【極東】北朝鮮総合スレ(旧北朝鮮実況)part926

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328日出づる処の名無し
人権救済条例が成立へ 鳥取、恣意的運用に懸念も   共同 10月09日 16:19
ttp://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20051009/20051009a1520.html
 差別や虐待など人権侵害からの救済や予防を掲げる鳥取県の「人権侵害救済条例
案」が、12日の本会議で可決、成立する見通しになっている。
都道府県が人権被害からの救済で独自に条例を制定するのは初めて。これに対し、
鳥取県弁護士会は「重大な欠陥が多く、法定手続きや表現の自由を保障した憲法に
違反する恐れがある」として条例反対の声明を発表。有識者からも「羊頭狗肉(く
にく)の条例案だ」などと恣意(しい)的運用への懸念が相次いでいる。
政府が先の通常国会で提出を断念した「人権擁護法案」の呼び水になりかねないと
の指摘もあり、同条例の制定は今後の国会審議にも影響を与えそうだ。


鳥取県、全国初の人権救済条例 調査拒めば罰則も    朝日 10月09日 09:28
ttp://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20051009/K2005100800311.html
 鳥取県議会で「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例案」が12日に可決さ
れる見通しとなった。人権侵害の被害救済を目的に、加害者への勧告や氏名公表の
権限を持つ機関を設ける全国初の条例となる。政府が再提案を目指す人権擁護法案
を先取りした形だが、調査への協力を拒んだ場合には罰則があるなど救済機関の強
制力や、人権侵害の定義のあいまいさをめぐって、法律家などからは批判が出てい
る。
 条例案では、人種や信条、性別、身分、障害などを理由とした差別的取り扱いや
差別的言動、虐待、セクハラ的な言動のほか、名誉や社会的信用を低下させること
を目的にひぼう・中傷したり、私生活に関する情報を広めたりする行為などを、人
権侵害と定義。知事が任命する委員5人からなる人権侵害救済推進委員会が、県民
の申し立てに基づいて調査する。委員会は、県公安委員会や人事委員会と同じ位置
づけという。
 同委は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由な
しにこれを拒んだ者に5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた
場合、加害者に勧告し、理由なく勧告に従わなければ、同委は氏名などを公表でき
るとされた。
329日出づる処の名無し:2005/10/11(火) 18:53:05 ID:h9chAaUa
>>328 つづき
 ただ、調査の対象が行政機関の場合は、長が認めれば協力要請を拒否することが
可能だ。
 政府の法案では、報道機関の行き過ぎた取材による被害を、新設する人権委員会
による特別の救済対象とした点が、争点となっている。鳥取の条例案にはそうした
項目は盛り込まれず、「適用上の配慮」として報道や取材の自由、表現の自由を最
大限尊重することが明記された。
 ただ、一般的な人権侵害の定義はあいまいで、弁護士らの間には「人権侵害を判
断する際、報道などに公共性や真実性があるかどうかなどは考慮されず、キャンペ
ーン報道や市民運動が萎縮(いしゅく)しかねない」との批判も出ている。
 委員会の権限が強すぎるとの指摘もある。鳥取県弁護士会の松本光寿会長は「当
事者は裁判所の令状なしに情報提供などを求められ、断れば罰則もある。使い方に
よっては何でもできることになる」と話す。
 同弁護士会は8日、条例案について「行政が過度に市民生活に干渉する結果にな
り、憲法違反の恐れもある」などとして反対声明を発表した。
 県は「地方単位で人権擁護機関を作った方がきめ細かい判断が下せる」(片山善
博知事)として、04年12月の県議会に最初の条例案を提案。「行政機関が適用
対象になっていない」などの理由で継続審査となり、県議側が修正を加え、議員3
8人中35人の連名で9月定例会に改めて議員提案した。11日に委員会審議があ
る。
 人権擁護法が成立すれば同様の救済機関が二つできることになるが、県は「望ん
だ方に相談にいけばいい」としている。
