>>68-69>>70>>71>>72-73 人権救済条例案を可決 鳥取県 氏名公表などに批判も 朝日 10月12日 13:20
ttp://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20051012/K2005101200151.html 鳥取県議会は12日の本会議で、全国初の「県人権侵害救済推進及び手続に関す
る条例案」を賛成多数で可決した。人権侵害の調査、救済にあたる第三者機関を設
け、罰則や氏名公表などの権限を持たせる内容。県は06年6月1日の施行までに
、規則や委員会事務局の構成などを詰める。
条例案は県議38人中35人の連名で議員提案された。採決の結果、賛成は保守
系や革新系会派を含め34人、反対2人、棄権1人。同条例は政府の人権擁護法案
を参考にしており、国の動きを先取りする形だ。「市民生活に干渉しすぎる」「表
現の自由を損なう恐れがある」「報道機関が除外されていない」などの批判が寄せ
られる中での条例成立となった。
救済機関となる人権侵害救済推進委員会は知事の付属機関とされ、県公安委員会
などと同様の独立性を持つ予定だ。正当な理由なく調査を拒んだ人権侵害の当事者
には5万円以下の過料を科し、勧告に従わない場合は氏名・住所を公表できるなど
、委員会の強制力は大きい。当事者は勧告と氏名・住所公表の際の2回、事前に弁
明する権利はあるが、過料の際は抗弁の機会はない。
こうした点について、鳥取県弁護士会は「氏名公表は社会的生命を奪いかねない
。刑事罰以上の制裁なのに弁護人の選任もない」と批判。「委員会の委員に弁護士
を推薦できるかどうか分からない」と、保留の態度を示している。
また、条例では報道・表現の自由の尊重を定める一方、報道機関を適用対象から
除外していない。「社会的信用を低下させる目的でのひぼう・中傷、私生活などの
事実を公然と摘示する行為」を人権侵害と定義し、条文上は行為に公共性や真実性
があるかどうかは問題とされないため、「批判記事などが該当する可能性もある」
との懸念も出ている。
>>74 つづき
行政機関が侵害の当事者になった場合の甘さも指摘されている。
県が04年12月に提案した最初の条例案は、適用対象に行政機関が含まれてい
ないことなどが問題とされた。県議会での修正の過程で行政機関も対象に加わった
が、「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある時は、人権侵害の事実
の有無を明らかにせずに協力を拒否できる」とする項目が入り、捜査機関などが調
査を拒める余地を残した。
批判が多く出ていることについて、条例案に賛成した県議の一人は「条例が完全
でないのは分かっているが、運用しながら修正していけばいい」としている。