〓〓外国人参政権5〓〓

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600日出づる処の名無し
>>598
>「国籍保持者は無条件で国民である。これは憲法によって認められてる」
>というもの。その否定は、
違う。国籍法の元に条件付けされた上で国民と他の国籍保持者の線を引いてるわけ。

でないと日本の住人はすべて日本国国民と言う扱いになり、
当然「すべての法」について順法義務が付与され、出国手続きも日本国民と同じように処理される
(それまで日本から出る事はできない)なんてことになるからね。
国にとって国民の保護は重要な人権事案であるわけで、
他国によって個人に対する保護が過剰に行われれば、
それによって他の人との間に権利の公平を欠くことにもなりかねない結果、
外国と自国との間で普遍的な部分については保護を行い
国民固有の権利は互いに尊重するようにしているわけで、
そういう面で憲法10条であるとか、国籍法第11条であったりとか
二重国籍の場合における軍事的義務に関する議定書だとか
国籍法の抵触におけるある種の問題に関する条約なんてのがあるわけ。
ちなみに日本国籍がない状態で韓国籍を持つ兵役義務条件に達した韓国人には、
こんな状況もあるかもしれない。

軍事的義務の免除と国籍
第1条(軍事的義務の免除と国籍)
複数の国家の国籍を有する個人で、その一国の領域に常に居住し
且つその国家にもっとも緊密な関係を持つ者は、他国における軍事的義務をすべて免除される。
当該免除は、他国の国籍の喪失をもたらすものとする。
これによって国籍を失う可能性もある。
(要するに無国籍人=本人が庇護を求める国家が国家国民として庇護を与える義務がない弱い状態=いわゆる難民)
国籍を失えば、国籍法によって日本国籍が与えられる条件がそろう場合もあるだろうね。