 同様の条例は大阪府が03年度に1年かけて議論したが、国の動きを見守るとし
て見送られた。福岡県は今年度、条例制定を視野に入れた論点整理を始めている。
330日出づる処の名無し:2005/10/11(火) 18:54:07 ID:h9chAaUa
>>328-329
「県人権条例」案に県弁護士会が反対声明     日本海新聞 10月09日
ttp://www.nnn.co.jp/news/051009/20051009002.html
 鳥取県人権侵害救済推進および手続きに関する条例案が、県議会に提出されたの
を受け、県弁護士会(松本光寿会長)は八日、鳥取市内で記者会見し「同条例案は
憲法違反の恐れがあり、強く反対の意を表せざるを得ない」とする会長声明を発表
した。松本会長は「条例が可決された場合には日本弁護士連合会(日弁連)が会長
声明を出すことも検討している」と強い口調で県議会などをけん制した。
 同市東町二丁目の県弁護士会館で行われた会見には、松本会長と安田寿朗弁護士
が出席した。
 安田弁護士は条例が市民生活に悪影響を及ぼす可能性に言及した上で、「行政権
力に甘い制度で、行政が常に監視する暗い社会への布石」と批判した。
 声明では▽人権救済委員会の審理は非公開で申立て人の反対尋問権も保障されて
おらず、弁明権を付与したとは言い難い▽対象行為が抽象的な概念規定で認定作業
は至難。表現の自由や報道の自由と真っ向から対立する場面も予測される▽調査に
協力しない当事者に対する罰則規定が科せられるなど、調査過程そのものが国民の
基本的人権を侵している▽公権力の調査拒否が容易に認められるなど、行政権力に
よる人権侵害に対する救済規定が極めて不十分▽委員会の独立性が極めて不十分−
などの点を挙げて「重大な欠陥」があると指摘した。
 県弁護士会は、条例制定に向けた動きを日弁連に報告。日弁連も他の都道府県へ
の波及を懸念しており、日弁連人権擁護委員会は条例が可決された場合は「日弁連
の会長名で声明を出すことを検討している」(松本会長)。この日の会長声明は、
片山善博知事と県議会全議員に同日、速達で郵送された。
 松本会長は同条例が制定された場合の同委員会への弁護士派遣について、「個人
的には反対だが、民主的手段で制定された以上は条例に従うべきという意見も内部
にあり、県弁護士会として明確な態度は表明できない」と明言を避けた。
331日出づる処の名無し:2005/10/11(火) 18:56:32 ID:h9chAaUa
>>328-329>>330
鳥取県弁護士会が人権条例案の反対声明       山陰中央新報 10月09日
ttp://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/106458006.html
 鳥取県の9月定例県議会最終日の12日に成立が見込まれている議員35人によ
る合同提案の県人権侵害救済条例案に対し、県弁護士会(松本光寿会長、31人)
は8日、会長声明を発表、「重大な欠陥を覆いがたく、憲法違反の恐れすらある」
として可決への反対を表明した。声明文は知事や県議38人全員へ同日付で送付し
た。
 鳥取市内の県弁護士会仮会館で松本会長と安田寿朗副会長が記者会見して発表。
 声明文は侵害者に対し、(1)是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表
をする(2)調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す―の2点について「刑
事罰に匹敵する制裁」として特に問題視。
 「反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている人権が
保障されていない」とし、憲法31条などに違反するとした。
 このほか21条の言論・表現の自由などにも抵触するとし、「人権擁護制度が逆
に国民の基本的人権を制約するという、構造的かつ致命的な欠陥を有している」と
厳しく批判。
 松本会長は「この1週間、県弁護士会は議員提案の内容を憲法と照らし合わせて
検討、その結果、声明文を全会一致で承認した」と述べた。
 同弁護士会は執行部案が提案された昨年12月にも会長声明を発表し、問題点を
指摘してきたが、松本会長は「罰則規定などの基本的な見直しがなく、大きくは改
正されていない」と語った。
 日本弁護士連合会(日弁連)も「全国へ波及する恐れがある」として会長声明発
表を検討している、という。