り得ても、勝手にどんどん採掘するのを黙認するとは個人的には
思えませんが、主観で黙認すると言われる場合は反論しません。
その為安保理についての主張に対して反論が少なく見えるのでしょうね。
ICJでの解決勧告に米国が賛成しない根拠としてニカラグアでの紛争をあげられていました
が、正直勧告を拒否した事例としては安保理決議の方が圧倒的に多い訳でして、実際ニカ
ラグアの件でもその安保理で守らせるようにICJが提訴し、アメリカは拒否権発動とICJの管
轄権離脱を行っています。
その保理決議に平気で参加している米国が、そこまでナイーブかどうかも疑問を感じます。
結局こちらとしては納得できる根拠を伴った反論よりも、主観で決め付けているだけに見え
ましたので、>937に答がなければスルーするしかないと判断した訳です。
>>945 >「明確性・具体性が有ると考えられますので」
裁判付託は諸国家の国家実効において否定されている例はあるので関係なし
>東京地方裁判所は日本が批准していない大陸棚条約が慣習法
オデコニホン事件は明確性、具体性がある事例として、引用済み。
地裁の判決は距離においてかなり具体的に明確性(距離を明確に北海大陸棚事件が
示している為)があるので判決を出しただけ
>これは慣習法で必要な要件、一般慣行と法的確信、
>及びあるべき法(de lege ferenda)と実定法(lex late)を調べた事にある人にとっては、判例
>以前に国際法における常識だったりします。
シベリア抑留事件最高裁判決において裁判所は慣習法であったとしても明確性・具体性がなければ
執行力は存在せずと明言している
また岩沢雄司著 「条約の国内適用可能性」
深津栄一著 「国際社会における法適用の可能性」
によると各国において努力規定に関し具体的個別の直接適応としてなされた国家実行自体が少なく、法的確信に関しても
これを知りうる手段がないとしている(国際法上の義務として行う行為ではなく政府の職責である)
まぁ根拠を出してくれという事なのでだしたんだけど、少なくとも1.2.3,4に関してはただ単に私的意見ではなく
9割方図書館にある権威ある国際法学者の著書を抜粋したんだから主観でもなんでもないはずなんだけど
まずは読んでもらわないと慣習法だから執行力があるというよくわからない理論で反論されても困る
また村瀬信也氏も言ってるように自動執行力においては国内判例の実績を重視すべきである
後
>>937に関しては一体スルーしているのか教えて欲しいんだが
何をスルーしているのか
ですね
いつものアレ?
こっちの例の方がなんとなく分かりやすいか UNCLOS上の条文を日本が適用していない例
1999年4月16日の第145回国会衆議院建設委員会 外務省答弁
まず、そもそもでございますけれども、国連海洋法条約第百二十一条では、「自然に形成された陸地であって、
水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」、これを島と定義して、
島も原則として排他的経済水域及び大陸棚を有することを定めております。したがって、沖ノ鳥島は、
このような条件を満たす島でございます。海洋法上の島だ、岩ではなく島だと理解しております。
他方、今先生も引用されました岩に関する項目というのが同じ条文にございまして、三項でございますが、
人間の居住または独自の経済生活を維持することができない岩は排他的経済水域または大陸棚を有しないと規定しております。
しかし、この規定には岩とは何かという定義がございません。そして、そのような理由から、その内容が明確ではございませんので、
また、各国の国家の実行等を見ても、現時点において、この規定によって特定の地形が排他的経済水域または大陸棚を有しないとする根拠はないということでございます。
したがって、我が国としては、沖ノ鳥島は国連海洋法条約のもとでも島だということで、したがって排他的経済水域を有することができると考えております。
>>949 「国連海洋法条約に明確性・具体性が有る」と言う主張に、裁判付託と言う関係ない物で反
論する訳ですね。
「オデコニホン事件」はこちらのミスです。
慣習法における一般慣行と法的確信は、国際法を調べる際の必須条件である慣習法とは
何かと言う物を説明するものですから、反論が有ろうがなかろうがそれとは比較にならない
数の肯定論をご要望なら提示できますよ。
それから「例示した判例が主観」とは言っておりません、その判例と提起する論点との関連
性が主観と言う事です。
具体的には1に対する回答では「国連海洋法条約83条3項に明確制・具体性がない」と言う
部分を抜かしている為、回答になっていない。
2.3は提訴する時点で合意による協議は打ち切られている事を幾度も説明しているのに無
視し協議中だと言う事のみで反論、紛争の恐れに関して資源を盗掘される事が武力紛争に
つながらないと言う点の例示無しの上、37条1項で33条が決裂した時は安保理に付託しな
ければならないとなっている点も打切りを無視して「安保理の自主判断」の2項だけ説明。
第37条【付託の義務と勧告】
1.第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決する
ことができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
2.安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあ
ると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのい
ずれかを決定しなければならない。
4に至っては回答すら無し。
ここまで具体的に説明すると、貴方の面子が潰れると思うのですが・・・。
貴方の見解を総合すると、安保理は盗掘を正式な提訴が有ろうとも傍観していると言う結論
になる訳ですが、その根拠が判例と条約の都合の良い所だけを切り張りした主観のみとし
か見えない訳ですが。
ですから回答にならないような物しか出さないなら、スルーしますよと言っています。
>>952 それは非常に有名でして、群島国の強硬な反対により入れられた「または独自の経済生活
を維持することができない」と言う条件を、そのまま説明しているだけですが。
条約に含まれている物を条約通りに解釈するのが、条約を適用していない例ですか・・・。
ついでに言っておきますと、これが境界画定の必要な対象がいる時には特殊な地形として
認められない判例は有りますが、沖ノ鳥島は完全な公海の中に浮かぶ日本領土ですので、
対象が無い場合にも認められないと言う判例は寡聞にして知りません。
>>953 1に関して
は英語正文から明らかに努力規定と解され 条約法条約見地からもそういえる
また岩沢雄司著 「条約の国内適用可能性」には努力規定要件が明示されその一例として当該条項があげられている
またシベリア抑留事件訴訟に関して言えば裁判官はすくなくとも具体性明確性に数字的要素、時期(間)的要素あるいは
特段の立法措置を要求している
なお、私の主張しているのは
×「国連海洋法条約に明確性・具体性がない」
○「83条3項には明確性・具体性がない」
2.3
勧告に関し
反対解釈及び濫用の抑止の為
その時点において明白且つ重大な恐れが存在することを要件
(通説及び 6章下決議参照)
「武力紛争の国際法」
4 安保理はこの主題に関しては関与できない
面子とかどうでもいいけど少なくとも上記は読んどいてください 当該論旨はすべていままで列挙した本に記載されております
私もまぁできれば資料を読みたいので論旨が示されている書籍等をあげてください
>>954 121条3項に関する条約の直接適用可能性に関して ですね